相談支援事業

障害児・障がい者相談支援事業所の開設

こんにちは。ヨシカワです。

弊所は愛知県、名古屋市エリアで、障害福祉を中心に活動する行政書士事務所です。

「まだまだセルフプランでの受給者証発行の文化が根付いている」

「既設の相談支援支援事業所がキャパシティオーバーで受給者証の発行が遅れている」

このような理由によって、自社でも相談支援事業をもちたい、というニーズが増えています。

セルフプランで支援計画を立てている保護者様に適切な計画を立てるためにも、通所を望むにも関わらず本人様のためにも、相談支援事業所の開設を検討してみてはいかがでしょうか。

 

相談支援事業の許可条件

人的要件

  • 専従の相談支援専門員 ⇒ 業務に支障ない限り他職種との兼務可。サービス提供時間中に、他職種としての兼務は原則不可。
  • 管理者 ⇒ 原則管理者(兼務可)

※無資格の相談員 ⇒ 任意

相談支援専門員の要件 ⇒ 岡山県

 

設備的条件

  • 事務室 ⇒ 間仕切り等、他事業と明確に分けたスペースを設置。業務に支障がなければ区分け不要の余地あり
  • 受付スペース ⇒ 利用申し込みの受付、相談、サービス担当者会議等に対応するのに適切なスペースを確保。障害児者が直接出入りするなど、利用しやすい構造であること
  • 備品 ⇒ 他事業との兼用可。事務室は他事業所からの貸与可

 

実務を学びたい場合は、以下の書籍が参考になります。

支援とは何か?福祉事業におけるやりがいとは何か?を実務ベースで学ぶことが出来てとても参考になりました。

弊所同様に、放課後等デイサービスから参入された事業所様が読んでいただければ、これまでの経験を体系化して支援の質の向上に繋げられるものと感じています。

・相談支援の実践力: これからの障害者福祉を担うあなたへ(amazon)

 

報酬算定構造

大きく分けると「利用援助」「利用継続」の2つに分かれます。

  1. 利用援助…事業所の利用を決めるまでのサポート
  2. 利用継続…事業所を継続更新するためのサポート

↑のように整理すると、イメージしやすいです。

 

月あたりの計画数

1人の相談支援専門員が1カ月に受けられる計画は39件までで、単位数は以下のとおりです。

  • 障がい児支援利用援助費Ⅰ:1620単位
  • 障がい児支援利用継続費Ⅰ:1318単位

 

39件を超過した場合は、報酬額が半減します。

  • 障がい児支援利用援助費Ⅱ:811単位
  • 障がい児支援利用継続費Ⅱ:659単位

 

常勤、非常勤によって、受けられる計画数に差はあるのか?

現状、「相談支援専門員」であれば、常勤・非常勤関係なく39件が月の上限と定められています。

ただし、運営上、専門員に負担をかけないような業務処理体制を構築することが望ましいです。

 

用語(一部要約)

障がい児支援利用援助

障がい児の心身の状況、家族の意向を踏まえたうえで障がい児支援利用計画案を作成した場合に算定。

障がい児支援利用継続費

通所決定もしくは変更決定後に、通所支援事業者等との連携をもとに利用状況のモニタリングを行ったうえで「①障害児支援利用計画の作成を行ったうえで保護者と連絡調整を図る」「②通所の変更が必要と認められる障害児の保護者に対して、申請の勧奨を行う」ことにより算定

 

加算・減算

居宅介護支援重複減算、介護予防支援費重複減算

相談支援専門員が、介護保険法の要介護、要支援の者に対し、同法の指定居宅介護支援または指定介護予防支援と一体的に計画相談支援を提供した場合、所定の単位数分減算する

 

特別地域加算

所定単位数の15%

中山間地域に居住するものにたいしてサービスを提供した場合に算定

 

初回加算

500単位/月
新規に障がい児支援利用計画を作成する保護者に対して利用援助を行う場合に算定

 

特定事業所加算Ⅰ~Ⅳ

500 ~ 150単位/月
主任相談支援専門員の配置状況、常勤・専従の相談支援専門員数、体制構築状況等によって算定

 

入院時情報連携加算Ⅰ、Ⅱ

200、100単位/月
通所支援を利用する障害児が病院等に入院する場合、病院職員に対して訪問等により必要な情報を提供した場合算定

 

退院・退所加算

200単位/3回
病院等退所時に、通所施設職員と面談を行い、保護者などから必要な情報を受けたうえで支援計画を作成し、施設利用における調整を行った場合に3回を限度として算定

 

居宅介護支援事業所等連携加算

100単位/月

障害福祉サービスから介護保険サービスに切り替わるときに、居宅介護事業所等にたいして、サービス利用計画の作成に協力した場合に算定(利用者1人にたいして月1回を上限とする)

 

医療・保育・教育機関等連携加算

200単位/月
障がい児通所支援・障害福祉サービスを除く福祉事業所の職員と面談を行い、保護者などから必要な情報を受けたうえで支援計画を作成し、施設利用における調整を行った場合に算定

 

サービス担当者会議実施加算

100単位/月

相談支援専門員により、サービス担当者会議を開催し、各施設担当者から専門的な意見を求め、支援計画の見直し等を行った場合に算定

 

サービス提供時モニタリング加算

100単位/月

相談支援専門員が、通所支援事業所を訪問して支援の提供状況等を確認して記録をすることで、月1回算定可。ただし1人あたり39名まで。

 

行動障害支援体制加算

35単位
相談支援専門員が強度行動障がい支援者養成研修の過程を修了し、証明書の交付を受けること。およびその旨を公表すること 等

 

要医療児者支援体制加算

35単位/月

医療的ケア児等コーディネーター支援研修等を修了し、専門的知識および支援技術をもつ常勤の相談支援専門員を1名以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定

 

精神障害者支援体制加算

35単位/月

地域生活支援事業による精神障害者支援の障害者特性と支援技法を学ぶ研修等を修了し、専門的な知識および支援技術をもつ常勤の相談支援専門員を1名以上配置したうえで、その旨を公表している場合に算定

 

地域生活支援拠点等相談強化加算

700単位/回

地域生活支援拠点等である特定相談支援事業所の相談支援専門員が、コーディネーターの役割を担うものとして相談をすけ、連携する短期入所事業所への緊急時の受け入れ対応を行った場合に算定

(短期入所支援事業所への受け入れ回数に応じて、月4回を限度とする)

 

地域体制強化共同支援加算

2,000単位/月

地域生活支援拠点である特定相談支援事業所の相談支援専門員が、支援困難事例等についての課題検討を通じ情報共有を行い、他の福祉サービス等との事業者共同で対応し、協議会に報告した場合に算定

 

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