相談支援事業

【忙しい事業者様向け】令和6年度 計画相談・障がい児相談支援 方向性まとめ

令和6年度報酬改定の計画相談支援・障がい児相談支援パートについて概要などを交えながら解説しています。

いずれの論点もあくまで現時点では予定レベルですが、どのように改正が進むかの目安にはなりますのでご参考になれば幸いです。

計画相談・障がい児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫

論点1 質の高い相談支援を提供するための充実・強化について

概要:機能強化型事業所の基本報酬見直しおよび対象要件の拡充を検討する

  • 一定の人員体制や質を確保する相談支援事業者向けに機能強化型の基本報酬見直しをしてはどうか
  • 具体的には自立支援協議会の構成員として定期的に参画すること等や機関相談支援センターの取り組みに協力した場合の評価について検討してはどうか
  • あわせて機能強化型の基本報酬が算定できる要件について、現行の地域生活支援拠点等に位置づけられている事業所である場合に加えて、地域生活支援拠点と連携しかつ協議会の構成員となってる相談支援事業所についても対象としてはどうか

論点2 医療等の多様なニーズへの対応について

概要:各種連携加算の算定要件の拡充および一部加算の報酬額の見直しを検討する等

  • 医療等の他機関連携のための各種加算について、加算多少となる場面や業務、算定回数について見直してはどうか
  • 医療・保育・教育機関等連携加算 → モニタリング時においても評価を検討してはどうか
  • 医療・保育・教育機関等連携加算および集中支援加算 → ①利用者の通院動向や関係機関からの求めに応じた情報提供の場合も加算の対象としてはどうか②連携の対象に訪問看護事業所を加えてはどうか③算定回数などの評価見直しを検討してはどうか
  • その他の加算についても、関係機関への訪問による本人の状況説明や各種調整に伴う業務負担を踏まえ評価の見直しを検討したらどうか
  • 支給決定に際して市町村に提出された医師意見書について本人の同意を得たうえで、サービス等利用計画案、障がい児支援利用計画案の作成に活用できる旨を周知してはどうか
  • 要医療児者支援体制加算等について、医療的ケアを必要とする障がい児者等に対して相談支援を行っている事業所について、その他の事業所とメリハリをつけた評価を検討してはどうか

論点3 相談支援人材の確保及びICTの活用等について

概要:①一定の要件を満たす事業所において常勤専従の社会福祉士等がサービス等利用計画原案等を作製できるよう検討する②特定の加算について、オンライン面談によっても加算算定できるよう検討する

  • 人材確保・育成の観点から、機能強化型の基本報酬を算定している事業所でかつ主任相談支援専門員の指導助言を受ける体制が確保されている場合には、常勤専従の社会福祉士または精神保健福祉士である者を新たに「相談支援員(仮称)」と位置づけてサービス利用計画案等の原案作成及びモニタリング業務を行うことができるよう指定基準を見直してはどうか
  • ICT活用による業務効率化を図るため、以下の加算についてオンラインによる面談も可能としてはどうか(ただし月1回は対面訪問を要件とする)①初回加算②集中支援加算(計画作成付・モニタリング月以外において月2回以上居宅訪問した場合)

まとめ

令和6年度の計画相談・障がい児相談支援にかかる報酬改定の現時点での方向性をまとめてみました。

10月~12月で方向性はおおよそ固まっていくはずですので引き続き動向を追っていきたいと思います。

当記事が少しでも皆様の事業運営の参考になれば幸いです。

参考

生活介護に係る報酬・基準について≪論点等≫

  • 厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部
  • こども家庭庁 支援局 障害児支援課

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001162186.pdf

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