放課後等デイサービス、児童発達支援事業所における開所時間減算についての運用ポイントです。
制度をきちんと理解していないと、うっかり減算事由に当てはまっている可能性がありますので、本稿に記述したポイントはしっかり抑えましょう。
開所時間減算について抑えておきたいポイント
開所時間減算
児童発達支援、放課後等デイサービスともに、運営規程に定めるサービス提供時間によって減算適用の有無が決まります。
減算の割合は以下のとおりです。
なお減算は、各種加算がなされる前の基本単価が対象で、各種加算を含めた総額に対してかかるわけではありません。
※ただし、有資格者配置加算のみ減算対象に含まれます
【開所時間減算】
- サービス提供時間4時間未満 30%減算
- サービス提供時間4~6時間未満 15%減算
※ただし、放課後等デイサービスの場合は学校休業日のみが減算対象
補足:平日の放デイは区分〇-2で対応
「平日の放課後等デイサービスで3時間未満の場合はどういう扱いになるんですか?」と気になったかたもいるかもしれません。
平日の放課後等デイサービスにおいて3時間未満のサービス提供時間の場合、区分1、区分2、いずれでも「〇ー2」として、低い報酬単価の事業所の扱いになります。
補足2:重要なのは運営実態
運営規程に定めるサービス提供時間、が原則ですが運営実態としてサービス提供時間が6時間未満である場合などは、やはり開所時間減算の対象になります。
例)運営規程にはサービス提供時間6時間と定めているものの、実態としてはどうみてもサービス提供時間4時間で事業運営をしていて、減算もかけていなかった場合等
開所時間減算についてよくある質問
利用児の通所時間ではなく、スタッフの配置時間で算定
スタッフを3時間配置していた場合に、サービス提供時間3時間の事業所であると評価されます。
つまり、仮にすべての児童が1時間で帰ったとしても、有資格者を2名以上配置していれば3時間のサービス提供時間ということになります。
事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって送迎のみを行っている時間は含まれない(事業者ハンドブック2019,p.1206)
送迎時間をサービス提供時間に含んでのコストカットはできない
たとえば
- サービス提供時間 2時間
- 送迎 往復1時間
- 合計 サービス提供時間3時間
として、人件費を抑えるようなことはできません。
開所時間減算の対象になります。
減算対象としないためには、サービス提供時間を抜いて3時間はスタッフを配置する必要があります。
児発・放デイ多機能型の場合は合算可
- 午前中 児童発達支援 3時間
- 午後 放課後等デイサービス 3時間
- 合計 6時間
多機能型事業所の場合、このような形態であれば通算6時間の開所となるため平日・学校休業日ともに開所時間減算の対象とはなりません。
職員が送迎に出払って事業所に1人しか残っていない場合の解釈は?
「スタッフが送迎に出てしまった場合はどうしたらいいですか?」という質問も多く頂きます。
直接処遇職員(=指導員)が1人以上事業所に配置されている場合は「児童を受け入れる体制」が整っているものとして、通常どおりのサービス提供時間であると判定されます。
根拠:平成27年障害福祉サービス報酬改定に関するQA問71
※ただし、施設に1人しか資格者がおらず、児童が残っている場合はやはり、現場としては資格者が1名しかいないことによって人員欠如減算になるリスクがあります。
「2名の資格者」は、あくまで最低人員であることを念頭において、うっかり基準違反にならないようにシフト配置を考えましょう。
開所時間減算に関するまとめ
- 児童発達支援は6時間未満
- 放課後等デイサービスは学校休業日について6時間未満(平日は区分〇―2という処理)
によって、開所時間減算の対象となります。
児童が施設にいる時間ではなく、事業所として資格者を配置している時間帯によって判定しますので、その点抑えて適正な事業運営を心がけましょう。
参考資料
事業者ハンドブック2019(報酬編)
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