加算・減算

【令和3年度報酬改定対応】生活介護の加算・減算まとめ

生活介護の加算・減算まとめ

生活介護に関する加算・減算の一覧です。

加算・減算等 内容
定員超過利用減算 定員数を超過したときに30%減算されます
サービス提供職員欠如減算 人員基準を満たしていない場合に30%以上減算されます
サービス管理責任者欠如減算 サービス管理責任者を配置していない場合に30%減算されます
個別支援計画未作成減算 個別支援計画作成の要件を満たしていない/作成できていない場合に30%減算されます
短時間利用減算 利用時間が5時間未満の利用者が全体の50%以上いる場合に30%減算されます
開所時間減算 運営規程に定められている営業時間が4時間未満、4~6時間未満で50%or70%減算
大規模事業所の基本報酬 定員81人以上の大規模事業所は9%の減算
医師未配置減算 看護師により利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、医師が配置されない場合 12単位/日 減算
身体拘束廃止未実施減算 身体拘束をしたにも関わらず記録を残していない場合に5単位/日 減算
人員配置体制加算 手厚い人員配置でサービスを行った場合に加算。
福祉専門職員配置等加算 資格者や常勤職員の配置割合によって加算の評価
常勤看護職員等配置加算 看護職員が常勤換算で1名/2名以上配置されている場合
28単位・56単位 /日
視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある利用者が一定以上であって意思疎通に関する専門性の職員が一定以上配置されている場合
初期加算 利用開始日から起算して30日以内の期間に加算
訪問支援特別加算 継続して利用する利用者が連続5日間利用しなかったときに、居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで加算
欠席時対応加算 利用者が急病等により利用を中止した際に連絡調整、相談援助を行うことで月2回まで算定
重度障害者支援加算Ⅰ・Ⅱ 重症心身障害児の割合や人員体制等に応じて加算
リハビリテーション加算 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が中心でリハビリテーション計画を作成して支援を提供する場合
・頸椎損傷による四肢の麻痺の状態にある者 48単位/日
上記以外の者 20単位/日
利用者負担上限額管理加算 事業者が利用者負担上限額管理を行った場合に算定
食事提供体制加算 収入が一定以上の利用者に対して事業所が食事を提供した場合に算定
・30単位/日
延長支援加算 8時間を超える利用があった場合に算定
送迎加算 居宅等と事業所、施設との間の送迎を行った場合に算定
障害福祉サービスの体験利用支援加算 就労継続支援A型の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に算定
就労移行支援体制加算 生活介護を受けたあとに就労し、6カ月以上就労継続している者がいた場合、所定の単位数を算定
福祉・介護職員処遇改善加算 キャリアパス等を設定することで算定
福祉・介護職員特定処遇改善加算 処遇改善加算を導入することで算定可

許可基準・基本的なビジネスモデルは以下の記事にて解説しています。

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