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処遇改善加算・特定処遇改善加算の算定方法
処遇改善加算とは?
御社スタッフの給与を増額するための手続きで、一般的には特別手当や賞与の上乗せ支給に使用します。
いつ誰にどのように支給するかは、事業者様の判断で比較的柔軟に設定することができます。
毎年ごとに(一般的には2月ごろ)に届出を行うことになり、翌年5月~7月末までに、実績報告を提出するサイクルで運用します。
前提
必要な書類や運用ルールなどは御社を管轄する行政によって異なります。
必ず確認のうえ届出を行いましょう。
心配であれば、弊社でなくとも障害福祉事業を取り扱う行政書士事務所に相談することをお薦めします。
不足書類収集のための道筋策定、(必要に応じて)補足資料作成、運用ポイントなどのレクチャー、導入方法や処遇改善計画の内容に関する相談、期日までのスケジュール策定、計画書作成、提出、行政対応などが、行政書士の主な業務となります。
御社にて対応した場合にかかる人件費、想定所要時間、通常業務とのバランスと行政書士コストを比較してわりが良いと感じるほうを選択しましょう。
処遇改善加算の導入にあたってご用意いただく書類
ご用意いただくべき書類が多く、御社の状況に照らし合わせると、判断に迷うことも多いかと思います。
業務受任後であれば、質問・相談対応に応じられるようになりますので、業務についてはお気軽にお問合せください。
すでに加算を算定している事業者様
各事業所についての…
- 前年1月~12月までの「処遇改善加算のお知らせ」
- 前年1月~12月までの「支給決定通知書」
- 毎年1月~12月までの「全従業員の賃金台帳(ご用意が難しければ給与明細等)」
- 毎年1月~12月までの「勤務形態一覧表など、勤務時間の分かる書類」
があると、比較的スムーズに計画作成ができます。
はじめて加算を算定する事業者様
- 全従業員の賃金台帳
- 就業規則
- 賃金規定
- 指定通知書の写し
- 労働保険関係成立届出
をご用意ください。
処遇改善加算の算定にあたって決めていただくこと
事業者様にて決めていただくことは、およそ以下のとおりです。
1年間の見込入金額の計算を私たちで計算を行い、具体的にご案内することもできます。
- 処遇改善加算・特定加算の使い道(いつ、だれに、いくら、どのような手当・賞与を支給するか)
- 経験・技能のある障害福祉人材の定義(一般的にはサビ管/児発管/サ責/業界経験最長の支援員いずれか1名で設定)
- キャリアパス要件Ⅱのクリア方法(一般的には資格取得のための研修費助成/シフト調整等)
- キャリアパス要件Ⅲのクリア方法(一般的には保有資格 / 勤務年数による昇進・昇給)
- キャリアパス規定の作成
- 職場環境等改善要件の選定(6項目の中から任意で4項目以上)
処遇改善加算導入後すみやかに行っていただくこと
以下、加算導入後に毎月行っていただく業務・作業となります。
- 国保連請求業務までに、加算の登録を行う(初回報酬請求までに必ず)
- wamネット or 御社HPへの、職場環境要件、選択項目を入力する
- 選択した職場環境改善要件は、年度以内に1回以上は実行する
- 処遇改善計画について従業員に周知を行う(事務所掲示・運営会議での情報共有等)
- 「処遇改善加算のお知らせ」の取得・保管(「支給決定額通知書」とともに、電子請求受付システムより取得できます)
- 職員の資質向上に関する会議(運営会議。業務効率や支援スキル向上のための会議を、毎月1回は行うこと。)
処遇改善計画導入までに必要な期間
計画導入のタイミングは、御社を管轄するエリアの行政の運用によって異なります。
- 新規開業のタイミング ▶ 開業と同時に算定開始
- 平常月 ▶ 届出月の翌々月から適用開始
- 毎年2月~4月(各年度の状況によります)▶毎年4月から適用開始
弊社としては新規指定のタイミングもしくは平常的な導入が最も多いです。
一般的なスケジュール
弊社の場合は受任状況にもよりますが、通常2~3週間程度で届出完了いたします。
- 1日目 届出内容の精査・添付書類の確認・手配開始
- 1~2週間 計画策定
- 1~数日 届出書類の作成・届出書類の確認提出対応
- 1週間 予備期間
詳細を見ていきます。
1日目 届出内容の精査・添付書類の確認・手配開始
御社が計画する1年間の見込売上をもとに、処遇改善加算・特定加算の年間(見込)予算を算出します。
予算をもとに、いつ、誰に、どのような項目で、いくら支給するかを決めましょう。
1~2週間 必要書類の収集期間
添付書類を手配する期間です。
1~数日 届出書類の作成・届出書類の確認提出対応
添付書類が集まったら届出書類を作成・提出します。
手間や費用はかかりますが、できればレターパック(青 / 赤)を用いて、返送用封筒と控え書類を同封して受領印を押してもらいましょう。
1週間 予備期間
予備の期間です。できれば一週間前には完了することが理想です。
行政書士へ依頼するタイミングとしては、処遇改善加算とろうと思った時点で、お声がけすることをお薦めします。
一般的には前金一括払いでご費用をいただきますが、もし計画が白紙となった場合や御社都合で算定を見送ることになった場合は、作業時間相当分の費用のみいただいて、残額はお返しする運用としております。
よくあるご質問(お値引きや対応エリア、期日など)
こちらのページにまとめておりますので、よろしければご参考ください。
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