気になるところから読む
はじめに「前年度平均利用者数に基づく人員配置の方法」
グループホームの運営においては、前年度の利用実績の把握が非常に重要となってきます。
留意事項
- ここで算出する数値は、あくまで最低限の人員配置です。余裕を持った人員配置を推奨します
- エリアごとに様式や行政の解釈、運用が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承願います
対象事業
以下のような事業者様を対象としています(弊所主な関与先中心)
就労継続支援A型、B型、就労移行支援、共同生活援助、生活介護他
特に対象となる事業者
- 新年度の体制等届出(加算届出)の提出が必要な事業者様
- 実地指導など見据えてできる限り正確に数値を把握したい事業者様
- なるべく最低限の人員配置での運営をする事業者様
- 前年度において定員超過のある状態で運営していた事業者様
- 夜間支援従事者加算を算定しているグループホーム事業者様
これらの事業者様には、特に参考になると考えます。
平均利用者数の算出
いずれの職種も、実際の現時点入居者数ではなく、あらかじめ届出で設定した入居者数によって、翌1年間の人員基準が確定します
前年度平均利用者数のポイントそのものは、以下の記事からご確認頂けます。
参考)前年度平均利用者数の計算方法
▶https://syoshikawa.com/heikinriyousha/
前提として必要となる常勤換算の考え方は、以下の記事からご確認いただけます。
参考)常勤換算
▶https://syoshikawa.com/joukinnkannsan/
【世話人】前年度の平均利用者数を算出します
必要な世話人数をできる限り正確に算出したい場合に作成します。
開設してからの6ヶ月間実績によっても提出できるため、稼働が今一つのときなどに、最低人員配置で当面をしのぐ、ようなこともできます。
実務的には、設定した定員数どおり以上の人員配置を行えば、よほど問題はないと考えます。
利用回数の除外
平均利用回数の算定において、グループホームの入居日は利用日としてカウントして、退去日については計算から除外します。
【生活支援員】前年度の平均障害支援区分を算出します
原則として、障害支援区分3~6の入居者の前年度平均利用者数(合計値)によって、翌1年間の生活支援員の数が確定されます。
原理としては、
- 障害支援区分3の入居者数÷9
- 障害支援区分4の入居者数÷6
- 障害支援区分5の入居者数÷4
- 障害支援区分6の入居者数÷5
の合算値≒常勤換算によって、生活支援員の勤務時間が確定されていきます。
【夜間支援等体制加算】前年度の夜間支援対象利用者数を算出します
原則として、前年度平均利用者数によって、翌1年間の報酬額が確定されます。
事業所が複数ある場合は、御社運営体制に応じて複数、合算で作成します。
夜間支援等体制加算の論点そのものは、以下の記事をご参考ください。
▶https://syoshikawa.com/yakansienkasan/
夜間支援対象利用者数算定シート
夜間支援等体制加算を設定する前提として作成します。
前述のシートから算出した、夜間支援の対象者数に基づいて届出を作成していきます。
夜間支援等体制加算
現入居者数ではなく、前年度夜間支援対象者数をベースに、障害支援区分などによって報酬額が確定されていきます。
実地指導の観点からは、Ⅰを算定しつつも、要件を満たさなかったときの返金ダメージを減らすために、実際の算定はなくとも、ⅡやⅢまで同時に届出をする、という方法もあるようです。
(もちろんその場合は、ⅡやⅢの要件をクリアする必要があります)
共同生活住居及び入居者の状況
グループホームにおける届出で通常必要となる、御社の現在の運営体制を記載します。
まとめ「前年度平均利用者数に基づく人員配置の方法」
少なくとも、生活支援員の配置数の確定、夜間支援等体制加算の設定のために、前年度平均利用者数の理解は欠かせません。
よく分からない場合でも
- 各入居者の障害支援区分
- 各入居者の毎月の利用回数
- 夜間支援の利用者と実施回数
は記録しておきましょう。
当解説が御社事業運営の参考になれば幸いです。
参考資料
中央法規 障がい者総合支援法事業者ハンドブック2021(報酬編)共同生活援助
愛媛県松山市 平均利用者数の算定について
ウェルネットなごや 加算等の届出について https://www.kaigo-wel.city.nagoya.jp/view/wel/provider/specification/kasan_todoke.html#download
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