就労継続支援B型施設において、スタッフを基準よりも多めに配置することで加算をとることができます。
利用者数が一定数を超えて事業所が軌道にのってきたときには、是非とも算定していただきたい加算です。
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目標工賃達成指導員配置加算の導入方法
目標工賃達成指導員配置加算でいくら入金されるかをシミュレートする
20名定員の事業所の場合、以下のようにして簡単に入金予測ができます。
- 加算単価 89単位
- 月の稼働日数 345回(23日×1日平均15人)
- 地域単価 10円
89単位×345日×10円=307,050円/月
工賃向上という目的の達成、事業経営的な観点いずれからも、算定したほうがメリットのある加算だといえます。
なお、加算単価は以下の図のように利用定員によって異なっています。
利用定員 | 報酬単価 |
20人以下 | 89単位/日 |
21~40人以下 | 80単位/日 |
41~60人以下 | 75単位/日 |
61~80人以下 | 74単位/日 |
81人以上 | 72単位/日 |
目標工賃達成指導員配置加算の基本的な要件
工賃向上計画を作成のうえ、スタッフの配置を手厚くすることが条件です。
たとえば20名定員の事業所であれば、
20÷7.5≒2.7名(生活支援員+職業指導員)+常勤換算1.0名(目標工賃達成指導員)
=計3.7名
定員20名÷基準値6=3.3名
職員の配置実績3.7>加算要件3.3となっているため要件をクリアします。
基本的要件は以下のとおりです。
- 工賃向上計画を作成すること
- 目標工賃達成指導員を、常勤換算方法で1人以上配置すること
- 生活支援員、職業指導員の配置を7.5:1以上にすること
- 目標工賃達成指導員を含んで6:1以上にすること
常勤換算を理解する
前提として「常勤換算」の考え方が必要になります。
「常勤換算って?」と思った方は以下の記事をご参考ください。
目標工賃達成指導員配置加算に必要な工賃向上計画とは?
この加算をとるためには就労継続支援B型の利用者に支払う工賃を、3年計画で向上していくための計画を策定する必要があります。
工賃向上計画はただ作るだけでなく、管轄する指定権者(申請窓口となった官公庁)に提出して承認を得ておきましょう。
受領印の押された状態の工賃向上計画届出書を提出することなど、提出方法は官公庁によって異なります。
- 工賃向上計画(事業所版)届出書
- 様式1 事業所の概要
- 様式2 目標工賃の設定
- 様式3 目標達成のための課題分析及び各年度に取り組む具体的方策
導入フローは?
各エリアによって異なることもありますが、通常の加算算定フローと同じです。
毎月15日が提出期限の場合は、翌月1日のサービス月から加算の対象となります。
工賃向上計画の提出先は?
たとえば愛知県庁の場合は以下が提出先になります。
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
健康福祉部 障害福祉課 地域生活支援グループ
目標工賃達成指導員配置加算のまとめ
目標工賃達成指導員配置加算をとるためには、工賃向上計画の策定や目標工賃達成指導員の配置が必要となりました。
- 当初からスタッフの配置を手厚くする予定がある
- 利用者数が一定数を超え、スタッフの増員が必要になった
などの場合に検討しましょう。
工賃向上計画の策定は大変かもしれませんが、利用者の工賃増につながるため、是非とも挑戦していただきたい加算です。
参考資料
愛知県庁 新たな工賃向上計画(事業所版)の策定について(対象期間:平成30年度から平成32年度)https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/kouchin303132.html
障がい者総合支援法 事業者ハンドブック2019(報酬編)
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