就労継続支援A型

【就労AB】在宅支援の運用ポイントとは

就労継続支援における在宅支援の運用ポイントについてです。

新型コロナ禍におけるポイントは以下の記事にて取り上げています。

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在宅でのサービス利用は、障がい者の多様な働き方を実現するための支援のひとつです。

就業の機会拡大を実現した働き方ができるよう支援方法を検討してはいかがでしょうか。

就労継続・移行支援における在宅支援の運用ポイントとは

「在宅支援とは?」と思う事業者様もいるかもしれません。

以下の資料を引用しながら解説を試みましたので、参考になれば幸いです。

在宅就業障害者支援ノウハウブック(厚生労働省)

在宅支援の類型

在宅支援の基本型

企業が在宅障碍者に直接発注し、障がい者は自宅において業務を行います。

就労系事業所を介さずに業務を行うパターンです。

 

在宅就業支援団体活用パターン

企業が就業支援団体に発注するパターンです。

在宅就業支援団体に登録している利用者が、就労移行支援、就労継続支援B型事業等をとおして業務を行います。

 

施設外就労活用パターン

企業が在宅就業支援団体に発注します。

団体に登録している障害者は、施設外就労として外注企業先に出向いて業務を行います。

 

 

その他、貴社の就労継続支援B型事業所等の利用者が社会情勢や心身の健康状態、業務内容において在宅支援に移行することも考えられます。

 

 

通所利用が困難で在宅による支援が困難だと市町村が判断した利用者に対して、所定の運用にもとづいた支援を行うことで報酬が請求できます。

対象事業

就労移行支援、就労継続支援A型、B型、いずれも対象となりえます。

 

運用ポイント

以下の要点を抑えて運用しなければ、実地指導において返金指導を受けるリスクがあります。

運営規程において在宅支援を行う旨を明記すること

在宅支援を行う旨は、あらかじめ運営規程に記載しておく必要があります。

(指定就労継続支援A型における在宅支援の内容)

第9条 事業所が提供する就労継続支援A型の内容は、次のとおりとする。

(1) 個別支援計画の作成
(2) 生産活動の機会の提供
(3) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
(4) 実習先企業等の紹介
(5) 施設外支援の実施
(6) 施設外就労の実施
(7) 在宅支援の実施
(8) 前各号を通じて、知識及び能力が高まった者について、就労への移行に向けた求職等の支援
(9) 就労後の職場定着のための支援
(10) 前各号に掲げるもののほか、就労継続支援A型の利用者に必要な支援

==中略==

第16条 事業所は利用者の多様な働き方を実現するため、在宅支援を実施し、その内容は以下のとおりとする。

(1)例:会計記帳の代行、データ入力等のパソコン業務
(2)例:チラシ折り、検査キット組み立て等の内職作業
(3)前項に付帯する業務

 

在宅での支援内容を記録して保管すること

1日2回は連絡、助言、進捗確認などを行い日報を記録すること

とされています。電話により利用者の状態、作業の進捗状況を聞きながら、適切に助言等を行い内容を日報に記録する必要があります。

 

支援を提供している状況を画像、音声、動画等によっても記録すること

音声や動画の記録は難しいかもしれません。

少なくともカメラやスマートホンなどで作業状況を適宜写真データで残しておくことが求められます。

枚数などの指定もないですが、実地指導で指摘を受けないよう大まかな1日の様子が知れるようにしておきましょう。

 

在宅支援者用の適切な支援メニューを事業所として提供できること

営業・販路拡大
  • 販路拡大のための営業活動、請負先へのメリットの説明を行う
  • 障害者共同受注総合センターへの登録等
  • 他の事業所に受注作業を紹介してもらう 等
業務・作業工程の見直し
  • 作業工程の見直し、機材メンテナンスの徹底
  • 発注先のニーズに対応できるか考えて受注を考え、成果を出し信頼関係を構築する
  • ときには発注先の無理な注文も、可能な限り応えていく
環境整備
  • 利用者、スタッフの労働環境改善への取り組みを行う

 

緊急時対応ができること

トラブル対応だけでなく、在宅支援利用者からの質疑応答に応じられる体制も求められます。

電話やメールにはすぐに対応できるようにしておきましょう。

 

1週間に1回はスタッフによる訪問 もしくは利用者による通所によって評価を行うこと

利用者宅に訪問するか、利用者が事業所に通所することでモニタリングを行う必要があります。

なお、月に1回は通所してモニタリングを行うこととされています。

 

まとめ

本稿をまとめると以下のようになります。

在宅支援導入の参考になれば幸いです。

  • 運営規程において在宅支援を行う旨を明記すること
  • 在宅での支援内容を記録して保管すること
  • 支援を提供している状況を画像、音声、動画等によっても記録すること
  • 在宅支援者用の適切な支援メニューを事業所として提供できること
  • 1日2回は連絡、助言、進捗確認などを行い日報を記録すること
  • 緊急時対応ができること
  • 在宅支援利用者からの質疑応答に応じられる体制があること
  • 1週間に1回はスタッフによる訪問 / 利用者の通所によって評価を行うこと ⇒ 後者の場合は、月1回の通所もカバーできる
  • 月に1回は通所してモニタリングを行うこと

 

参考資料

・事業者ハンドブック(報酬体系編)30年度p.1083「在宅において利用する場合の支援について」

在宅就業障害者支援ノウハウブック(厚生労働省)

・(参考)就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(平成 19 年
4月2日付け障障発第 0402001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(抄)

・新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取り扱いについて(第3報,令和2年3月9日https://www.mhlw.go.jp/content/000605944.pdf

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