事業者の皆様
おはようございます。ヨシカワです。
直近のご質問及び回答を共有いたしますのでご参考になりましたら幸いです。
()内は照会をかけた指定権者になります。
制度直結の事項であるため全国共通の可能性の高い回答は(共)、地域性(ローカルルール)の可能性が高い回答は(地)と表記しております。
該当する場合は、指定権者に確認することを推奨いたします。
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■就労継続支援B型
Q:1人のサービス管理責任者で対応できる利用者60名とは、契約者数か前年度の平均利用者数か
A:前年度平均利用者数。なお、施設外就労と事業所内両方の利用者数の合算である点に注意すること。
(愛知県, 共)
所見:20名定員の事業所の場合は、基本的に当該論点を気にする必要はありません。
ただし 就労継続支援B型:20名 共同生活援助:10名 を 1人のサービス管理責任者で支援する場合は、
B型事業所内:20名
施設外就労:20名
共同生活援助:10名×定数2=実質20名換算
で60名ちょうどとなります。
超えた場合にも1人のサービス管理責任者しか配置していない場合は、人員欠如減算に該当する可能性があるため、ご注意ください。
■就労移行支援
Q:就労移行支援で施設外就労を行う場合にも、就労支援員は施設外就労先にも配置が必要か
A:不要
(名古屋市, 地)
所見:指定権者によっては就労支援員の配置まで求めてくる可能性があるようです。必ず該当の事業者様はあらかじめご確認のうえ施設外就労を運用してください。
■共同生活援助
Q:2住居(以上)を運用する事業所にかかる夜間支援等体制加算の取扱いについて
A1:前年度平均5名、4名の事業所においてそれぞれ夜勤1名で夜間支援を行った場合 → それぞれ5名単価、4名単価で報酬請求を行う
A2:入居者が1名退去した場合の請求単価について → たとえば前年度夜間支援対象者数が5名であれば、5名単価のまま4名に対して報酬請求を行う
A3:夜勤1名で9名の夜間支援を行うことになった場合は → 事前に届出のうえ、9名単価での請求を行う。できればあらかじめの相談を推奨する
(名古屋市, 地)
■児童発達支援・放課後等デイサービス
Q:トレーラーハウスを障害児通所支援事業所として使用することはできるか
A:建築基準法を適切に満たしていること、登記が可能な物件であること、その他必要な設備や関係法令を満たすことができていることなど、一定の条件を踏まえたうえであれば開設よ余地はある。
(札幌市, 地)
Q:専門的支援実施加算。利用日数とは支給決定量または実際の利用回数、どちらを示しているか
A:後者。実際の利用回数を踏まえて、算定できる日、できない日を選択いただきたい
(一宮市、三重県, 共)
以上となります。皆様の事業運営の参考になりましたら幸いです。
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