資格者の作成した計画に基づき、機能訓練を提供することで加算が評価されます。
特別支援加算について
理学療法士、作業療法士等の資格者が作成する「特別支援計画」に基づき、児童に対して機能訓練を実施することで加算が算定されます。
児童指導員や保育士、その他の指導員等が機能訓練を提供しても加算対象となる点に特徴があります。
既に常勤で機能訓練担当職員※を配置している場合は、他資格者の配置を検討してください(要各自治体事前確認)。
例:既に常勤で理学療法士を配置している ⇒ 非常勤で作業療法士を配置する 等
※人員基準上の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等
加算単位数:54単位/日
※エリアによって取り扱いが異なるケースもありますので、自社で導入を検討する場合は、必ず一度指定権者(都道府県、政令指定都市、中核市等)に確認をしてください
機能訓練とは
理学療法士、作業療法士等の作成する「特別支援計画」のもと、利用者に対して提供する支援です。
対象職種
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員、所定の視覚障害者支援研修受講者等
各職種の概要
機能訓練担当職員の詳細は以下の記事もご参考ください。
- 理学療法士:立ち上がり、寝返り、歩行など、身体機能や動作の機能向上、減退防止の実施
- 作業療法士:食事、入浴、軽作業など、日常動作や作業活動をとおした心身の機能向上活動の実施
- 言語聴覚士:言葉の発達の遅れ、発音障害等に対する訓練・助言等の実施
- 心理指導担当職員※:虐待を受けた児童やDV等の心的外傷のある児童に対する心理療法の実施
※心理指導担当職員⇒大学の心理学部卒業者等
特別支援加算導入のメリット
資格者監修に基づく専門的支援を、指導員等が実施することで最大値としては利用実績数分、加算を算定できることが特徴です。
- 専門性の高い支援を提供できるため、支援スキル向上が見込める
- 保育士により理学療法士等加配加算を算定している場合のみ、本加算の上乗せが期待できる※
- 看護職員加配加算を算定している場合、本加算の上乗せが期待できる
- 複数児童に対する集団訓練でも、加算の評価がされる
※詳細は以下の記事をご参考ください
特別支援加算導入において難しい点
スタッフの支援スキル向上の機会を設ける点、事務作業負担が増える点などが挙げられます。
- 形だけの支援とならないように、指導員等でも機能訓練を実施できるように学習の機会やトレーニングを設けること
- 特別支援計画の作成について、当該資格者の事務負担が過大にならないよう配慮すること
- 個別支援計画とは別に、評価対象となる児童全員分の特別支援計画を作成・保護者の同意を得ること
- 支援を提供した場合は必ず日報に記録すること(内容、時間帯、児童の様子など)
- 個別支援計画と同様、定期的な見直しを行うこと(行政官推奨=少なくとも6カ月に1回程度)
- 新しく算定対象となる児童については、その都度特別支援計画を指定権者当てに提出すること
- 常勤で当該資格者がいる場合は原則算定できない※こと
- 日々算定できる加算のため、返戻となったときの金額が大きくなること
※(例)常勤者⇒理学療法士、特別支援計画⇒作業療法士の場合など、訓練内容が異なる場合は算定の余地あり
加算の算定条件
原則、資格者に基づき特別支援計画を作成のち、対象児童に支援を提供することで算定。
- 加算届を作成・提出すること
- 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員により特別支援計画を作成し、対象児童に必要な支援を提供すること
- 心理指導を行うための部屋・設備を設けること※
- 児童指導員等加配加算や専門的支援加算を、理学療法士等で算定している場合は、役割が重複するため、この加算をとることはできないこと(ただし、行政によってはこの規定が緩和されていることもあります)
※心理指導担当職員を配置する場合
算定における重要ポイント
特別支援加算の算定において抑えるべきポイントは以下のとおりです。
- 定期的な見直しを行うこと(行政担当官からは個別支援計画同様少なくとも6カ月と指導を受けることが多いです)
- 保護者および児童に対して、特別支援計画の内容説明および同意を得ること
- 訓練記録を作成すること(日報。提供時間、内容、対象児童など、あとから確認がとれる程度)
- 配置については、雇用契約、業務委託契約等の形態を問わない(市町村による相違の可能性あり)
- 新しい対象児が増えた場合は都度機能訓練計画を作成し、加算届出を指定権者に提出すること(重要)
まとめ
お預かり型放デイ事業所様が、専門性を高めるためにも算定の余地がありそうです。
すでに機能訓練担当職員を配置している事業所様でも、他職種の職員を配置することで算定を期待できます。
30年度7月時点では、保育士等で指導員加配加算(理学療法士等)を算定している事業所様は、本加算による更なる上乗せが検討できます。
導入にあたっては資格職配置により発生する人件費と、54単位×想定利用実績数を比較して、採算が合うか検討してください。
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