加算・減算

【令和3年度報酬改定対応】ショートステイの加算・減算まとめ

【令和3年度報酬改定対応】ショートステイの加算・減算まとめ

短期入所における加算・減算の一覧です。

下記リンクから詳細をご確認頂けます。

要件が満たせそうでかつ採算の見込める場合、積極的に算定したい加算を太字にしています。

加算・減算等 内容
大規模減算 単独型20床以上においては10%の減算
身体拘束廃止未実施減算 身体拘束をしたにも関わらず記録がなかった場合、5単位/日減算
定員超過利用減算 定員超過発生の場合に30%減算
サービス提供職員欠如減算 人員基準を満たさなかった場合に30/50%減算
短期利用加算 利用開始から30日間において、1年に30日まで30単位加算
常勤看護職員等配置加算 看護職員が常勤加算1人以上配置されている場合、規模に応じて4~10単位加算
医療的ケア対応支援加算 医療的ケアを必用とする利用者を1名以上受け入れる場合に120単位/日加算
重度障害児・障害者対応支援加算 重度な障害の利用者を50%以上受け入れた場合に30単位/日加算
重度障害者支援加算 精神障害者包括支援の利用対象者相当の者に対してサービスを提供した場合に50単位/日加算
単独型加算 障害者支援施設等の入所施設等以外の事業所においてサービスを提供した場合に320単位/日加算
医療連携体制加算 医療機関等との連携により看護職員が事業者を訪問して利用者に対して看護行為などを行った場合に算定
栄養士配置加算 管理栄養士または栄養士を1名以上配置し、利用者の食事管理を適切に行っている場合
利用者負担上限額管理加算 利用者負担上限額管理を行った場合に150単位/月算定
食事提供加算 収入額が一定以下の利用者に対して食事を提供した場合に48単位/日算定
緊急短期入所受入加算 緊急利用者を受け入れた場合に、初日から原則7日を限度に180/270単位算定
定員超過特例加算 介護者の急病など緊急利用を、定員超過で受け入れを行った場合に50単位算定
特別重度支援加算 医療ニーズの高い利用者に対する計画的な医学的管理や療養上必要な措置を行った場合に120/388単位加算
送迎加算 居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に加算
日中活動支援加算 サービス等利用計画案や個別支援計画において日中活動が必要とさだめられており、かつ保育士やリハビリ担当職員が日中活動計画を作成、実施した場合に200単位/日加算する
福祉・介護職員処遇改善加算 キャリアパス等を設定することで算定
福祉・介護職員特定処遇改善加算 処遇改善加算を導入することで算定可

 

許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

【開業方法】ショートステイ(短期入所)の許可基準、報酬体系等まとめ 本記事の対象:ショートステイの立ち上げを検討している方 記事の目的:ショートステイの概要を抑えること 保護者が介護者...
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