障害福祉サービス経験者、機能訓練担当職員の配置は、いくつかの注意点があります。
比較的質問をいただく論点ですので、あらためて整理を図りました。
気になるところから読む
【放デイ児発】2年以上の障害福祉サービス経験者・機能訓練担当職員の注意点
障害福祉サービス経験者
本規定は廃止されます!
- 2021年3月までに開所している事業所 ⇒ 2021年4月~2023年3月までの経過措置
- 2021年4月から新規開所する事業所 ⇒ 配置不可
という運用に変わりました(2021年2月追記)。
そのうえでの要件
成人分野での実務経験を有するスタッフは「2年以上の障害福祉サービス経験者」という職種に該当します。
人員基準として含まれますが、加算上は「その他の指導員≒無資格の指導員」として評価されます。
業務内容は児童指導員や保育士等と同じく、個別支援計画にもとづいて児童の支援を行います。
障害福祉サービス経験者になるためには、以下2つの要件を満たす必要があります
①高校卒業以上の学歴があること
- 高校卒業以上とは
ここで定められる「高校等」とは以下の4つがあります。
よくあるケースは赤字にしています。
1 | 学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者 |
2 | 同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者 |
3 | 通常の課程による十二年の学校教育を修了した者 |
4 | 文部科学大臣が上記と同等以上の資格を有すると認定した者 |
②2年(内訳360日)以上障害福祉サービスで働いていること
「障がい者総合支援法」に定める障害福祉事業で、当てはまるのは以下のとおりです。
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助
注意点として、高齢者介護施設(介護保険法にもとづく事業)において知的/精神障害を伴う利用者の支援していた場合は、「介護保険事業」の実務経験と評価されるため、障害福祉サービス経験者の要件を満たせません。
機能訓練担当職員
介護・福祉系の専門的な資格をもとに機能訓練計画を実施する職員です。
加配加算を算定する場合は「理学療法士等」として評価されます。
放デイ、児発において「サービス提供時間のうち、資格者の半数以上は児童指導員または保育士」でなければならない点にご注意ください。
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
本資格が当てはまる加算については下記の記事をご参考ください。
理学療法士等については、3年以上の実務経験でサビ管・児発菅になれる可能性があります。
【重要】減算にならないための注意点
サービス提供時間中に、以下のような状況が発生したら減算になってしまいます。
必ず人員基準(利用人数に対する資格者2名,3名配置など)のうち半数以上は児童指導員または保育士を置かなければなりません。
- 機能訓練担当職員+機能訓練担当職員 ⇒ ×
- 障害福祉サービス経験者+障害福祉サービス経験者 ⇒ ×
- 機能訓練担当職員+障害福祉サービス経験者 ⇒ ×
- 児童指導員、支援時間帯に昼休憩 + 障害福祉サービス経験者 + 障害福祉サービス経験者 等 ⇒ ×
その他おさえておきたい運用ポイント
有資格者のうち過半数を超えた配置はNG
10名定員の放デイの場合「資格者のうち、半数以上は児童指導員または保育士」を置くことになっています。
- 10名定員の場合→1名以上が児童指導員または保育士であること
- 11から15名の場合→1.5名以上が児童指導員または保育士であること ⇒ 2名以上が児童指導員であること
障害福祉サービス経験者の加配加算上の評価は“その他の指導員”
91単位/日の算定となります。
強度行動障害支援者研修(基礎)を取得すると児童指導員等として155単位の算定ができる余地がありますが、自治体によって解釈が分かれる可能性があります。
中学校卒業は不可
あくまで高校卒業以上が要件なので、実務経験3年以上のようなルートはありません。
海外の高校は不可
あくまで学校教育法上定められる、日本の高校以上を卒業している必要があります。
【重要】海外の大学で取得した理学療法士等の資格による、機能訓練担当職員等は不可
海外の大学等で取得した専門資格は、日本では資格者としての配置はできません。
ややこしい論点ですが、海外の教育系大学を卒業している場合は児童指導員の余地があります。
【児童指導員の要件】
外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修す
る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
高齢者の訪問介護を行っていた場合は可能性あり
勤めていた事業所が、障がい者総合支援法にもとづく居宅介護サービス等も行っていた場合、障がい者ヘルパーを行った部分については、障害福祉事業の実務経験として評価できます。
まとめ
サービス提供時間中は、必要な資格者の配置数のうち半数以上は児童指導員または保育士でなければなりません。
2年以上の障害福祉サービス経験者や機能訓練担当職員のみで現場を運営することはできませんので、ご注意ください。
参考資料
事業者ハンドブック「2019年版,指定基準編」)
(岡山県「障害福祉サービス経験者について」)https://www.pref.okayama.jp/page/502495.html
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