事業者の皆様
お世話になります。ヨシカワです。
「個別支援計画作成会議に、児童の参加が必須になると聞きました
というご質問があいつぎましたので、参考までに見解を全体共有い
(障害福祉サービス(者)の事業者様からも同様のご質問いただく
【根拠となる記載】
1:個別支援会議について、
2:児童の意見が尊重され、
3:個別支援計画の原案について意見を求めることとする。
等が根拠とされています。
(令和6年1月25日の厚生労働省資料のようですが、実資料をう
【現時点の弊所見解】
児童の支援計画作成会議への参加必須とまではされていないものとみております。
ただし「計画書作成の過程においてきちんと利用者の意見を尊重する」と明記された点は大きいかもしれません。
(実地指導におけるチェック項目となる可能性は高いです)
当該方向性の背景としては
・アセスメントやモニタリングを行わない、あるいは十分に行わな
・本人や保護者等の意向を踏まえていない、あるいは十分に踏まえ
があるものと考えております。
当該規定がどのように運営基準に反映されるかもいまのところ分か
・個別支援計画(原案)作成 → モニタリング(児童の学齢期や支援課程、生活環境の変化等、必要
など、適切なプロセスで個別支援計画書作成フローを見直していく
弊所も確定の情報か見解かなど、できるかぎり分かりやすくしたう
___
■他:福祉・介護職員処遇改善支援事業 について
令和6年2~5月サービス提供分が対象となる、一時的な処遇改善加算(福祉・介護職員等処遇改善臨時特例交付金)についてです。
「福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰを算定している事業者は算定でき
というご質問も重ねていただきました。
こちらも現時点見解ですが、処遇改善加算の趣旨をかんがみると
「処遇ⅡとⅣを算定している事業者しか算定できない、とまではな
ものとみております。
また、詳細な運用フローも現時点では不明であるため、過不足ない賃金改善を行うためにも少なくとも2月支給分の給与はいったんこれまでどおりの賃金体系での支払いを推奨します。
もしかしたら報酬改定検討チームの議事録等を探していけば趣旨等
ヨシカワ
無料でご利用いただけるメールマガジンで
主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます
【再開】お問い合わせはこちら
業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は
以下のページからお受けしております。