平成30年以降は、スタッフの未配置に関する減算額がかなり大きくなります。
制度および愛知県解釈にもとづいた、原則論である点をあらかじめご留意ください。
請求予定の金額を大幅に減らさなければならないめ、事業所にとってかなり手痛い措置となります。
行政による実地指導が入り基準違反が発覚した場合は、余分に受け取った給付金は「不当利得」に該当します。
この場合にも所定の手続きに沿って、各市町村に既に受け取った給付金を返さなければなりません(過誤申立て)。
30年度以降の人員欠如減算の改正案まとめ
現行制度と、新制度を合わせて表にしてみました。
項目 | 減算額(30年度) | いつから適用か?(29年度) |
サービス提供職員
欠如減算 |
3割減算適用後、3ヶ月目以降に5割減算 | ・人員基準の1割を超えて欠如した場合は翌月から減算
・人員基準の1割を超えず欠如した場合は翌々月から減算 |
サービス管理責任者
(児発管)欠如減算 |
3割減算適用後、5ヶ月後以降は5割減算 | ・不在となった月の翌々月から解消に至る月まで減算 |
個別支援計画未作成減算 | 2ヶ月目まで3割減算。3ヶ月目から5割減算 | ・未作成当月分から解消に至るまで減算 |
簡潔に説明すると、各減算とも最大5割、給付金がカットされるようになります。
減算が重複すると、その月は正規報酬額の1/4程度の金額でしか受給できなくなります。
⇒31年3月26日追記:減算は片方だけで、最大50%減算までで済みます。申し訳ありません。上記は30年度事業者ハンドブックp.647「複数減算に該当する場合の取り扱い」および厚生労働省への照会にもとづいた記述でした。
以下、パターン別の解説です。
サビ管、児発管不在となった場合
1.個別支援計画書未作成減算
個別支援計画書の作成ができなくなるため、計画書の更新対象者から順に3割減算開始。
3ヶ月目からは5割減算にまで膨れ上がる。
※地域によっては、更新の有無を問わず、まとめて減算をかけなければならないこともあります
2.児発管未配置減算
サビ管、児発管が不在になった月の翌月末までに後任者を配置できなければ、3割減算開始。
例)8月1日に不在 ⇒ 10月末までに後任者を見つけないと、10月(11月サービス分)から、減算対象 2023/01/06修正
※ただし、いつ後任の児発管(サビ管)を配置できたかによって解釈異なる場合もありますので、事前に指定権者に確認をとることを推奨いたします 2023/01/06追記
従業員の欠如減算について
配置すべき基準値に対して、1割未満で配置不足を引き起こした場合
⇒ 翌月のシフトで解消できなければ、さらにその翌月から減算開始
例)9月に1割未満での未配置発生 ⇒ 10月未配置解消できなかった ⇒ 11月提供分から減算開始
※配置すべき基準値については、後述します
配置すべき基準値に対して、1割を超えて配置不足を引き起こした場合
⇒ 翌月のサービス提供分から減算開始
例)9月に1割超過での未配置発生 ⇒ 10月サービス提供分から減算開始
※配置すべき基準値については、後述します
人員基準は満たしているが、常勤・専従者が不在の場合
⇒ 翌月末までに解消できなければ、その翌月から減算開始
例)9月に1割未満での未配置発生 ⇒ 10月も配置不足を解消できなかった ⇒ 11月提供分から減算開始
※退職などでそもそも常勤者がいないケースを指します。日によってパート職員のみの日があってもいいですが、自治体によってはそれすら不可なケースもあると聞きます
補足:配置すべき基準値の計算方
※自治体解釈や変形労働時間制の適否によって、計算方法が異なることもあります
(開所日数×サービス提供時間数)÷常勤の勤務すべき時間数 + 1(常勤職員)
例)
23日×5時間÷160時間 + 1 ≒ 2.9
- 2.6を下回ってスタッフ配置が不足するなら、翌月から3割減算。
- 2.6を下回らない程度のスタッフ配置不足であれば、翌月適正な人員配置によって減算回避。
※2.9×0.9≒2.6
「1日だけスタッフが足らない日がある」程度であれば、減算回避できる可能性があります。
以上となります。シフト作成の総則は、以下の記事をご参考ください。
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突然すいません。
ご質問がありましてコメントさせていただきました。
ご教示いただけるとありがたいです。
今グループホームのサビ管をしているのですが、退職しようとしています。
で、社長にその旨伝えた時に、後任が決まるまでは辞めないでほしいと話が合ったのですが、もう一つ言われたことで、サビ管が居なくなるとグループホームの利用者に方の利用料金が増額になると言われました。
本当に増額なんてことがあるのでしょうか?
色々調べましたがそのようなことを明記しているものはありませんでした。
もし何かご存じでしたら教え下さい。
よろしくお願いします。
この度は急なコメント失礼いたしました。
あずき様
コメントありがとうございます。もしかしたらすでに解決されているかもしれませんが、サビ管が不在になることで、入居者様の費用が増額となるような法令は、自分が知る限りございません
逆に、根拠ない利用料増額は実地指導等で行政指導対象となるかと思いますので、事業者様にとっても得策ではないものと考えますm__m
[…] いことによって人員欠如減算になるリスクがあります。 […]
[…] サービス提供職員欠如減算 […]
児発管欠員の減算、翌々月分からなので8月1日に居なくなった場合10月サービス分から減算対象ではないのですか?
コメントありがとうございます。こちらの誤りでございましたので大変失礼いたしました。
おそらく当時の記事執筆中に、9月適用と8月適用を途中で切り替えていたことが原因でした。
今後の記事執筆体制を見直していきますので、重ねてお詫び申し上げます。