【令和3年度版】就労移行支援の加算・減算まとめ
就労継続支援A型における加算・減算の一覧です。
各記事は随時更新していく予定です。
※20名定員の事業所をベースとして記述しています
要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。
加算・減算等 | 内容 |
施設外支援 | 利用者が単独で企業等に実習に出向いた場合に、通所扱いとして報酬を算定 |
基本報酬 | 前年度、前々年度の6ヶ月以上定着者数をもとに報酬算定 |
定員超過利用減算 | 1日あたり定員数の150%または3カ月平均125%を超えた利用の場合に30%減算 |
サービス提供職員欠如減算 | 人員基準を満たさなかった場合に30%/50%減算 |
サービス管理責任者欠如減算 | サービス管理責任者を配置できなかった場合に30%/50%減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画を適正に作成できていなかった場合に30%/50%減算 |
標準利用期間超過減算 | 平均利用期間が2年終了後6カ月以上経過している場合5%減算(あん摩等の資格取得型は3年/5年) |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束をしたにも関わらず記録がなかった場合、5単位/日減算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある利用者が一定以上であって、意思疎通に関する専門職を配置いている場合に41単位/日加算 |
初期加算 | 利用開始から30日以内の期間について30単位/日加算 |
訪問支援特別加算 | 利用者が連続して5日以上利用しなかったときに、職員が居宅を訪問して相談支援を行った場合 月2回まで187単位/280単位 加算 |
利用者負担上限額管理加算 | 利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月算定 |
食事提供加算 | 収入額が一定以下の利用者に対して食事を提供した場合に30単位/日算定 |
精神障害者退院支援施設加算 | 精神病床におおむね1年以上入院していた患者に対し、就労移行支援を利用している間の夜間居住の場を提供した場合 |
・夜間職員配置 180単位/日 | |
・宿直職員 115単位/日 加算 | |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者や常勤職員の配置割合によって加算 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等によって利用中止した場合に連絡調整、相談援助等を行うことで月4回まで94単位加算 |
医療連携体制加算 | 医療機関等との連携により、内容に応じて加算 |
就労支援関係研修修了加算 | 一般就労を促すために、所定の研修修了者等を就労支援員として配置した場合に6単位/日加算 |
就労準備支援体制加算 | 職場実習や企業内作業を行った場合 |
送迎加算 | 居宅等と事業所間の送迎を行った場合 |
障害福祉サービス体験利用支援加算 | 就労移行支援の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内に限り算定 |
通勤訓練加算 | 外部から専門職員を招いて、白杖による通勤訓練を実施した場合に800単位/日加算 |
在宅時生活支援サービス加算 | 通所利用が困難で在宅支援がやむを得ないと市町村が認めた利用者に対し、所定の要件のもと支援を行った場合に300単位/日算定 |
社会生活支援特別加算 | 医療観察法にもとづく通院医療の利用者、刑務所出所者等にたいして地域で生活するたえに必要な相談援助や個別支援等を行った場合に480単位/日加算 |
支援計画会議実施加算 | 個別支援計画作成において、外部関係者を交えて会議を開催した場合に1ヶ月1回、年4回583単位算定 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | キャリアパス等を設定することで算定 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 | 処遇改善加算を導入することで算定可 |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】就労移行支援事業所の立ち上げ方法全集就労移行支援事業の基礎
本記事について
本記事の対象:就労移行支援事業の立ち上げを検討している方
記事の目的:就労移行支援の概...
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
お問い合わせはこちら
スポットコンサルティングにあたっての事前確認、ご相談、日程調整等は
以下のページからお受けしております。