就労移行支援

【令和6~8年度】施設外就労 運用のポイント 

「就労継続支援B型を経営しており、規模の拡大に伴い施設外就労を実施したいと考えています」というご相談を頂きます。

利用者が契約のもと、所定のルールに沿って他法人で働くことで基本報酬及び加算の上乗せが行われます。

就労継続支援A型や就労移行支援においても同様の制度設計がされていますので、併せて解説致します。

施設外就労の要件と導入するメリット・デメリット

施設外就労とは

誤解を恐れずにシンプルに表現すれば、障害者の派遣です。

利用者に対する作業指示は派遣先に同行したスタッフが行います。

※1人1回あたり100単位/日の報酬増は令和3年4月をもって廃止されました。

 

施設外就労の例

以下の例のように幅広い業務に取り組むことができます。

他社と提携するか自社既存事業と組み合わせた事業展開が主流です。

  • 外部企業との提携に伴う水稲の播種作業及びハウスへの運搬作業に伴う育苗箱の積み上げ、パイプハウスまでの運搬
  • 自社別法人との提携による医療・福祉機関・ホテルから受託したシーツ等のクリーニング作業、スリッパの袋詰め作業等
  • ジャガイモの植え付け・収穫作業
  • ホームページ制作業務支援 等

 

施設外就労のメリット・デメリット

事業者様との関わりをとおして気づいたことは以下のとおりです。

× デメリット1:リソースがないと難しい

他社と提携する場合はまだしも、自社のみで完結させようとする場合は新たに法人を立ち上げる必要があります。

収益事業についても、まずは固定費を最小限にするなどリスクを抑えた試験的な運用をお薦めします。

 

× デメリット2:他法人や特定の法人に依存しすぎるリスク

作業の受託を特定の法人に依存する場合、先の新型コロナウイルスによる景気停滞など外部の影響を強く受けます。

利用者を受け入れることそのものによって採算を合わせていくわけではないため、民間事業同様の経営手腕が必要になります。

 

× デメリット3:提携企業探し

特に福祉職歴の長いスタッフが多い事業所であると外部企業との提携(≒営業活動)に抵抗感を覚えることもあります。

また提携先企業が障害者の活用ノウハウがあればいいですが、そうでない場合は障害理解・環境整備から整えていくことになります。

 

◎ メリット1:利用者に、より多様な働きかたを提案できる

適切に他社とアライアンス(提携)を組むことができれば、障害者にとって多様な働く機会を提供することができます。

事業所としても、多くの仕事があれば多様な特性をもった利用者を集めることができるかもしれません。

 

◎ メリット2:就職先の確保に繋がる

就労系事業所の目的にもあるように、一般企業で活躍できる人材を輩出できるようになります。

適切に「新規利用者の獲得+一般就労」のサイクルを回すことができれば加算上も評価されて月々の売上を増やすことも期待できます。

 

◎ メリット3:事業所内の定員とは別に更なる受け入れができる

これは数値的なメリットですが、既存の利用者とは別に上乗せで利用者を追加することができます。

たとえば20名定員の事業所であれば、事業所内に20名、施設外でも20名=計40名/1日あたりの利用者を受け入れることができます。

 

施設外就労の要件

非常に多くのルールが定められています。

もれなく全て重要ですが、あえて実地指導時における返金処分を回避するために特に抑えるべきは

  1. 施設外就労においても、通常の人員基準どおりのスタッフ配置が必要であること
  2. 毎月末ごとに利用者の住む市区町村に施設外就労実績報告を提出すること → 令和6年度から廃止され、事業所での保管のみとなります
  3. 施設外就労の実施が運営規程および個別支援計画に記載されていること

だと考えます。

 

なお、詳細な規定は以下のとおりです。

  1. 施設外就労を行う利用者に対して人員基準どおりのスタッフを配置すること
  2. 本体事業所には、施設外就労利用者を除いた定員数(前年度平均)あたりのスタッフを配置すること
  3. 施設外就労を実施することが運営規程に記載されていること
  4. 施設外就労を行う旨が、個別支援計画に記載されていること
  5. 就労能力や工賃向上および一般就労の実現などの成果が期待できると認められること(悪い意味で適当な施設外就労を行っていないか)
  6. 緊急時の対応ができること
  7. 施設外作業について、発注もとの企業と契約していること
  8. 施設外就労の利用者は、月2回は派遣先もしくは事業所においてモニタリングを行うこと → 令和3年度改定。「必要と認められる際」のみに緩和。該当事業者様はあらかじめ行政に確認することを推奨します
  9. 施設外就労を利用できるのは本体の定員数と同じ(定員超過はできない)
  10. 施設外就労について期間の定めはない
  11. 原則、全ての責任は就労事業所が負う旨を明記していること
  12. 施設外就労により就労事業所が受ける報酬は完成された作業内容に応じたものであること
  13. 発注企業から工作機械などを借りる場合、賃貸借契約書や使用貸借契約書を結ぶこと。費用についても取り決めをすること
  14. 利用者に対する指導は、就労事業所のスタッフが行うこと
  15. 就労事業所が請け負った作業について発注企業が共同処理をしないこと
  16. 毎月末ごとに、施設外就労の実績報告書を該当利用者の市区町村に提出すること

事業者ハンドブック2019,報酬編,p.1082-1083「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」

 

【参考】個別支援計画書への反映のしかた(記載例)

例1:シンプルなパターン(ただし実地指導で指摘を受ける可能性は高いです)

【備考】

施設外就労の算定:○あり・なし

例2:弊所推奨パターン

【支援目標】

例文:・・・という業務を行うことによって、より就職に向けたスキルの向上、就職の機会に繋げるため、施設外就労を実施する。

施設外就労のスタッフに求められる役割

単に利用者の引率や見守りするのではなく、以下のような役割が求められます。

一定以上のスキルやキャリアのあるスタッフが行うか、スタッフに対する研修・教育などを受講してもらうことが望ましいです。

  1. 利用者の作業程度、意向、能力等の把握
  2. 施設外就労先企業における作業実施に向けた調整
  3. 作業指導など、利用者が施設外就労を行うために必要な支援
  4. 施設外就労についてのノウハウの蓄積および提供
  5. 施設外就労先企業や利用者の家族との連携
  6. その他関連する一切の業務

 

施設外就労の実施に必要な運営様式

作業範囲や責任の所在、担当者、費用の負担などを施設外就労請負契約書によって明確に定める必要があります。

  • 運営規程(「施設外就労実施」の旨の記載)
  • 個別支援計画書(支援計画として施設外就労実施の旨の記載)
  • 施設外就労実施規則(自社内の規則)
  • 施設外就労請負契約書(対企業の契約書)
  • 施設外就労実施記録(業務日報・モニタリング表)
  • 施設外就労実施報告書(毎月の報告)
  • 毎月ごとの勤務形態一覧表or配置実績表(スタッフ配置の記録)

様式は以下の盛岡市のものが参考になります。

実際の詳細な規則は貴社所在地の都道府県等によって異なる点あらかじめご了承願います。

 

施設外就労のまとめ

施設外就労は障害者への多様な就労の機会の提供という観点からも事業売上の観点からもとても重要な役割をもつ制度です。

もし機会があれば導入の検討を進めてみてはいかがでしょうか。

本稿が貴社事業運営の参考になれば幸いです。

 

参考資料

事業者ハンドブック2020,報酬編,p.527,p.1085等

島根県.農福連携ポータルサイト http://shimane-noufuku.net/

盛岡市,施設外就労様式http://www.city.morioka.iwate.jp/kenkou/shogai/jigyoshoinfo/1004042/1004063.html

 

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