基本報酬・加算・減算

【令和6~8年度報酬改定対応】就労継続支援A型の基本報酬・加算・減算まとめ

【令和6~8年度報酬改定対応】就労継続支援A型の基本報酬・加算・減算まとめ

就労継続支援A型における加算・減算の一覧です。

各記事は随時更新していく予定です。

※20名定員の事業所をベースとして記述しています

名称 概要 分類等 単位
就労継続支援A型サービス費Ⅰ
(人員配置7.5:1の場合)
1回の支援提供あたりに生じる基本報酬 170点以上 791単位/日
150点以上170点未満 733単位/日
130点以上150点未満 701単位/日
105点以上130点未満 666単位/日
80点以上105点未満 533単位/日
60点以上80点未満 419単位/日
60点未満 325単位/日
就労継続支援A型サービス費Ⅱ
(人員配置10:1の場合)
170点以上 727単位/日
150点以上170点未満 671単位/日
130点以上150点未満 641単位/日
105点以上130点未満 608単位/日
80点以上105点未満 486単位/日
60点以上80点未満 382単位/日
60点未満 296単位/日
福祉専門職員配置等加算 常勤職員が介護福祉士等、所定の資格を有する場合や勤続年数の割合等により算定 福祉専門職員配置等加算Ⅰ 15単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅱ 10単位/日
福祉専門職員配置等加算Ⅲ 6単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定の場合において専門職が一定数配置されている場合に算定 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅰ 51単位/日
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算Ⅱ 41単位/日
高次脳機能障害者支援体制加算 高次脳機能障害の利用者が30%以上の場合において所定の研修修了者を50:1以上配置、その旨を公表している場合に算定 41単位/日
重度者支援体制加算
(障害基礎年金1級受給者の割合)
前年度に障害基礎年金1級受給の利用者が所定の割合以上利用する場合に算定 重度者支援体制加算Ⅰ(50%以上) 56単位/日
重度者支援体制加算Ⅱ(25%以上) 28単位/日
初期加算 利用開始から30日以内において算定 利用開始日から30日以内 30単位/日
訪問支援特別加算 概ね3ヶ月以上利用する利用者が5日間連続してサービスを利用しなかった場合に訪問のうえ相談援助を行うことで算定 1時間未満 187単位/月2回
1時間以上 280単位/月2回
欠席時対応加算 当日、前日、前々日に受けた欠席連絡に対して連絡調整等を行った場合に算定 94単位/月4回
就労移行支援体制加算
(人員配置7.5:1の場合)
サービス利用のち6ヶ月以上就労継続しているものがいる場合、翌1年度においてその数に応じて加算を算定する 170点以上 93単位/日
150点以上170点未満 87単位/日
130点以上150点未満 80単位/日
105点以上130点未満 73単位/日
80点以上105点未満 65単位/日
60点以上80点未満 57単位/日
60点未満 50単位/日
就労移行支援体制加算
(人員配置10:1の場合)
170点以上 90単位/日
150点以上170点未満 84単位/日
130点以上150点未満 77単位/日
105点以上130点未満 70単位/日
80点以上105点未満 62単位/日
60点以上80点未満 54単位/日
60点未満 47単位/日
就労移行連携加算 就労移行支援の利用決定した者に対して、当該就労移行支援事業所と連絡調整や相談援助等を行った場合に算定 1,000単位/1回
賃金向上達成指導員配置加算 賃金向上計画等を定めたうえ利用者のキャリアアップの仕組みを導入、賃金達成指導員を常勤換算1以上配置した場合に算定 定員20人以下 70単位/日
医療連携体制加算Ⅰ 看護職員が事業所を訪問して所定の時間、所定の人数に対して看護を行った場合に算定 32単位/日
医療連携体制加算Ⅱ 63単位/日
医療連携体制加算Ⅲ 125単位/日
医療連携体制加算Ⅳ 利用者が1人 800単位/日
利用者が2人 500単位/日
利用者が3人以上8人以下 400単位/日
医療連携体制加算Ⅴ 看護職員または研修修了介護職員による喀痰吸引を行った場合に算定 500単位/日
医療連携体制加算Ⅵ 100単位/日
利用者負担上限額管理加算 当事業所が利用者負担上限額の管理を行った場合に算定 150単位/日
食事提供体制加算 収入が一定額以下の利用者に対して適切な記録整備のもと食事提供を行う場合に算定 30単位/日
送迎加算 居宅等と事業所間で送迎を行った場合に算定 送迎加算Ⅰ 21単位/片道あたり
送迎加算Ⅱ 10単位/片道あたり
障害福祉サービスの体験利用支援
加算
障害者支援施設等における当事業の利用者が障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に15日以内において算定 障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅰ 500単位/日
障害福祉サービスの体験利用支援加算Ⅱ 250単位/日
在宅時生活支援サービス加算 在宅でサービス利用を希望する者であって市町村判断のうえ一定の要件を満たし居宅介護等の支援を提供した場合に算定 300単位/日
社会生活支援特別加算 医療観察法に基づく通院医療の利用者や刑務所出所者等に対して必要な相談援助等を行った場合に算定 480単位/日
緊急時受入加算 地域生活拠点等に位置づけられ、関係機関と連絡調整に従事する者を配置する通所系サービス等において緊急対応として夜間に支援を行った場合に算定 100単位/日
集中的支援加算 強度行動障害児者の状態が悪化時に広域的支援人材が事業所を訪問、集中的支援を行った場合に算定 1,000単位/月4回
福祉・介護職員等処遇改善加算 直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ 9.60%
Ⅴ省略 福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱ 9.40%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅲ 7.90%
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅳ 6.30%
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