利用者の家庭を訪問して、相談支援を行った際に算定できる加算です。
月に2回とはいえ、着実に算定すればなんらかの経費相当分になります。
該当児童がいる場合は、算定を検討してみてはいかがでしょうか。
家庭連携加算
注意点
本項はあくまで事業者ハンドブックから読み取れる範囲での説明になります。
各地域のローカルルールまでは対応できかねます。
加算額
- 1時間未満の場合:187単位/回
- 1時間以上の場合:280単位/回
1カ月のうち2回まで算定できます。
例)1時間以上の相談支援を月2回提供した場合
1児童あたり単価280×地域10円×2回 = 5,600円/月
算定条件
あらかじめ計画にさだめて、保護者の同意を得たうえで家庭を訪問することによって算定できる加算です。
- 個別支援計画に定めること
- あらかじめ保護者の同意を得ること
- 児童の家庭を訪問して支援を提供すること
よくある質問
個別支援計画にはどのように定めたらいいのか
保護者や役所の方が見てわかる形であれば、どのような記載でも構いません。
例)支援の一環として、月に2回をめどとして家庭訪問による相談支援を行う 等
保護者の同意はどのようにとったらいいのか
個別支援計画書に定めるか、同意書(記載方法は自由)によって、押印をいただくことが望ましいです。
児童の家庭を訪問する場合、具体的にどうしたらいいのか
明確な決まりはありませんが、たとえば地域の学校の先生の家庭訪問の方法を参考にするといいかもしれません。
例)家に上がらずとも、玄関先で相談支援を行う 等
家庭以外の場所での支援も算定できるのか
できます。
該当児童が長時間滞在する場所への訪問が望ましいと判断できる場合には、保護者の同意を得て、関係者と連絡調整をとったうえで支援を提供することで算定できます。
書式に関する定めはありませんが、あとから振り返れるように、日報などに記録を残すことをおすすめします。
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いつも勉強させていただいております。
令和3年度の改訂で月に4回までになりましたね。
お時間の許すときに直接支援の人間でも対象になるか等まとめていただけると嬉しいです。
これからも応援しております。