個別支援計画を適切に作成できていないと、対象利用者につき30%の減算となります。
3カ月目からは50%の減算となり減算額も非常に大きくなります。
未作成の期間が長ければ長いほど、対象児童が多ければ多いほど返還額が大きくなるため不正受給や知らないうちに減算事由に当てはまってしまわないよう注意してください。
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【全事業者向け】個別支援計画未作成減算の適用範囲について
よくある減算事由1 サビ管がいない
サービス管理責任者が不在となった月から、モニタリングを行えなかった利用者について個別支援計画未作成減算を適用します。
なお、サビ管がいなくなってもモニタリングの更新月を迎えてない利用者については減算を適用する必要はありません。
※自治体解釈によります
よくある減算事由2 モニタリングを行っていない
実地指導でよくある指摘事由は以下のとおりです、
- 6カ月ごとなどのモニタリングを行えていない
- 利用者や家族に対するアセスメントをサビ管ではなく現場のスタッフが行っている
- 個別支援計画をサビ管等ではなく作成したスタッフの名前で承認を行っている
- 保護者や利用者から個別支援計画の承認印をもらっていない
- 以上のうち複数の理由が当てはまる
この場合は、個別支援計画未作成減算で30%~の減算、3カ月経過時点の分からは50%の減算となります。
指定取消になりうる理由 サビ管等の確保ができない場合
サビ管等を確保できず、一向に個別支援計画を作成できない場合は、行政指導を受けても改善できなければ指定の取り消しに繋がる恐れがあります。
根拠:平18障発103100⑩個別支援計画未作成の取扱について
次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前日まで、次のいずれかに該当する利用者につき減算するものである。
-
サービス管理責任者の指揮の下、個別支援計画が作成されていないこと
-
個別支援計画に係る一連の業務が適切に行われていないこと
その他の手痛い措置 新規の利用者を受け入れられない
アセスメント、個別支援計画の作成、モニタリングの一覧の流れが行えないため、新しいサビ管を採用するまでは利用者の新規受け入れを停止しなければなりません。
仮に受け入れたとしても未配置減算が適用されますし、受け入れができない旨を知っていて利用契約をした場合、悪質な運営基準違反とみられる可能性もあるのでご注意ください。
まとめ
- 児発菅が不在となった時点でモニタリング更新できなくなった利用者から減算を適用する
- 1~2カ月目は30%、3カ月目からは50%の減算処理が適用される
- 新規利用者の受け入れができなくなる
以上が本稿のまとめとなります。
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