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【全事業者向け】障害福祉サービスよくあるご質問集 since2019.1.8~

仮に同一エリアであっても、質問背景・事業所様の状況・役所内部での取り扱い変更・担当者様解釈によって回答結果が変わる可能性は十分にありえます。

はじめて算定する加算がある場合は、かならず不明点を自治体に確認したうえで導入することを、強く推奨いたします。

 

ここでは顧問先事業所様および有料相談の回答、インターネット上で気になり自主的に調べたご質問とその回答等を本稿にてシェアしていきます。

主にハンドブックからは読み取りにくいことを記述していきます。

PC:ctrl+fで単語検索もできます。

目的:行政からいただいた回答を福祉業界へ広く還元するため

事業所様方からの質問は、「いわれてみれば確かに!」というものがすごく多いです。

また書類作成についても「?」となるポイントも多くあるかと存じます。

ハンドブックからは読み切れない情報をシェアしていくことで、福祉事業全体利益に貢献できれば、と考えて本稿を立ち上げました。

なお、ご質問者様への提供価値といたしましては「回答そのもの」よりも

「現状をヒアリングして課題点を整理し、役所からいただいた回答をもとに、具体的にどのような運用をしていけばいいかを、事業所様とともに考えていくこと」

だと認識しております。

弊所の特性上

「放課後等デイサービス・児童発達支援>就労継続支援A型・B型>共同生活援助=就労移行支援」のような回答比重

になることが予想されます。その旨のみご了承ください。

気になる回答がない場合は本ページ下部「お問い合わせ」からお受けいたします。

いただいた質問は随時、本稿にストックしていき、ある程度量目が増えた段階で各障害福祉サービスごとに分散させる予定です。

2018年までの回答も、掘り起こし次第アップしていきます。

可能な限り回答もと自治体まで記していきますが、主に愛知県・名古屋市エリアでの回答が中心です。

以上の旨、あらかじめご了承ください。

 

放課後等デイサービス・児童発達支援

児童指導員等加配加算の日々の配置。日によって資格者2名の配置の日があったとしても、1か月の合計で必要時間を満たせば算定可能か

可。人員基準を守ったうえで、1カ月間の合計で算定条件を満たすこと(愛知県、名古屋市、三重県)

不可。必ず日々の配置でも算定加算の条件を満たすこと(東京都)

児童指導員の要件。海外の高校を卒業したのち、日本で放デイに2年勤務したが、児童指導員として認められるか

学校教育法上の学校ではないため不可。実務経験3年必要(愛知県)

児童指導員の要件。居宅介護で4年間障害者、障害児の支援をしたが児童指導員として認められるか

「児童福祉事業で実務経験3年以上」ではないため不可。2年以上の障がい福祉サービス経験者としての認定の余地はあり(愛知県)

再開届。放課後等デイ・児童発達支援を再開する場合の手続きの流れ

再開届および開始予定月のシフト表を持って、直接事前協議を行うこと。事情により別途必要書類の提出を求める可能性あり(愛知県)

主たる事業所・従たる事業所の人員基準・その他注意点(31年1月14日追記)

放課後等デイサービス:主たる事業所10名、従たる事業所5名の場合の人員基準。

①主たる事業所と従たる事業所の合計で必要な人員基準を満たすこと。②従たる事業所にも、常勤・専従の職員を1名以上配置すること(岐阜県)。

報酬区分については、15名定員(10名以上の報酬単価)へ下がる点にご注意ください

放課後等デイサービス・就労移行支援での多機能型事業所における設備要件(31年1月14日追記)

事務・相談スペースは業務に支障のない範囲を確保、必要備品を設置のうえであれば、それぞれの事業で兼用可能(愛知県)。

特別支援加算。機能訓練担当職員による直接の支援でなければダメか

機能訓練計画にそった利用者支援を提供できれば、指導員により支援でも算定可。ハンドブック記載どおりの算定要件を満たすこと(支援記録の整備、機能訓練計画書の策定・運用等)(愛知県)

サービス提供時間6時間。実際の利用者の通所時間4時間。問題はないか?

基準どおりに職員を配置できていれば問題ない(愛知県、三重県)

 

海外の大学で言語聴覚士資格を取得した者について

機能訓練担当職員としては認められない。あらためて日本で言語聴覚士資格を取得する必要がある(愛知県)

 

心理学履修者について。児童指導員か、機能訓練担当職員どちらに該当するか

児童指導員等加配加算(理学療法士等)における専門職員については、臨床心理士又は公認心理師を対象としています。

加算を算定する際は、臨床心理士又は公認心理師の資格証の写しを加算届と共に県に提出してください(愛知県)

 

就労継続支援A型・B型

出向。A型事業所の利用者を運営母体である法人で採用したのち「出向」として、「非常勤・兼務の職業指導員」配置可能か

母体法人が労働者派遣業許可を得ていれば可能。その他関係法令の確認が必要。

元A型利用者であれども「職業指導員」であるため、単なる手伝いではなく指導する役割をとること(愛知県)

就労移行支援体制加算。就職後6か月以上継続以外の条件はあるか。

加算の届け出+6ヶ月以上勤務できていることを証明できる書類にて対応。状況によって必要書類の別途追加の可能性あり(愛知県)

就労移行支援体制加算。利用者が単独で、就職活動を行った結果、無事就職できた場合でも、算定条件を満たせば加算の対象になるという解釈で正しいか

お見込みのとおり(愛知県)

施設外就労加算。同一代表別法人間での施設外就労実施であっても、算定することはできるか。また、同一敷地内別法人でも算定できるか

可能(愛知県)

就労移行支援

管理者の実務要件について 

・管理者 ⇒ 社会福祉事業2年以上 → 実務経験証明書:必ず必要ではないが、状況によって提出を求める可能性あり(愛知県。就労系事業共通)

・代表=管理者の場合 ⇒ 法人登記簿にて事業経営経験を確認(愛知県)

 

付表:提携先就労支援機関について

ハローワーク・ナカポツ等と提携すること。添付書類は不要(愛知県)

 

施設外就労(企業研修)について。20名定員の就労移行支援事業所について、就労継続支援における施設外就労同様に、事業所内で20名の支援、外部企業への研修で20名、計40名の利用者を受け入れることは可能か

理論上は可能。ただし人員基準および実際の支援に支障がないように運営すること(愛知県)

共同生活援助(障害者グループホーム)

サビ管の複数事業兼務。10名以下定員グループホームと、就労A・B多機能型(計20名)でのサビ管兼務は可能か

基準の範囲内なら可能。ただし、すみやかな状況改善に努めること(長崎県下中核市エリア)

 

相談支援事業

案件上限数。1人の相談支援専門員が受けられる案件数は35件、39件、どちらが正しいか

39件(名古屋市)。

 

請求業務

コロナウイルス禍における請求業務について

利用者負担上限額を超える利用回数の利用者について

⇒通常どおりに請求処理を行う

利用者負担上限額を超えない利用者について

⇒対国保連:通常どおりの報酬請求 対保護者:平日単価での報酬請求

を行うこと。

自治体によって取り扱いが異なる可能性があるため確認をとることが望ましい

 

 

以上となります。

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