開業・運営ノウハウ

【令和6年度報酬改定, 児】間違えて作成した?個別支援計画書

ご相談の多かった個別支援計画書の運用について、愛知県からの回答がきましたので参考までに共有いたします。

令和6年4月、5月に作った個別支援計画書が5月17日通知の要件を満たしていなかった場合、減算になるのか?という論点です。

結論は「減算にはならないものの、すみやかに修正してください」「地域連携は任意項目であるため記載必須ではない」です。

【前提】

なお()内は照会をかけた指定権者になります。

制度直結の事項であるため全国共通の可能性の高い回答は(共)、地域性(ローカルルール)の可能性が高い回答は(地)と表記しております。

気になる場合は、指定権者に確認することを推奨いたします。

 

_________

【質問前提】

令和6年度4月までの利用児:別表(日別スケジュール表)のみ使用

令和6年度5月以降の新規利用児:新しい個別支援計画書での運用必須

となりますところ、

・令和6年4月末日までの利用児:旧計画様式+別表のみ使用

・令和6年度5月以降の利用児:令和6年5月17日事務連絡に基づいた運用

になるかと存じます。

【質問】

この場合に、
・令和6年5月の利用児 → 事業者によっては、当事務連絡が発出される前に、自主判断で作成せざるを得なかった独自様式に基づく個別支援計画書で支援の提供を行う事例が散見されました。
(保護者支援の観点や地域支援の観点までは必須項目として想定していなかった等)

この場合に、当該独自様式で運用していた個別支援計画にもとづいて令和6年5月以降に新規利用を行った児童が、一律個別支援計画書未作成減算になりうるかどうかの確認です。

少なくとも今回の事務連絡を踏まえて、事業者様がたには必須項目も盛り込んで随時新規作成、計画書の適宜更新等の案内を行う予定です。

【回答】

⇒3月15日の通知時点で個別支援計画の参考様式は示されているため(追加通知で様式に変更なし)、3月15日の通知内容を踏まえた内容で新たに個別支援計画を作成されているのであれば、未作成ではありませんので、個別支援計画未作成減算にはあたらないと考えます。
ただし、経過措置対象外である5月1日以降、かつ5月17日の追加通知発出以前に利用開始している児童については、当該追加通知の記載内容を踏まえた計画を作成することは困難であるため、3月15日の通知に明確な記載がなく、5月17日の通知により必須事項であること等が明らかになった内容があった場合に、その点が上記作成された個別支援計画に盛り込まれていない場合は、早急に修正をしていただく必要があると思われます。
現時点で5月末ですので、★6月中を目途に修正をしていただけたらと思います。★
★補足にはなりますが、5月17日通知上、「地域支援・地域連携」の項目については、「必要に応じて記載すること」とされているため、必須項目ということとではないと思われます。★

(愛知県, 地)

★ → 弊所強調箇所

 

以上となります。

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