共同生活援助(グループホーム)においては、そのまま軽症者がホームで過ごすことも選択肢になります。
その場合に注意するべき点について、記述しました。
グループホーム事業全体の解説はこちらの記事をご参考ください。
ホーム内で新型コロナウイルス感染症者が出た場合の対策
軽症者のホーム内療養について
新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合には原則入院措置が行われます。
しかし、軽症者の場合はホームで過ごすことも考えられるため、以下のような準備・感染症対策を行う必要があります。
医療との連携体制確保
ホーム内で療養する場合は、医師夜間看護職員等の訪問による診療・看護が必要となります。
管理者はあらかじめ協力医療機関等と相談して医療の連携体制確保に努めておきましょう。
ゾーニングの検討
感染症者や濃厚接触者、非感染者の生活空間を区分け(ゾーニング)するために、1日を通じた常時の人員体制の確保を検討すること。
(あくまで「検討」です)
特にホームのスタッフが感染して、最低限の人員体制も確保できない可能性を検討しておきましょう。
その他、生活空間等の区分けについても検討しておくことをお薦めします。
副次的効果:加算を算定できる可能性あり
スタッフ体制を確保することで、看護職員配置加算、医療連携体制加算、日中支援加算Ⅱの算定をできるケースもあります。
また、スタッフの応援体制については令和2年度補正予算「社会福祉施設等の介護職員等の確保支援」の活用も想定できます。
○ 福祉サービス提供体制の確保 157億円
社会福祉施設等で働く介護職員、保育士等の職員が新型コロナウイルスの感染等により
出勤が困難となった場合、職員が不足する社会福祉施設等に他の社会福祉施設等から応援
職員を派遣し、サービス提供を維持する。
また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から休業要請を受けた通所介護サービス
事業者、通所障害福祉サービス事業者等に対して、代替サービスの提供や他事業所との連
携に要する経費を支援するとともに、在宅生活を強いられている障害者等に対する緊急的
な相談受付等を行う。
管理者と保健所との連絡調整
PCR検査陽性かつ入院を要しない入居者の場合、グループホーム内で過ごすことも選択肢に入ります。
この場合、上述したような医療機関との連携、スタッフの確保、生活空間の区分けを検討しながら、管理者と保健所で決定すること、とされています。
管理者は、保健所に連絡する場合には本稿で述べた項目について、的確に伝える必要があります。
まとめ
グループホームで無症状感染者が出た場合、保健所や指定権者への受け入れ方針確認のうえ引き続き支援を提供することもできます。
もし感染症マニュアルなどを整備できていない事業者様は、これを機に整備を検討してみてはいかがでしょうか。
グループホーム事業全体の解説はこちらの記事をご参考ください。
参考資料
厚生労働省「障害者支援施設における新型コロナウイルス感染症発生時の具体的な対応について(令和2年5月4日付け事務連絡)」に関するQ&A(グループホーム関係)」
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/335515.pdf
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