放課後等デイサービスや児童発達支援事業所に採用されるためには、児童指導員(もしくは保育士)であることがほぼ必須です。
今回は質問を多く頂く児童指導員のなり方、要件について分かりやすく解説しました。
ご自身や採用予定のスタッフが要件を満たすかどうかの一次的な確認に活用いただけると幸いです。
なお、判断の迷うものについては所轄の指定権者(県、政令指定都市、中核市等)に実務経験の有効性を確認とることをお薦めします。
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児童指導員のなりかた
以下のようなルートがあります。
- 所定の資格を取得する
- 大学、大学院の学部を卒業する
- 一定の期間以上、児童福祉事業において相談or直接支援業務で働く
詳細を解説します。
成人分野の施設(例:就労継続支援、グループホーム、生活介護、居宅介護など)での業務経験は、児童指導員ではなく2年以上の障害福祉サービス経験者になります。
また、管理者や事務員としての勤務経験だけしかない場合は、実務経験として認められません。
たとえば同じ会社の中で放デイ、就労継続支援それぞれの業務を経験していた場合、
- 業種ごとに実務経験証明書を分けて発行してもらう
- 業種ごとに日数、月数を分けて記載してもらう
などして、要件を正確に判定できるようにしてもらいましょう。
児童指導員任用資格を得る方法 チェックリスト
児童指導員になるためには、様々な方法があるためリストとして整理しました。
以下のような業務があり、比較的よくみるものは赤字にしました。
1 | 地方厚生局長等の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養 成施設を卒業した者 |
2 | 社会福祉士の資格を有する者 |
3 | 精神保健福祉士の資格を有する者 |
4 | 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学若しく は社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 |
5 | 学校教育法の規定による大学の学部で、社会福祉学、心理学、教育学又は社 会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条 第二項 の規定により大学院への入学を認められた者 |
6 | 学校教育法 の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若し くは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 |
7 | 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修す る学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者 |
8 | 学校教育法 の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法 第九十条第二項 の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の 課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこ れに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同 等以上の資格を有すると認定した者であつて、二年以上児童福祉事業に従事 したもの |
9 | 学校教育法 の規定により、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の 教諭となる資格を有する者であつて、都道府県知事が適当と認めたもの |
10 | 三年以上児童福祉事業に従事した者であつて、都道府県知事が適当と認め たもの |
実務経験として認められる児童福祉事業とは?
児童指導員になるためには、実務経験として認められるものとそうでない事業があるため注意が必要です。
実務経験として認められる職歴は以下のとおりです。比較的よくみるものは赤字にしました。
放課後等デイサービスや相談支援事業所、学童により実務経験を満たすケースが多いです。
第一種社会福祉事業 | ・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、 情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する 事業 |
第二種社会福祉事業 | 障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活 援助事業、放課後児童健全育成事業(学童)、子育て短期支援事業、 乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援 拠点事業、一時預かり事業又は小規模住居型児童養育事業、 同法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設又は児童 家庭支援センターを経営する事業及び児童の福祉の増進に ついて相談に応ずる事業 |
実務経験証明書の発行方法
児童指導員になるためには実務経験証明書が必要になるケースがあります。
取得方法や注意点は以下の記事をご参考ください。
児童指導員の給料は?
統計によると、社員の場合は平均で月給21万円とされています。
参考元:厚生労働省 平成29年障害福祉サービス等経営実態調査結果
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000184341.pdf
処遇改善加算を含むかどうかや、事業規模、会社の方針や財務状況によっても大きく変わるため一概には言えませんが、指標になれば幸いです。
児童指導員になるための注意点
よくある注意点について説明します。
資格証は写しの提出、実務経験証明書は原本を2部取得
施設に対する資格証の提出はコピーで構いません
実務経験証明書は、行政から原本の提出を求められる可能性があるため、過去の勤務先からは2部発行してもらうことをお薦めします。
現状では、1日何時間以上などの時間数要件はない
あくまで年数と日数が必要な要件を満たしていることがポイントです
介護福祉士はNG
介護福祉士の資格証のみでは、要件を満たしません
「従事」にあたるのは相談支援業務と直接支援業務
それぞれの言葉の意味は以下のページでも解説しています
教育学のようなぴったり当てはまる学部ではない場合
成績表/履修証明書など、学んだ内容の分かる書類の添付を求められるケースがあります
名字が変わっている場合は戸籍謄本
結婚、離婚などによって資格証等記載の名字と変わっている場合は戸籍謄本もあわせて取得してください
住所が変わっている場合は、住民票
実務経験証明書や資格証等で、住所が変わっている場合は住民票もあわせて添付します。
養護教諭(保健室の先生)は不可
養護教諭や栄養教諭は児童指導員として認められません
試験の合格証のみでは不可
「登録証」の提出が必用になります
管理者は認められないが要確認
もし無資格の指導員と兼務していれば、指導員として実務経験を満たすことができます。
児発菅経験者は、児童指導員として認められますが実務経験証明書など、所定の書類の保管は必要です。
短大卒は認められない
「大学等において~」において短期大学は含まないことが明確化されました(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令,平成 31 年厚生労働省令第 15 号)
札幌市(https://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/title2/documents/jidousidouin20190401.pdf)
幼稚園教諭は認められる
児童指導員の要件に含まれることが明確化されました(愛媛県「児童指導員の要件」)
海外の大学を卒業している場合には訳文とビザ
資格証は、必ず訳文を添付してください。
明確な根拠法はありませんが、虚偽の書類だと疑われないように、訳文発行者の情報も合わせて記載してください。
ビザ(厳密にいえば在留資格認定証明書)の提出を求められる可能性もあるので、あわせてコピーも保管しておきましょう。
海外の高校を卒業して、日本で2年以上放デイで働いても不可
最終学歴は学校教育法に定める日本の高校もしくは大学以上でなければなりません
本経歴の場合、3年以上の実務経験によって児童指導員を目指すことになります。
まとめ
児童指導員になるためには
- 所定の資格を取得する
- 大学、大学院の学部を卒業する
- 一定の期間以上、児童福祉事業において相談or直接支援業務で働く
以上いずれかのルートによる必用がありました。
有資格者につきすぐに採用できるとも限りません。
無資格者でも長期雇用によって児童指導員を目指すキャリアパスを設計することなどが、これからの施設運用においてはますます重要になっていくものと考えられます。
事業運営の参考になれば幸いです。
参考資料
厚生労働省「児童指導員及び指導員の資格要件等」(https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000047434.pdf#search=’%E5%85%90%E7%AB%A5%E6%8C%87%E5%B0%8E%E5%93%A1+%E8%A6%81%E4%BB%B6)
奈良県「児童指導員の要件について」(http://www.pref.nara.jp/secure/175311/jidousidouin.pdf#search=’%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%A6%8F%E7%A5%89%E4%BA%8B%E6%A5%AD’)
大阪府「児童指導員の要件の見直し等について」(http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/syougaijisien/jidousidouin-youken.html)
兵庫県小野市「第1種、第2種社会福祉事業」(https://www.city.ono.hyogo.jp/photolib/cmusr1017/20727.pdf)
佐賀市「児童福祉事業に該当する事業」https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2018/201802/p1c6eovad13lu1iau7794kogs54.pdf
厚生労働省「放課後児童健全育成事業について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027098.html)
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ヨシカワ先生、はじめまして。児童指導員になるため(児童指導員任用資格取得)に関しまして、こちらの記事にヨシカワ先生より赤色の文章にて、実務経験にて満たすには、放課後児童健全育成事業(学童)にて勤務をすることで実務経験を満たすとの記載がされておりますが、学童(放課後児童健全育成事業)は児童福祉施設に該当しませんので、満たすことは現在の児童福祉法上、不可能となるものと思います。
のぞみ様
コメントありがとうございます。
放課後児童健全育成事業でしたら、各行政で以下を根拠として児童指導員の要件として認められた実例が複数ございます。
ただしもちろん、すべての行政を確認した訳ではないですので、認めないという自治体もあるかもしれませんね。
“児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後等に小学校の余裕教室や児童館等を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る”
厚生労働省「放課後児童健全育成事業について」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027098.html)
・その他の参考
佐賀市「児童福祉事業に該当する事業」https://www.city.saga.lg.jp/site_files/file/2018/201802/p1c6eovad13lu1iau7794kogs54.pdf
行政書士・ヨシカワ先生、重複した返信でしたらお許し願います。
学童保育・学童クラブの中でも放課後児童健全育成事業の学童であれば、児童福祉法第6条に該当し、「児童福祉事業」ですため児童指導員任用資格の実務経験となるとのヨシカワ先生のご説明は正に正しいお示しです。
いつもありがとうございます。
行政書士・ヨシカワ先生、はじめまして。
自治体の判断によるものと思いますが、私が知る限り、学童保育・学童クラブの中でも放課後児童健全育成事業の学童であれば、児童福祉法第6条に該当され、正に児童福祉事業ですため児童指導員任用資格の実務経験となるものと認識しております。
ヨシカワ先生のご認識で正しいと理解します。