基本報酬・加算・減算

【令和6~8年度】虐待防止委員会・身体拘束適正化検討委員会等のまとめ

はじめに

令和6年度より、分野ごとに多少の取扱いがあるものの未実施の場合には減算が適用されます。

持続的かつ安定的な事業運営を実現するために、パワーハラスメント対応規定、虐待防止委員会、感染症対策委員会、BCPの作成が事業所に対して、令和4年度から順次義務づけられます。

いきなり導入しようとすると、様々な場面で支障をきたすかもしれません。

しかし、ゆくゆくは、これらの活動に取り組めていない事業所については、減算によるペナルティも想定されます。

 

本稿では事業者様に対して、なぜこれらが必要かを理解していただき、現場レベルで支障なく導入するための方法をレクチャーいたします。

令和4年度以降に行うべき取り組みについて、みていきましょう。

 

当解説の対象者

令和4年度以降も障害福祉サービスを運営する全事業者様

※2022年1月以降開業する事業者様も、早速対応必須な項目です。

 

受講のメリット

  • 論点が多岐にあたって分かりにくい委員会活動について網羅できる
  • いつから、誰が、何をしたら良いかポイントを抑えることができる
  • 実地指導で不要な指摘や一部減算などを回避できる
  • 持続的かつ安定的な事業運営を実現できる(防災、防犯、事故防止など)

 

特に大事なポイント

全体像を把握する

各種委員会活動などをまとめると、以下のような表になります。

項目 経過措置 研修・訓練の頻度 開催頻度・方法等
パワーハラスメント等対応指針 2022年4月1日から義務化 なし 事務所掲示等
虐待防止委員会 2022年4月1日から義務化 年1回以上(+新規採用時など随時) 1年に1回以上開催
身体的拘束適正化検討委員会(減算あり) 2022年4月1日から義務化 年1回以上(+新規採用時など随時) 1年に1回以上開催
業務継続計画(BCP)策定 2024年3月31日までは努力義務。4月から義務化 年1回以上(+新規採用時など随時) なし
感染症対策委員会 2024年3月31日までは努力義務。4月から義務化 年2回以上(+新規採用時など随時) 3ヶ月に1回以上+随時

解説

ご覧のとおり、取り組みごとに義務化になる時期や頻度が異なるため、注意が必要です。

なお、身体拘束適正化については2022年4月から委員会活動に取り組んでいない場合でも減算(5単位/日)となっていきます。

 

その他の重要ポイント

  • 経過措置終了後は、減算規定が制定される可能性は十分にある
  • 事業所として何も取り組んでいないと、実地指導でも強い指導を受ける可能性がある
  • ギリギリになってから取り組もうとしても内容は多岐に渡るため時間はかかる。少しずつでも良いので体制を整備していく必要がある
  • 作成そのものが目的ではなく、仕組みを導入・運用することがポイントである

解説

令和3年度制度改正によって、事業者様が行うべき様々な活動が制定されました。

運用にあたって、あらかじめ抑えていただきたいポイントは上記のとおりです。

特に身体拘束適正化についてはこれまでのように「身体拘束が発生したにも関わらず、適正化措置を取らなかったとき」だけではない点にご注意ください。

  • 参考1:付則(令和3年3月23日厚生労働省令第55号)事業者ハンドブックp.568
  • 参考2:児童福祉法基準省令38条,障害者総合支援法基準省令第33条

 

 

実地指導の観点から備えておくべき帳票類

  • パワーハラスメント対応規定
  • BCP(業務継続計画)
  • 身体拘束適正化検討委員会の設置・運営等の分かる書類
  • 身体拘束等の適正化のための指針
  • 虐待防止委員会の設置・運営等のわかる書類
  • 虐待防止のための指針

主に整備するべき書類は以上のとおりです。

ざっくり解説すると。

  • 各種運営指針、BCPを作成、事業所に保管する
  • 委員会を開催したら、議事録を保管する
  • 研修を開催したら、実施記録を保管する
  • 具体的事案が発生したら、報告書と対策、振り返りを記録して、保管する

のようなイメージです。

  • (参考)児童福祉法及び障害者総合支援法,基準省令
  •  (参考)2021年7月30日初版.障害者総合支援法 事業者ハンドブック「指定基準編」 中央法規出版株式会社, p.504~)

 

パワーハラスメント等防止指針 2022年4月義務化

職場におけるハラスメント(セクシャルハラスメントやパワーハラスメント等)の防止のための雇用管理上の措置を講ずることが義務づけられます。

【前提】

例)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

第38条4(勤務体制の確保等)※2021年ハンドブック運営編p.504

参考

①セクシャルハラスメント…上司や同僚だけでなく、保護者等による従業員へのセクシャルハラスメントも対象となる

②以下の告示に基づいて制定されています

  • 事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(平成18年厚生労働省告示第615条)
  • 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年厚生労働省告示第5号)

具体的なポイント

パワハラ指針については、大きく分けて以下の2つがポイントとなります。

1.講じる「べき」措置

  • 職場におけるハラスメント防止指針の策定、周知、啓発をすること
  • 相談に応じ、適切に対応するための担当者・窓口の設定、従業員に周知すること
  • 令和4年4月1日より義務化

2.講じることが「望ましい」措置

  • 顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)の防止のための体制整備
  • メンタルヘルス不調への相談対応、1人で顧客対応させないこと
  • 被害防止のためのマニュアル作成、研修実施、業種・業態に応じた取り組み等

※根拠 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律 (令和元年法律第24条)他

 

虐待防止委員会 2022年4月義務化

事業所で発生する虐待を防止するために、委員会の設置が義務づけられます。

虐待の定義

たとえば、児童虐待防止法では以下のように定められています。

(45条)虐待等の禁止とは

障害児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない

(児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号第二条各号)

  • 児童の体に外傷が生じ又は生じるおそれのある暴行を加えること
  • 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること
  • 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、又は保護者以外の同居人による同様の行為、行うべき行為の放置、監護を著しく怠ること
  • 児童に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応。児童が同居する過程における配偶者に対する暴力、その他児童に著しい心理的外傷を与える言動

虐待防止のための措置に関する事項

  • 虐待防止責任者の設置
  • 苦情解決体制の整備
  • 虐待防止研修の実施及び研修計画策定
  • 虐待防止委員会の設置(後述)
  • 運営方針を定めることが望ましい

虐待防止のための取り組みとして、上記のようなものが追加されます。研修は地域で開催されるものに年1回程度参加するのみでも構いません。

参考)基準省令第37条(運営規程)十一

運営編p.504

 

虐待防止委員会の役割

虐待防止委員会の活動としては、以下のような取り組みが求められます。

  • 前提として、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
  • 虐待防止のための計画づくり(虐待防止研修、労働環境・条件を確認・改善するための実施計画づくり、指針の作成)
  • 虐待防止のチェックとモニタリング(虐待が起こりやすい職場環境の把握・確認)
  • 虐待発生後の検証と再発防止のための策の検討

 

虐待防止委員会の設置

虐待防止委員会の運用ルールです。主に事業統括責任者や事業責任者、施設長、管理者など、管理者層の方や、小規模な事業所であれば社員などが責任者として想定されます。

(資格要件はありません)

  • 虐待防止責任者の設置
  • できる限り利用者や家族、専門的知見のある第三者も加わることが望ましい
  • 事業所単位でなく、法人単位での設置も可
  • 管理者や虐待防止責任者の参加は必須
  • 最低人数は問わないものの、検討結果は従業員に周知徹底することが望ましい
  • 少なくとも年に1回以上開催することが望ましい
  • 身体拘束等の適正化委員会と一体的に設置運営することも差し支えない
  • 決して従業員の懲罰を目的としたものではないことに留意すること

 

虐待防止委員会の具体的対応

具体的な流れは以下のとおりです。

ア)虐待発生時の報告様式を整備すること

イ)従業者は、虐待発生ごとに、状況、背景を記録、様式により報告をすること

ウ)虐待防止委員会によって、報告事例を集計、分析すること

エ)事例分析にあたっては、虐待発生時の状況を分析し、虐待発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の再発防止を検討すること

オ)労働環境、条件について確認するための様式を整備するとともに、作成された内容を集計・報告し、分析すること

カ)報告された事例及び分析結果を従業員に周知徹底すること

キ)再発防止策を講じたあとに、効果について検証すること

 

虐待防止委員会の方針

次のようなことを定めた虐待防止指針を定める必要があります。

ア)虐待防止に係る基本的な考え方

イ)虐待防止委員会その他施設内の組織に関する事項

ウ)虐待防止のための職員研修に関する基本方針

エ)施設内で発生した虐待の報告方法等の方策に関する基本方針

オ)虐待発生時の対応に関する基本方針

カ)利用者等に対する当指針の閲覧に関する基本方針

キ)その他、虐待防止の適正化推進のために必要 な基本方針

 

虐待防止のための研修の実施

少なくとも年1回以上は研修を行う必要があります。特に所用時間や全員参加の必要まではありませんので、できる限り日程を先に確定させてしまったほうがいいかもしれません

  • 虐待防止委員会が作成した研修プログラムを年1回以上実施すること
  • 新規職員採用時にも、虐待防止を実施することが重要
  • 研修の実施内容について記録すること
  • 研修は施設内で行う職員研修及び協議会または基幹相談支援センター等が実施する研修に参加した場合でも差し支えない。
  • 虐待防止の担当者については、サービス管理責任者や児童発達支援管理責任者を配置することが望ましい

 

身体的拘束適正化検討委員会 2022年4月義務化

これまで身体拘束とは無縁だった事業者様も、委員会活動まで義務化されていきます。

委員会や研修の取り組み実態が確認できないと、対象期間について減算となるためご注意ください(1回利用あたり5単位)。

【前提】身体拘束とは

(第44条)身体拘束等

身体拘束は、障害児(者)または他の障害児(者)の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行ってはならない。

緊急やむを得ない場合であっても、

  • その対応及び時間
  • その際の障害児の心身の状況並びに
  • 緊急やむを得ない理由

を記録しなければならない(基準第44条第1項及び第2項)

【身体的拘束適正化検討委員会】

身体的拘束適正化検討委員会について

以下のような運用ルールで行う必要があります。

  • テレビ電話装置等を活用して行うこともできる
  • できる限り幅広い職種の従業員が参加することが望ましい
  • 事業所単位でなく法人単位での委員会設置も可能である
  • 年に1回以上開催することが望ましいが、 虐待防止委員会などと一体的に設置運営することもできる
  • 不適切な身体的拘束の再発防止や身体拘束を行わない支援方法の検討に繋げるためのものであり、 決して従業員の懲罰を目的としたものではないことに注意する

具体的対応について

身体拘束や、類似する事例が発生した場合の流れは以下のとおりです。

  • 身体拘束等について報告するための様式を整備すること
  • 従業員は身体拘束等の発生ごとに状況背景を記録するとともに 報告様式に従って身体拘束に関する報告を行う
  • 報告された身体拘束の事例を集計し分析する
  • 事例の分析にあたっては身体拘束発生時の状況を分析し 発生原因結果等を取りまとめ 当該事例の適正性と適正化策を検討する
  • 報告された事例及び分析結果を従業員に 周知徹底すること
  • 適正化策を講じた後にその効果について検証すること

運営指針について

指針として定めるべき事項としては、以下のようなものが挙げられます。

  •  事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
  •  身体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
  •  身体拘束の適正化のための 職員研修に関する基本方針
  •  事業所内で発生した身体拘束等の報告方法の方策に関する基本方針
  • 身体拘束等発生時の対応に関する基本方針
  • 障害児者又はその家族に対する当該私人の閲覧に関する基本方針
  • その他 身体拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

定期研修

従業員教育を徹底するためにも 研修プログラムを作成し定期的な研修 を年1回以上実施するとともに新規採用時には必ず身体拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。 他の研修と一体的に実施しても構わないため、前半は虐待防止について、後半は身体拘束適正化についてで1時間30分、などとしてもいいかもしれません。

 

感染症対策委員会 2024年4月義務化

【前提】第41条(衛生管理等)

事業者は 従業者が感染源になることを予防し また従業者を感染の危険から守るため 手指を洗浄するための設備や使い捨ての手袋など感染を予防するための備品を備えること。

ア) 事業者は 感染症または食中毒の発生及びまん延防止のための措置について 適宜保健所の助言指導などを求めるとともに密接な連携を保つこと

イ) とくにインフルエンザ、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、別途通知が発出されているので適切な措置を講じること

※私見…新型コロナウイルスに係る対策もここに含まれる

ウ) 空調設備等により施設内の適用な確保に努めること

【感染症対策委員会】40条2

感染症対策委員会(感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会)を設置・運営すること。

ア)委員会
  •  テレビ電話装置等を活用して行うことができる
  • 管理者、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者だけでなく、できる限り幅広い職種の職員が参加することが望ましい。
  •  おおむね3ヶ月に1回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行する時期を踏まえて必要に応じて随時開催する
  •  感染対策委員会はテレビ電話装置等を使って行うこともできる。 障害のある者が参加する場合にはその障害の特性に応じた適切な配慮を行うこと
  •  個人情報の取り扱いには注意すること( 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン等)
  •  感染対策委員会は各種運営委員会など、他の委員会と関係する職種や、取り扱う事項が相互に関係が深い場合には一体に設置運営することも差し支えない。
  • 感染対策担当者は看護師であることが望ましい

私見:通常の事業所では、なかなか配置が難しい

イ)運営指針

【平常時の対策】

  • 事業所内の衛生管理
  • 日常の支援にかかる感染対策

【発生時の対策】

  • 発生状況の把握
  • 感染拡大の防止
  • 医療機関や保健所、関係機関との連携、行政への報告等

記載例の参考) 障害福祉サービス施設・事業所職員の為の感染対策マニュアル

厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15758.html

ウ)研修
  • 感染症の予防及びまん延の防止のための研修

事業所が指針に基づいた研修プログラムを作成し定期的な教育(年2回以上) は開催するとともに新規採用時には必ず感染 対策研修を実施することが重要である。 研修の内容についても記録することが必要である

エ)訓練の実施

平常時から実際に感染症が発生した場合を想定し発生時の対応についてシミュレーションを年2回以上行うことが必要である。 訓練の手法は問わないものの、 できる限り実地及び実地で訓練することが望ましい

※令和6年3月31日までは経過措置が設定されています(令和3年3月23日厚生労働省令第55号,附則,第4条)

 

BCP 業務継続計画の策定 2024年4月義務化

BCPとは

業務継続計画=Business continuity plan。大地震、大雨、土砂崩れなどの自然災害はもちろん、大事故や取引先の急な途絶、突発的な経営環境の変化が発生しても重要な業務を中断させない / 中断しても出来るかぎり最短のところで食い止めるための計画。

特に重要なのは「重要な事業を中断させない /できる限り早期に復旧するための対策」を打ち立てることです。

行政や時期によっては策定のための専門家手配について補助金がおりたり、銀行からの貸付金利優遇などもあるかもしれません。

 

(参考)第38条の2(勤務体制の確保等)運営編p.506 他

感染症や災害が発生しても、利用者が継続してサービスを受けられるように、及び非常時の体制で早期の業務再開をできるようにするための計画整備及び訓練の実施。

 

【補足】

  • 他のサービス事業者との連携による計画策定、研修、訓練の実施も差し支えない
  • 研修及び訓練には全ての従業者が参加できることが望ましい
  • 令和6年3月31日までは努力義務

 

【40条(非常災害対策との違い)】

非常災害対策は文字どおり、どちらかというと自然災害発生時の避難訓練等に関する規定。

できる限り地域住民の参加が得られるように努めなければならない(2項。努力義務)。

  • 消防設備を確実に設置しなければならない(消防法 昭和23年法律第186号)
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処するための計画

 

業務継続で具体的に定める項目

行政が様式を掲載しているため、その作成でもおよそ問題ありませんが、一応以下のような事項は定めてある必要があります。

記載しておくことが望ましい事項

  • 感染症にかかる業務継続計画
  • 平時からの備え(体制構築・整備、感染症防止に向けた取り組み実施、備蓄確保等)
  • 初動対応
  • 感染拡大防止体制の確立(保健所連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有体制)
  • 災害にかかる業務継続計画
  • 平常時対応(建物・設備の安全対策、電気・水道等のライフラインが停止した場合の対策、必要品の備蓄等)
  • 緊急時対応(BCP計画発動基準、対応体制等)
  • 他施設及び地域との連携

 

BCPについて事業所が行うべきこと

  • 業務継続計画の内容を職員間で共有。平常時の対応の必要性や緊急時対応についての理解を励行(れいこう≒努める)すること。
  • 研修は年1回以上行うとともに、新規採用時には別途研修をすることが望ましい
  • 研修内容についても記録すること
  • 感染症の業務継続計画に係る研修については、感染症の予防及びまん延防止のための研修と一体的に行うことも差し支えない

 

シミュレーションの実施について

  • 事業所内の役割分担の確認。感染症や災害が発生した場合に実践する支援の演習を年一回以上実施する
  • 訓練の実施方法は座学、実習など手法を問わない。 適切に組み合わせながら実施することが望ましい

 

実地指導における主な点検項目

令和4年1月時点で、実地指導において確認される項目は以下のとおりです。

(便宜上、点検表に掲載の順序で記載しております)

該当する事例発生時の記録整備や所定の回数以上の研修、委員会など、行うべき業務を行っていればよほど指摘になる可能性は低いものと考えます。

引用:愛知県福祉総務課監査指導室

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kansa-shidou/0000071625.html

確認してみる

以下の項目について、取り組みできているかどうか、振り返ってみましょう。

あやしいものがあれば確認のうえ、自主的に改善対応をしていくことをお薦めします(行政への自主的な報告までは不要です)。

【業務継続計画】

(1)    感染症や非常災害の発生時において、サービス提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための業務継続計画を作成としているか?

(2)    当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか

(3)    従業員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に行っているか。

(4)    定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか?

【非常災害対策】

(1)消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的な計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者へ周知しているか。

(2)非常災害に備えるため定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

※直近の避難訓練等の実施日  年  月  日、   年  月  日、

防火管理者氏名:

消防計画の届出日     年  月  日

(3)市町村防災計画に定められた浸水想定区域や土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設となっているか。

(4)避難確保計画を作成し、市町村に報告を行っているか。

(5)避難確保計画に基づき、避難訓練を行っているか。

(6)避難訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めているか。

【衛生管理等】

(1)障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

(2)感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用してできるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っているか。

(3)    感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。

(4)    従業者に対して、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施しているか。

【身体拘束等の禁止】

(1)サービスの提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為((2)において「身体拘束等」という。)を行っていないか。

(2)やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

(3)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用してできるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っているか。

  • 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか。
  • 従業者に対して、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施しているか。

【虐待等の禁止】

(1)障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第二条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。

(参考)児童虐待の防止等に関する法律該当箇所

・児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること

・児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること

・児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二つ又は次に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること

・児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(2)虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用してできるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図っているか。

(3)従業者に対して、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。

  • 委員会開催、研修実施を適切に実施するための担当者を置いているか。

(担当者:職氏名             )

 

令和4年度から、順次義務化される委員会活動のまとめ

より安定的かつ持続可能な事業運営を実現するためにも令和4年から様々な取り組みが義務化されていきます。

減算まで明記されているのは今のところ身体拘束適正化に関するのみですが、他のものもどうなるか分かりません。

今のうちから整備するべき書類だけでも順に、最低限で良いので作成していくことをお薦めします。

当解説が御社事業運営の参考になれば幸いです。

 

動画解説はこちら

https://school.syoshikawa.com/p/iinaitou

行政書士ヨシカワ事務所メルマガ支部

無料でご利用いただけるメールマガジンで

主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。

配信コンテンツは表向きには保管していないため、

早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます

 

 

【再開】お問い合わせはこちら

業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は

以下のページからお受けしております。

 

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)