気になるところから読む
はじめに「初期加算」
特定の障害福祉サービス事業所において設定されており、積極的に算定したい加算の1つです。
受講対象者
- 障害福祉サービス事業所の事業責任者、管理者、社員など実務担当者様
- 請求業務のご担当者様
- はじめて障害福祉事業所を開設した事業者様
解説の目標
- 初期加算運用の注意点を理解して、必要な書類整備をできるようになること
理解するメリット
- あとから不要な返金の手間の発生を回避できる可能性が高まる
- 初期加算の取りこぼしを回避できる
留意事項
- 指定権者によって、詳細な運用が異なる可能性があります
初期加算の概要
利用開始日から起算して30日以内の期間について算定することができます。
サービスの提供やアセスメント、支援記録を行えば算定できるため、比較的算定しやすい加算です。
対象事業
就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労移行支援、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)
要件
サービスを利用開始した日から起算して 30日以内の期間について一日につき所定単位数を加算する
報酬単価およびシミュレート
30単位/日
報酬額のシミュレート
・新規利用者5名
・1人あたり30日以内に15回の支援実施
・地域単価10円 の場合
5名×15回×30単位×地域単価10円=22,500円/総額
詳細な運用(留意事項通知)
初期加算の運用における詳細なポイントは以下のとおりです。
特に1つめの「アセスメントに手間を要する可能性があること」が加算の趣旨ですので、できる限り利用者の状態把握、記録整備に努めることが望ましいです。
(全く何も記録書類がない場合は論外ですが、記録された内容がイマイチだから算定できない、ということにはなりにくいと考えます)
- サービス利用の初期段階においては、利用者の居宅を訪問し生活状況の把握を行うなど特にアセスメントに手間を要することから算定できるものであること
- 初期加算の算定期間が終了のち、 同一敷地内他障害福祉サービス事業所への転所については加算の算定ができない
- 30日とは暦日での30日間であるため、その期間において、利用者が実際に利用した日数分だけの算定となる点に注意すること
- 初期加算は、利用者が過去3か月間において障害者支援施設等を利用したことがない場合に限り算定できる
- 30日を超える病院又は診療所への入院後に再度利用した場合は初期加算が算定できる
- ただし 事業所と同一敷地内に併設する病院又は診療所へ入院した場合については算定できない
実務上の運用ポイント
事業運営で抑えたいポイントは以下のとおりです。支援記録、利用記録を適切に残しておく必要があります。
面談記録、日々の支援記録の整備
・利用者の生活状況の把握など、アセスメントを行った記録を残しておくこと
サービス提供実績記録票への記載
・原則として、サービス利用開始日から30日以内しか算定できない点に注意すること
よくあるご質問(厚生労働省QandA等)
いただいたご質問や厚生労働省QAの概要です。
ある事業所から、同一敷地内以外の障害福祉事業所に利用した場合は
初期加算の算定ができます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/dl/qa02.pdf
まとめ「初期加算」
- 原則として、利用開始のち30日以内の算定であること
- サービス提供実績記録票、日報、面談記録などを整備すること
主に日中系の障害福祉サービスで設定されている初期加算についての解説でした。
算定要件、記録書類とも比較的軽微であるため積極的に算定したい加算の1つだと考えております。
以上につきまして、御社事業運営の参考になれば幸いです。
参考資料
- 中央法規,障がい者総合支援法事業者ハンドブック2021「報酬編」221 他
- 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について(事務連絡平成18年11月13日)問4
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