定員超過利用減算で抑えておきたいポイント
定員超過利用減算で抑えておく前提
障害福祉事業は、適正なサービスの提供を確保するために1日あたりの利用者数に上限を定められています。
(主に通所、入居系事業)
例外的に
- 災害等やむを得ない事由によって受け入れざるを得ないケース
- 緊急時などやむを得ず受け入れをするケース
については、定員を超えた受け入れを行うことができます。
ただし、各事業ごとに定められた人数を超えて受け入れを行った場合には定員超過利用減算がかかります。
減算の規定としては
- 1日あたりの利用制限を超えた場合の減算
- 3カ月平均での利用制限を超えた場合の減算
の2つの軸があります。
定員数超過~減算適用の間までには、バッファ(余裕)がある
たとえば10名定員の放課後等デイサービスの場合、たとえば15名を超えた時点で減算が適用されます。
11人~15人/1日までの場合は、定員超過利用減算の適用外とされています。
※ただし、自治体によってさまざまな解釈が行われています(後述)
減額は基本報酬の30%
基本報酬部分の30%が減算の対象となります。
事業者ハンドブック2019年 p.669
当該所定単位数は、各種加算(児童指導員等配置加算(有資格者配置した場合)を除く)がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに注意すること
放課後等デイサービス・児童発達支援
1日あたりの受け入れ可能人数
10名定員の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の場合、原則1日あたり10名、例外1日15名までの受け入れができます(下表①に当てはまります)。
【1日あたりの受け入れ可能上限数】
- 1日あたりの利用障害児数が50人以下の場合
⇒定員の150% - 1日あたりの利用障害児数が50人以上の場合
⇒(定員数ー50)×125%+75
3カ月平均の受け入れ可能人数
10名定員の放課後等デイサービス・児童発達支援事業所の場合、3カ月平均で1日あたりの受け入れ人数が13名を超えていた場合に、30%の減算となります(下表②のケース)。
より厳密な解説をすると、
3カ月間の延べ利用人数 > 13名×3カ月間における開所日数
となっていた場合に、定員超過利用減算を適用させます。
定員超過利用減算の計算例:
【①3カ月間の受け入れ実人数】
- 7月:322回(23日×平均14人)
- 8月:345回(23日×平均15人)
- 9月:299回(23日×平均13人)
計966回/3カ月
【②3カ月間の受け入れ可能人数】
- 13(10名定員+3)人×69日=897
計897人/3カ月
①3カ月間の受け入れ実人数>3カ月間の受け入れ可能人数となっているため、30%の減算を適用する。
【1日あたりの受け入れ可能上限数】
- 直近の過去3か月間の障害児の延べ人数が利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1カ月について障害児全員について減算を行うこと
- 定員11人以下の事業所の場合は、過去3カ月間の利用者延べ人数が利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする
その他のポイント
やむを得ない理由がない場合の受け入れについては、行政によってまちまち
災害や感染症などやむを得ない理由がない場合にまで定員超過での受け入れができるかどうかは、エリアによって解釈が分かれています。
絶対に10名を厳守しなければならないとするエリアもあれば、なるべく10名を守るようにとするエリアもあります。
10名厳守が特に厳しいエリアだと、利用回数を超えた分は報酬請求しないように指導することもあるようです。
10~15名についての減算は、現状ではない
利用定員~定員超過利用減算適用を超えない範囲での受け入れについては、現状では減算の適用がされません。
(定員遵守を守るように、と厳しく指導されます)
ただし、そのことによって行政から不利益な取り扱いをされたとしても何も言うことはできないものと思ってください。
定員超過利用減算のまとめ
各事業や1日あたりの定員数を一定数超えた場合に定員超過利用減算を適用させます。
- 1日あたりの規定
- 3カ月平均の規定
の両軸で定員超過をしないように注意しなければなりません。
また理由なき定員受け入れについては、現状でも行政から問題視されているため、今後ルールの縛りが厳しくなることも予想されます。
今のうちから適正な受け入れ人数での事業運営に努めていきましょう。
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