厚生労働省から各都道府県、市町村、中核市に出された事務連絡です。
基本的には市町村に対する、放デイ事業所や学校との連絡調整に関する規定ですが、放デイ事業所側でも抑えておくべき項目がありましたので、解説してみました。
コロナウイルスによる学校休業日はいつまで続くのか?
地域すべての学校が通常登校となってから1~2週間程度
各学校の運営体制に関わらず、当面の間は学校休業日単価で事業を運営することになります。
全ての学校が通常登校となったことの確認のち1~2週間程度の間をおいて、放デイも一律休業日単価が終了します。
なお「地域すべての学校」とは、事業所を利用している児童が通うすべての学校を意味し、市町村による連絡調整が要請されています。
終了日は市町村による連絡調整により定められる
上記でも記述されていますが、各市町村が事業所に確認をとるなどして、なるべく終了日を統一すること、とされています。
(とはいえ、事業所主体で、市町村に対して各学校ごとの登校状況をお知らせしたほうがいいかもしれません)
なお、医療的ケア児、重症心身障害児を対象とした施設の場合は、学校や市町村がより多方面に渡ります。
市町村による統一が難しくなるため、事業所からの連絡によって学校休業日単価の修了を市町村ごとにずらすこともできます。
事業所に対する調査が被ってしまわないために
全ての契約児童に対する調査の必要はなく、学校ごとの登校状況を把握できれば足りるものと想定されています。
万が一市町村ごとに終了日がずれた場合は、上述したように市町村ごとの連絡調整による統一が想定されています。
一律休業日単価終了後の電話・訪問支援も休業日単価
一律対応終了日以降においても、電話、訪問支援を行った場合には引き続き学校休業日単価とされています。
人員基準・加算などの柔軟な取り扱い
- 定員超過による受け入れ、人員欠如の場合でも減算を適用しないこと
- 電話等による代替的な支援でも通常どおり報酬請求できること
などの柔軟な取り扱いについては当面継続されるようです。
地域の感染状況によっては、感染者が発生していない場合でも臨時休校される可能性があるためです。
特別支援学校に関する取扱い
特別支援学校についても、休業日単価の取り扱いが終了するまでは通常の学校同様に休業日単価での取り扱いになります。
補足ですが、特別支援学校においては
- 医療的ケアの必要な児童
- 基礎疾患のある児童
- 感染不安による自粛
については、学校における欠席日数とはされず、出席停止・忌引等の日数として記録されるようです。
まとめ:当面の間は各市町村からの連絡待ち
児童発達支援、放課後等デイサービスにおける学校休業日単価については、当面の間は継続されます。
目安としては「通常の登校状況になったのち1~2週間程度で、報酬単価も通常どおりに戻る」です。
また当面は電話、訪問支援なども学校休業日単価として事業を運営できるようです。
このまま制度として定着する可能性も見込んでおきたいです。
もちろん、詳細は地域ごとの感染状況や学校、市町村の判断によりますので、必ず通知を見落とさないようご注意ください。
参考資料
厚生労働省事務連絡(取得元:愛知県庁)
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/336300.pdf
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/335512.pdf
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