当記事は2026年2月5日時点の内容です。
放課後等デイサービスX事業所において
基準職員:A(常勤の児童指導員)
基準職員:B(非常勤の児童指導員)
加配職員:C(常勤の児童指導員)
として、児童指導員等加配加算・常勤専従・5年以上を算定中の場合。
当配置の事業所において、職員Bに欠勤(有休、体調不良等)が生じ、
基準職員:A(常勤の児童指導員)
加配職員:C(常勤の児童指導員)
の2名体制で支援を行った場合には、常勤専従・5年以上ではなく、
常勤換算5年以上 または 常勤換算 など、配置実績に応じた区分で算定するようご注意ください。
また、定員超過が生じて、
基準職員:A(常勤の児童指導員)
基準職員:B(非常勤の児童指導員)
加配職員:C(常勤の児童指導員) → 制度上、基準3人目としての超過対応者となる
この場合も、常勤専従区分での算定はできず、上記同様に配置実績に応じた区分で加算を算定する。
該当する場合は、1か月全てではなく、当該事由が生じた週単位での請求となります。
誤った運営がみられた場合は、過誤申立による返金が生じることになります。
適正な人員配置のご参考になりましたら幸いです。
該当エリア:愛知県庁障害福祉課(及び監査指導室)
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