放課後等デイサービス・児童発達支援

【放デイ】抑えておきたい報酬体系のポイント

放課後等デイサービスの加算

入金額の最大化を狙うためには、加算・減算制度の理解が不可欠です。

許可基準はこちらの記事をご参考ください。

>放課後等デイサービスの基礎 ~許可基準編~

 

有資格者配置加算

日ごとに 平日9単位/休日12単位

サービス提供時間をとおして、児童指導員等資格者を配置している場合に算定。

人員基準をみたしていれば、必然的に算定できる加算です。

 

児童指導員等加配加算Ⅰ

日ごとに 理学療法士等209単位 /  児童指導員等155単位 / その他の指導員 / 91単位

支援の強化を図るため、人員基準をみたしたうえで、常勤換算1名以上職員を配置している場合に算定。

加配できた職員の職種に応じて、算定加算が異なります。

詳細はこちら:児童指導員等加配加算Ⅰ・Ⅱ

児童指導員等加配加算Ⅱ

日ごとに 理学療法士等209単位 /  児童指導員等155単位 / その他の指導員 / 91単位

加配加算Ⅰを算定している状態から、さらに常勤換算で1名以上職員を配置している場合に算定。

区分2に該当する事業所や、児発管不在等により個別支援計画を作成していない児童は算定不可。

詳細はこちら:児童指導員等加配加算Ⅰ・Ⅱ

※児童発達支援・放課後等デイサービス多機能型事業所、児童発達支援が区分1に該当するなら、放課後等デイサービスが区分2であっても算定できます

 

看護職員加配加算

日ごとに Ⅰ200単位 / Ⅱ400単位 / Ⅲ600単位

看護職員の配置数(常勤換算)、支援を提供する児童の状態、インターネット等による支援体制の公開状況によって分類される。

 

共生型サービス体制強化加算

日ごとに 181単位 / 103単位 / 78単位

共生型放課後等デイサービス事業所において、1名以上配置するスタッフの職種(児発管、保育士、児童指導員)によって分類される。

地域貢献活動をするものとして県等に届け出をしている場合に算定可。

地域貢献活動:地域ボランティアの受け入れや清掃活動の実施、地域住民が参加できるお祭りの開催、認知症カフェや食堂等の設置など

 

家庭連携加算

月に2回まで 1時間未満187単位 / 1時間以上280単位

個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、就学児の居宅を訪問して相談援助を行った場合に算定。

詳しくはこちら:家庭連携加算の運用ポイント

 

事業所内相談支援加算

月に1回まで 35単位

個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て、就学児その家族等に30分以上の相談援助を行った場合に算定。

同一日に家庭連携加算もしくは、訪問支援特別加算をとっている場合は算定不可。

詳しくはこちら:事業所内相談支援加算

 

訪問支援特別加算

月に2回まで 1時間未満187単位 / 1時間以上280単位

個別支援計画に基づき、あらかじめ保護者の同意を得て算定。

児童が連続して5日間放デイの利用がなかった場合に居宅を訪問して相談援助を行った場合に算定可。

5日とは、放デイ事業所の開所日ベースで5日間経過することを指します。

詳しくはこちら:訪問支援特別加算

 

利用者負担上限額管理

月に1回まで 150単位

利用者負担上限額管理を自事業所が行った場合に算定。

利用者の負担額が、実際の上限を超えていたかどうかまでは算定条件として問われません。

 

福祉専門職員等配置加算

日ごとに Ⅰ:15単位 Ⅱ:10単位 Ⅲ:6単位

基準上おくべき児童指導員または障害福祉サービス経験者のうち35%もしくは25%以上の職員が社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士である場合に算定する(放デイ・共生型共通)

Ⅲは児童指導員、保育士もしくは障害福祉サービス経験者の配置において、常勤として配置されている職員が75%以上の場合、もしくは常勤者のうち3年以上従事している者の割合が30%以上である場合に算定する。

詳しくはこちら:福祉専門職員等配置加算の運用ポイント

 

 

欠席時対応加算

月4回まで 94単位

利用予定日に急病等で欠席した場合に、家族との連絡調整、その他相談援助を行うとともに所定の内容を記録することで算定。

重心対応事業所の場合のみ、所定の条件を満たすことで月8回まで算定。

 

特別支援加算

支援対象者 日ごとに 54単位

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員等のスタッフを配置して、特別支援計画に基づいて児童に対して機能訓練または心理指導を行った場合に算定。

日ごとの訓練記録の作成、計画の作成または見直しにあたっては保護者の同意を得ること。

※保育士以外の専門職員(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等)で理学療法士等加配加算を算定している場合は、算定不可

詳しくはこちら:特別支援加算の算定方法

 

強度行動障害児支援加算

支援対象者 日ごとに155単位

強度高度障がいを有する児童に対して、強度行動障がい支援者要請研修(基礎研修)を修了し、証明書の交付を受けたものが支援を行う場合に算定。

 

医療連携加算

支援対象者 日ごとにⅠ500単位、Ⅱ250単位、Ⅲ500単位 等

医療機関と提携し、看護職員が対象児童に対して必要な看護を提供した場合や支援員に対して所定の指導を実施することで算定。

看護職員加配加算を算定している場合は、算定不可。

 

送迎加算

支援対象者 日ごとに 片道54単位、重症心身障害児37単位 等

就学児に対して学校と事業所間の送迎を行った場合に算定可。

徒歩による引率は加算算定対象外。

 

延長支援加算

支援対象者 1時間未満61単位、2時間未満92単位、2時間以上123単位

8時間以上の営業時間において、その前後時間帯に支援を提供することで算定。

個別支援計画に基づいて、基準上の直接支援員を1名以上配置すること。

 

関係機関連携加算Ⅰ、Ⅱ

支援対象者 200単位/月

保護者の同意を得たうえで、個別支援計画のための会議を開催し、小学校その他の機関/もしくは企業等と連携することで算定。

本人や家族が出席しなくても、意見を聴取するよう努めること。

会議は自主開催すること(他事業所が実施したサービス担当者会議等は不可)。

・関係機関連携加算の実務

 

保育・教育等移行支援加算

支援対象者 1回限り500単位

事業所を退所して学童等に通所する場合に、30日以内に居宅等を訪問して相談援助を提供することで算定。

病院、診療所、入所施設、学校等への進学は対象外。

 

福祉・介護職員処遇改善加算

日ごとに Ⅰ8.1%、Ⅱ5.9%、Ⅲ3.3% 等

キャリアパス要件、職場環境改善要件などの達成度合いにより、算定率確定。

詳細は下記をご参考ください。

・処遇改善加算の導入・運用方法に関するまとめ

・処遇改善加算の具体的な導入方法

・特定処遇改善加算のまとめ

 

児童発達支援(センターを除く)特有の加算

栄養士配置加算

常勤の場合:37単位/日 非常勤の場合:20単位/日

管理栄養士または栄養士を配置し、食事管理を適切に行っている場合

 

 

報酬体系(減算)

減算は自主的に算定しなければなりません。

減算状況が生じそうな場合は早めに改善する、日頃から減算がかからないようスタッフ配置・ルールを把握することが重要です。

定員超過減算

3割減算

15名を超過して受け入れた場合 / 3ヶ月平均で12.5名を超えて受け入れた場合

 

人員欠如減算

配置基準1割以内での欠如 ⇒ 翌月解消できなければ、その翌月以降に3割減算

配置基準1割を超えての欠如 ⇒ 翌月より3割減算

※3ヶ月以上連続して欠如した場合は5割減算

 

児発管欠如減算

児発官不在月の翌々月までに新しい児発管配置できなかった場合 ⇒ 3割減算

5ヵ月以上連続で配置できなかった場合 ⇒ 5割減算

 

個別支援計画未作成減算

児発管不在月から、更新できない計画書について ⇒ 3割減算

3ヶ月以上連続して減算の場合 ⇒ 5割減算

 

開所時間減算

学校休業日において4時間~6時間未満 ⇒ 1.5割減算

学校休業日において4時間未満 ⇒ 3割減算

※サービス提供時間をとおしてスタッフを配置できていれば減算になりません

 

自己評価結果等未公表減算

31年4月以降 1.5割減算

 

身体拘束廃止未実施減算

利用者全員1日あたり9単位減算

※身体拘束があったにも関わらず記録づけなかった場合など

 

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