放課後等デイサービス・児童発達支援

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援の単価は1日いくらになるか?

令和3年度の報酬改定以降の放課後等デイサービス、児童発達支援事業所における1日あたりの単価の一例を計算してみました。

あくまで2021年2月時点で明らかになっている情報をもとにした考察記事です。

情報が出揃い次第内容を見直していく予定ですので、あらかじめご了承ください。

 

【令和3年度児発・放デイ】報酬はいくらになるか?

最もご質問を多く頂くことが予想される10名定員の児童発達支援、放課後等デイサービスを中心に検討してみました。

令和3年度 放課後等デイサービス 入金額の試算

1人当たりの単価は、例えば以下のようなケースの場合が考えられます。

専門的支援加算は人材確保の観点からすぐに導入するのは難しい可能性が高いため、計算から除外しています。

【1人1回利用した場合の単価計算】

  • 基本単価:平日604 / 学校休業日721
  • 児童指導員等加配加算:187(保育士)
  • 送迎加算(往復):108単位
  • (専門的支援加算:187(理学療法士等。常勤換算1名以上。保育士×)

計 平日899単位 / 学校休業日1016単位

 

【重要】30分以下のサービス提供については(原則)報酬算定不可に!

ただし、個別支援計画にもとづき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児については、30分以下のサービス提供でも報酬算定が認められる場合があります。

また、児童の体調不良により結果的に30分以下のサービス提供となった場合は欠席時対応加算Ⅱ(94単位)を算定することになります。

つまり30分以下のサービス提供については、事業所を利用しても正規の報酬を得ることはできず、誤って報酬請求した場合は返金する必要があります。

 

令和3年度放デイ 基本単価・主要加算の一覧

基本単価(10名)
区分1(平日サービス提供時間3時間以上を指します) 604
学校休業日 721
児童指導員等加配加算
専門職員(理学療法士等)
※放デイは児発にある5年以上要件なし
187
児童指導員等 123
その他の指導員 90
専門的支援加算 187
個別サポート加算Ⅰ 100
個別サポート加算Ⅱ 125
処遇改善加算Ⅰ 8.40%
特定処遇改善加算
1.30%
1%

 

令和3年度報酬改定 児童発達支援(10名定員)

令和3年度 児童発達支援 入金額の試算

1人当たりの単価は、例えば以下のようなケースの場合が考えられます。

専門的支援加算は人材確保の観点からすぐに導入するのは難しい可能性が高いため、計算から除外しています。

  • 基本単価:885
  • 児童指導員等加配加算:187(保育士)
  • 送迎加算(往復):108単位
  • (専門的支援加算:187。理学療法士等)

計1,180単位/日

 

令和3年度児童発達支援 基本単価・主要加算の一覧

主な単価、加算は以下のとおりです。

基本単価(10名) 885(前830)
児童指導員等加配加算
専門職員(理学療法士等) 187(前209)
児童指導員等 123(前155)
その他の指導員 90(前91)
専門的支援加算(常勤換算1以上)
理学療法士等(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、国立障害者リハビリセンター視覚障害学科履修者、(児発のみ)児童福祉事業5年以上の実務経験を有する児童指導員、保育士) 187
児童指導員等 123
個別サポート加算Ⅰ(対象児支援時) 100
個別サポート加算Ⅱ(対象児支援時) 125
処遇改善加算Ⅰ 8.10%(前7.6%)
特定処遇改善加算
1.3%(前0.7%)
1%(前0.5%)

 

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援の単価まとめ

主に算定できうる加算を中心に組み立てて、1日あたりの報酬額を算出してみました。

あくまで一例ですので、貴社の実情に合わせた、無理のない体制での事業運営を心がけましょう。

本稿が貴社の事業運営の参考になれば幸いです。

 

参考資料

令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容_v21

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733747.pdf

【資料2】令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の概要_v20(0204体裁修正)https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733748.pdf

【資料3】報酬算定構造表_v13(体裁修正)

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000733749.pdf

 

 

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