就労移行支援

【令和3年度報酬改定】就労継続支援・居宅介護はどうなるか?

「令和3年度の報酬改定について分からないので教えてください」というご質問を多く頂くため、現時点で分かっていることをまとめました。

特にお問合せの多い就労継続支援を中心に解説しています。

あくまで現時点での方針につき、変更・追加の可能性がある点をご了承ください。

 

【令和3年度報酬改定】就労継続支援・居宅介護はどうなるか?

「効果的な就労支援や障害児者のニーズを踏まえたきめ細やかな対応」という観点から以下のような考えに基づいて、制度改定が行われます。

基本的な考え方

  1. 障害者の希望や能力、適性に応じた効果的な就労支援に向けて、実績に応じた報酬体系の更なる見直しを行うととに、支援効果を高める取り組みの評価や多様な就労支援ニーズへの対応等を行う。
  2. 在宅生活の継続や家族レスパイトのニーズに応じるため、短期入所において、医療的ケアを要する者等の受け入れ体制強化を図るとともに日中活動支援の充実を図る。
  3. 施設入所支援、訪問系サービスにおける利用者のニーズへのきめ細やかな対応を評価する。

 

就労移行支援の見直しとは?

「効果的な就労支援に向けた報酬・基準等の見直し」の観点から、以下のような改定が行われます。

1.就労移行支援における基本報酬の算定に係る実績の算定方法見直し

「就労定着率」は、標準利用期間が2年間であることを踏まえて、直近2か年度の実績により算定されるようになります。

 

2.就労支援員について

同一法人内の就労継続支援や就労定着支援事業所等との就労支援ノウハウの共有や人材活用の観点から、就労支援員について常勤換算による配置が可能になります。

 

就労定着支援の見直しとは?

1.就労定着支援における基本報酬の支給要件見直し

基本報酬の支給要件について、どのような支援を実施したか等をまとめた「支援レポート」を本人その他必要な関係者と共有することを報酬の算定要件とされます。

実績に応じて設定する基本報酬の区分について、よりきめ細かく実績を反映するため、報酬範囲(就労定着率9割以上、等)を見直しが行われます。

 

就労継続支援A型の見直しとは?

1.基本報酬の算定方法見直し

基本報酬の算定に係る実績について、

労働時間 / 生産活動 / 多様な働き方 / 支援力向上 / 地域連携活動

の5つの観点からなる、各評価項目の総合評価を もって実績とする方式(スコア方式)に見直しが行われます。

 

2.事業所情報未公表の場合の減算

スコア方式による評価内容について、事業所ホームページ等による公表を義務付けるとともに、未公表の事業所は報酬上減算がなされます。

 

就労継続支援B型の見直しとは?

1.基本報酬の算定について、新たな項目の創設

地域における多様な就労支援ニーズに対応する観点から、平均工賃月額に応じて評価する体系に加えて、利用者の生産活動等への参加等を支援したことを持って、一律に評価する体系を新たに設けられます。

 

2.高工賃事業所のさらなる評価

平均工賃月額について、高工賃事業所の基本報酬を更に評価が行われます。

また、利用者の生産活動等への参加等を支援したことをもって一律に評価する体系においては、生産活動の実施にあたって、地域や地域住民と協働した取り組み等を実施する事業所に対する加算が新設される見込みです。

高工賃事業所に対する更なる評価や地域等と協働した取り組みに対する評価については、施設外就労加算の再編が検討されています。

 

3.就労継続支援から一般就労への移行に対する更なる評価の設定

一般就労への移行に対する更なる評価が行われます(おそらく就労移行支援体制加算の見直し)。

また、就労移行支援事業所への移行についても加算上の評価が検討されています。

一般就労への移行促進を見込んで、福祉専門職員配置等加算の対象者として作業療法士を新たに評価する。

 

4.施設外就労加算の発展的な見直し

施設外就労加算を廃止・再編し、一般就労への高い移行実績や高工賃を実現する事業所、地域連携への取り組みへの評価に組み替えられる予定です。

 

5.在宅でのサービス支援に係る要件の緩和

新しい生活様式の定着を見据え、本人の希望や特性を踏まえつつ、更に促進するため、新型コロナウイルス禍における一次的な緩和措置を、令和3年度以降は制度として運用する。

【就労AB】在宅支援の運用ポイントとは就労継続支援における在宅支援の運用ポイントについてです。 新型コロナ禍におけるポイントは以下の記事にて取り上げています。 h...

 

6.基本報酬にかかる柔軟な取り扱い

令和3年度の報酬算定に係る前年度実績については「令和元年度または2年度を用いないことも可能」とする。

就労継続支援については、30年度利用も可能とする。

 

訪問系サービスの見直しとは?

1.重度訪問介護における障害者移送時の報酬評価

重度訪問介護における自動車によって障害者を移送する場合の駐停車時の緊急支援の評価。

ヘルパーは障害者に対して適時適切に支援を行う必要があるため、駐停車時の緊急的な支援を行った場合、その緊急性や安全管理等について報酬上の評価が行われます。

 

2.同行援護、行動援護における従業者要件緩和の延長

従業者の人材確保等の観点から、従業者要件等に係る経過措置が、令和5年度末まで延長されます。

 

3 重度障害者等包括支援の対象者要件の見直し

重度障害者等包括支援の対象者の要件について、調査研究等において把握された利用実態を踏まえ、対象者要件の見直しを行う。

 

令和3年度 就労継続支援、訪問系サービス 報酬改定のまとめ

就労系事業、訪問系サービスについての主な報酬改定内容は以下のとおりです。

  • 就労移行支援:報酬算定方法の修正、就労支援員の要件緩和
  • 就労定着支援:基本報酬の算定要件の見直し
  • 就労継続支援A型:基本報酬の算定方法変更および事業所情報未公表減算
  • 就労継続支援B型:新たな加算、基本報酬の見直し、施設外就労の見直し、在宅支援の要件緩和
  • 重度訪問介護:移動中の支援実施時の加算算定

 

報酬改定があること自体、知らない事業者様も多いです。

よろしければ、お知り合いの事業者様に本記事もしくは以下厚労省資料があることを教えてあげてください。

参考資料

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第23回 資料3(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000704861.pdf

本稿が貴社の事業運営の参考になれば幸いです。

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