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【就労AB】あらためて抑えておきたい加算、減算のまとめ

こんにちは。ヨシカワです。

弊所は愛知県、名古屋市を中心に障害福祉事業の申請、運営サポートを行っている行政書士事務所です。

今回は就労継続支援A型、B型の加算、減算に関する解説です。

いずれの事業も、

  1. 一般企業に就職して、かつ長期間定着する利用者を輩出できる事業所
  2. 施設外就労に取り組む事業所
  3. 生産性向上のために、スタッフを多く配置する事業所

が、報酬の算定においても評価される傾向にあります。

 

就労継続支援A型・B型の加算、減算まとめ

定員超過利用減算

主に、以下のような事例において、報酬額の30%が減算されます。

  1. 定員の150%を超過した場合
  2. 3カ月の平均利用人数が、定員の125%を超えている場合

 

サービス提供職員欠如減算

以下のような事例において、報酬額の30%が減算されます。

減算3か月目以降は、50%減算されます。

  1. 人員配置基準にたいして、1割をこえて欠如した場合 ⇒ 翌月から減算
  2. 人員配置基準にたいして、1割を超えずに欠如した場合 ⇒ 翌月、人員基準を遵守できればセーフ。翌月もアウトであれば、その翌月から減算

 

サービス管理責任者欠如減算

サビ管が退職したのち、翌月末までに次のサビ管を配置できなかった場合に算定します。

  1. 減算1カ月目~4か月目 ⇒ 30%減算
  2. 5か月目~ ⇒ 50%減算

【2019年4月から】サビ管・児発管研修はどう変わるのか?

サビ管・児発管が辞めるとき

 

個別支援計画未作成減算

個別支援計画を作成できていなかった場合に、減算されます。

  1. 減算1カ月目~2か月目 ⇒ 30%減算
  2. 3カ月目~ ⇒ 50%減算

 

身体拘束廃止未実施減算

5単位/月

身体拘束を行ったにも関わらず、記録をとっていなかった場合に算定します。

 

視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

41単位/日

視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある者が一定数以上おり、意思疎通に対して専門性を有する職員が一定数以上配置されている場合に算定します。

 

就労移行支援体制加算

5~42単位/日

就労Bを通所して、6カ月以上一般企業に就職した利用者がいる場合、前年度の実績にもとづいて報酬の上乗せが発生します。

就労移行支援体制加算の運用ポイント

 

初期加算

30単位/日

利用開始日から起算して、30日以内の期間について加算が発生します。

 

訪問支援特別加算

187 or 280単位 / 回

利用者が連続して5日間、事業所を利用しなかった場合に家庭を訪問し、相談援助を行った場合に算定します。

月2回まで算定できます。

 

利用者負担上限額管理加算

150単位/月

自社が、利用者の上限額管理を行った場合に、1人月1回まで算定できます。

 

食事提供加算

30単位/日

収入が一定以下の利用者にたいして、事業所が食事を提供した場合に算定します。

 

福祉専門職員配置等加算

15 or  10 or  6 単位/ 日

社会福祉士等の資格をもっている職員や、全職員のうち常勤職員が一定以上いる場合に算定します。

>福祉専門職員配置等加算の運用ポイント

 

欠席時対応加算

94単位/回

当日、前日、前々日までにキャンセルの連絡があり、連絡調整など相談援助を行った際に算定します。

月4回まで算定できます。

 

医療連携体制加算

100~500単位

医療機関等と連携して、看護職員を派遣し、必要な看護を行った際や、介護職員に喀痰吸引研修を行った際に算定します。

 

施設外就労加算

100単位/日

企業内で作業を行った際に算定します。

 

重度者支援体制加算

22~56単位/日

前年度における障害者基礎年金1級を受給する利用者が、一定数以上である場合に算定します。

 

【就A】賃金向上達成指導員配置加算

15~70単位/日

賃金向上計画および利用者に対するキャリアアップの仕組みを導入し、そのうえで賃金向上達成指導員を常勤換算で1名以上配置した場合に算定します。

 

【就B】目標工賃達成指導員配置加算

72~80単位/日

目標工賃達成指導員を常勤換算1名以上配置し、手厚い人員体制をととのえた場合に算定します。

(職業指導員および生活支援員が7.5:1体制であり、かつ目標工賃達成指導員を含めて6:1体制となっていること)

 

送迎加算

Ⅰ:21 Ⅱ10単位/回

居宅等と自宅との間で送迎を行った際に、送迎頻度、搭乗者数等によって、所定の単位数を算定します。

 

障害福祉サービスの体験利用支援加算

250~500/回

B型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った際に、15日以内にかぎり算定できます。

 

在宅時生活支援サービス加算

300単位/日

通所利用が困難で、在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して、一定の条件を見たしたうえで支援を提供した場合に算定します。

 

社会生活支援特別加算

480単位/日

医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等にたいして地域で生活するために必要な相談援助や個別支援を行った場合に算定します。

 

福祉・介護職員処遇改善加算

Ⅰ型…5.2%

詳細はこちらの記事をご参考ください。

処遇改善加算の導入・運用方法に関するまとめ

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