令和6年度報酬改定の生活介護パートについて概要などを交えながら解説しています。
いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。
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生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
論点1 サービス提供時間ごとの報酬設定について
概要:生活介護においてもサービス提供時間ごとにさらに報酬体系を細分化することを検討する。延長支援加算を算定しやすいように人員配置の見直しを検討する
- 基本報酬をサービス提供時間別でも設定してはどうか(4時間、4~5時間、5~6時間、6~7時間、7~8時間、8~9時間等)
- 延長支援加算について、人員体制の見直しを検討してはどうか
論点2 利用定員規模ごとの報酬設定の在り方について
概要:生活介護においても10名定員の基本報酬を設定してはどうか。それに伴って重心児者対応の多機能型事業所にも配慮した報酬設定をしてはどうか。
- 10名定員ごとの報酬設定にすることを検討してはどうか(例:10名定員での指定など)
- 重症心身障害者対応の多機能型事業所にも配慮した報酬設定を検討したらどうか
論点3 医療的ケアが必要な者等の受入体制の拡充について
概要:医療的ケア児者に対する支援体制整備のため、常勤看護職員配置加算や人員配置体制加算の見直しを検討する。
- 医療的ケア者に対する体制や、医療的ケア児の成人期移行にも対応した体制を整備するため、常勤看護職員配置加算について配置人数にした加算区分の見直しを検討したらどうか
- 医療的ケアが必要な者への入浴支援等について、手厚い人員配置による加算の見直しを検討してはどうか
論点4 リハビリテーション職の配置基準及びリハビリテーション実施計画の策定期間の見直しについて
概要:①言語聴覚士を人員配置基準に含むことを検討する。②リハビリテーション加算における実施計画を3ヶ月→6ヶ月への緩和を検討する。
- 高次脳機能障害等の後遺症により言語障害を有するものの支援のため、言語聴覚士も人員配置基準に含めてはどうか
- リハビリテーション実施計画の作成期間を個別支援計画と同様に6ヶ月ごとにしてはどうか
まとめ
令和6年度の生活介護にかかる報酬改定の現時点での方向性をまとめてみました。
10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。
当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。
参考
生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫
- 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
- こども家庭庁 支援局 障害児支援課
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001159439.pdf
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