基本報酬・加算・減算

【令和6~8年度版】保育所等訪問支援の基本報酬・加算・減算まとめ

【令和6~8年度版】保育所等訪問支援の基本報酬・加算・減算まとめ

保育所等訪問支援における加算・減算の一覧です。

各記事は随時更新していく予定です。

重要事項説明書へ記載する単価表を想定しており、減算は省略してあります。

名称 概要 分類 単位
保育所等訪問支援給付費 訪問1回あたりの基本報酬 訪問30分未満は算定不可 1,071単位/日
訪問支援員特別加算Ⅰ 所定の経験年数を有する資格者により訪問を行った場合 10年以上(または保訪5年以上) 850単位/日
訪問支援員特別加算Ⅱ 5年以上10年未満(または保訪3年以上5年未満) 700単位/日
特別地域加算 中山間部等への訪問支援を行った場合 15%
初回加算 児発管が連携先と連絡調整や初回または初月のアセスメントに同行した場合に算定 200単位/月
家族支援加算Ⅰ(個別) ご家庭や事業所で個別に相談援助を行った場合に算定 居宅を訪問(1時間以上) 300単位/月2回
居宅を訪問(1時間未満) 200単位/月2回
事業所等で対面 100単位/月2回
オンライン 80単位/月2回
家庭支援加算Ⅱ(グループ) ご家庭や事業所でグループで相談援助を行った場合に算定 事業所等で対面 80単位/月4回
オンライン 60単位/月4回
他職種連携支援加算 訪問支援員特別加算対象の職員を含む、複数の職種で連携して訪問支援を行った場合に算定 200単位/月1回
ケアニーズ対応加算 訪問支援員特別加算対象の職員を配置し、重症心身障害児や医療的ケア児に対して支援を行った場合に算定 120単位/月1回
強度行動障害児支援加算 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者等により計画に基づいた支援を提供した場合に算定 200単位/月1回
関係機関連携加算 訪問先施設及び関係機関との会議により情報連携を行った場合に算定 150単位/月1回
利用者負担上限額管理加算 当事業所が利用者負担上限額の管理を行った場合に算定 150単位/月1回
福祉・介護職員等処遇改善加算 直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 12.90%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 0.00%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 11.80%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 9.60%

 

保育所等訪問支援の許可基準などはこちらをご参考ください

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