ショートステイの加算・減算まとめ
下記リンクから詳細をご確認頂けます。
大規模減算 | 単独型20床以上においては10%の減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束をしたにも関わらず記録がなかった場合、5単位/日減算 |
サービス提供職員欠如減算 | 人員基準を満たさなかった場合に30/50%減算 |
短期利用加算 | 利用開始から30日間において、1年に30日まで30単位加算 |
常勤看護職員等配置加算 | 看護職員が常勤加算1人以上配置されている場合、規模に応じて4~10単位加算 |
医療的ケア対応支援加算 | 医療的ケアを必用とする利用者を1名以上受け入れる場合に120単位/日加算 |
重度障害児・障害者対応支援加算 | 重度な障害の利用者を50%以上受け入れた場合に30単位/日加算 |
単独型加算 | 障害者支援施設等の入所施設等以外の事業所においてサービスを提供した場合に320単位/日加算 |
医療連携体制加算 | 医療機関等との連携により看護職員が事業者を訪問して利用者に対して看護行為などを行った場合に算定 |
栄養士配置加算 | 管理栄養士または栄養士を1名以上配置し、利用者の食事管理を適切に行っている場合 12/22/150単位/日 |
利用者負担上限額管理加算 | 利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月算定 |
食事提供加算 | 収入額が一定以下の利用者に対して食事を提供した場合に48単位/日算定 |
緊急短期入所受入加算 | 緊急利用者を受け入れた場合に、初日から原則7日を限度に180/270単位算定 |
定員超過特例加算 | 介護者の急病など緊急利用を、定員超過で受け入れを行った場合に50単位算定 |
特別重度支援加算 | 医療ニーズの高い利用者に対する計画的な医学的管理や療養上必要な措置を行った場合に120/388単位加算 |
送迎加算 | 居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算 (同一敷地内の場合は70%加算) |
福祉・介護職員処遇改善加算 | キャリアパスを整備すること等によって算定 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 |
許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】ショートステイ(短期入所)の許可基準、報酬体系等まとめ
本記事の対象:ショートステイの立ち上げを検討している方
記事の目的:ショートステイの概要を抑えること
保護者が介護者...
障害福祉事業の新規設立・運営についての情報発信をしています。
記事更新のお知らせや、新しい企画のお知らせはこちらから行いますので宜しければご登録ください。