グループホーム

【グループホーム】重度障害者支援加算の算定方法

「重度障害者支援加算のルールが細かくて分かりにくい」というご相談を顧問先事業者様から頂きました。

グループホームの中長期的な課題としては障害者の重度化・高齢化が問題視されています。

現在は対象となる障害区分が高すぎたり、研修要件が細かく定められており取り組みにくい加算ですが、要件緩和の可能性もあります。

制度を把握しておくことで、今後のグループホーム事業の運営体制の参考になるかと思いますので、ぜひ押さえておきましょう。

 

【グループホーム】重度障害者支援加算の算定方法

重度障害者支援加算

  • 360単位/回

障害支援区分6であって、重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象となる者が1人以上利用している場合であって、人員基準に加えて生活支援員を加配するとともに、一定数のサービス管理責任者または生活支援員が一定の研修を修了している場合

重度障害者支援加算の見込み報酬額

あくまで参考である点、ご了承ください。

前提:区分6の入居者1名

  • 加算額:360/1回
  • 1カ月:30日サービス提供
  • 地域単価:11円

1名×加算360×30回×11円=118,800円/1カ月あたり

 

対象となるグループホーム

  • 共同生活援助
  • 日中サービス支援型共同生活援助

の2つが本加算の対象で、以下①~④すべての条件をクリアする必要があります。

 

①生活支援員を基準よりも多く配置すること

対象となるホームで配置するべき生活支援員の数よりも多く生活支援員を配置できれば、それで足ります。

例:7名定員のグループホームの場合

  • 区分6:2名 = 2名÷配置2.5 = 生活支援員0.8名
  • 区分5:5名 = 5名÷配置4.0 = 生活支援員1.25名
  • 合計2.05名≒2.1名

人員基準として生活支援員を2.1名配置する必要がある場合、2.2名以上、生活支援員を配置することで要件を満たします。

 

②所定の研修を受けること

サービス管理責任者または生活支援員のうち1人以上

  1. 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者 または
  2. 行動援護従業者養成研修修了者
  3. 喀痰吸引等研修(第一号または第二号)修了者

であること。

①、②に該当するスタッフを配置し、実際に行動障害のある入居者がいる場合は、その利用者に関する支援計画を別途作成すること

 

③生活支援員のうち20%以上が、研修修了者であること

ここで定められている研修は、②よりも拡充されています。

  • 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者
  • 重度訪問介護従業者養成研修行動障害支援課程修了者
  • 行動援護従業者養成研修修了者
  • 喀痰吸引等研修(第一号または第二号、第三号)修了者

 

④研修修了者の数は実人数ベースで配置する

研修要件に定めるサービス管理責任者、生活支援員の数は常勤換算数ではなく、サビ管または生活支援員として働く実際の人数で算出すること。

もし世話人兼生活支援員のスタッフがいれば、生活支援員としてカウントします。

例)生活支援員2.1名×スタッフのうち20%以上研修修了者=0.42≒1人以上の生活支援員が研修修了者であること

 

重度障害者支援加算は、対象となる入居者のみ加算算定か

そのとおりです(H27,問33)。

 

研修の代わりに計画書提出でも対応できると聞いたが

そのとおり(H27,vol34)。

研修受講計画を毎年度提出することでも要件を満たします。

ただし、たとえば令和2年度に研修を受ける予定である場合、必ず2年度のうちに研修を受ける必要があります。

また、研修受講後からではなく、研修計画提出後から加算を算定できるようになります。

 

生活支援員1名のみの事業所の場合

当該生活支援員が研修を受講すれば、それで研修要件を満たすことができます(H27,問35)。

 

研修修了者が不在の日でも加算を算定できるか

できます(H27,問30)。

 

支援計画シートはどのような場合に作成するか

  • 強度行動障害支援者養成研修(実践修了者)が1名以上配置され、かつ
  • 区分6の利用者のうち、行動障害を有するものがいる場合

に支援計画シートを作成することになります。

言い換えれば、上記に当てはまらないケースにおいては支援計画シートの作成は不要です(H27,問38)。

 

外部サービス利用型のグループホームでは算定できないか

居宅介護を利用しない日なら、算定できる(H27,問39)

 

重症心身障害者等重度障害者等包括支援の対象かどうかは、何で確認できるか

受給者証に記載されます。

もし対象になりそうで、未記載の方がいる場合は障害者相談支援事業所や市区町村の障害福祉課と相談して、受給者証の更新を検討してください

 

参考資料

厚生労働省,平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQandA

障害福祉サービス事業者ハンドブック2019「報酬編」

東京都居住支援担当,2020年5月回答等

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POSTED COMMENT

  1. より:

    重度障害者支援加算について

    重度障害者支援加算対象者と非対象者は同じユニットでの共同生活は可能でしょうか?
    それともユニット分けが必要なのでしょうか?

    • 吉川彰太郎 より:

      コメントありがとうございます!要件を満たしておれば、加算Ⅰ・Ⅱいずれとも、同じユニットでの生活も想定されます。

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