今週の事業考察

【全事業者向け】そもそも行政書士には何ができるのか?

当サイトは障害福祉事業を専門とした行政書士が運営しています。

「そもそも行政書士って何ができるの?」と思う方もいるかと思います。

(お恥ずかしながら自分も、社会人になってからその存在を知りました)

本稿では他士業との役割の違いも含めて説明いたします。

行政書士にできること

役所に出す書類の作成・代行・協議・交渉

役所に提出する書類を本人の代わりに作ったり、契約の代行をします。

よくある例を挙げます。

  • 事業を始めるための申請書類作り
  • 本人の代わりに行う市役所や県庁との打ち合わせ
  • 本人の代わりに行う色々な書類の収集や、そのための連絡代行
  • 申請に使うための、店舗図面の作成
  • 契約ごとの代行や協議

これらは行政書士にのみ認められた権利です。

コンサル会社やフランチャイズ会社、他士業が事業者様本人のフリをして申請する場合には、行政書士法違反によって罰則を受ける可能性もあります。

下請けとして行政書士に申請部分のみ外注している会社はまだ良いですが、それすらしていないような会社は危険です。

障害福祉のような、飲食業や建設業などの一般的業種よりも法令遵守を厳しく求められている事業にも関わらず遵法意識の低い会社であることを意味するため、開業後のバックアップも不十分である可能性が高いです。

「申請部分はどうしますか?」と聞いて行政書士に外注する旨の説明がない会社に施設の立ち上げを依頼するのは辞めたほうが無難です。

  • 行政書士登録を行っていないものが、法定の除外事由なく行政書士の独占業務(行政書士法 第1条の2)を行うこと(行政書士法 第19条)
  • 違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる(行政書士法 第21条)

 

行政書士によって得意分野や範囲が異なる

事務所によって、方針は大きく異なります。

  • 許可の取得だけなら、どんな業種でも対応可
  • ビザの大量受注・大量処理に長けている
  • 風営法(バー、クラブ等)に関する手続きで警察署との交渉を得意とする
  • 建設業に特化して様々な手続きを行っている

弊所の場合は、障害福祉事業に特化した情報発信、開業・運営相談などのコンサルティングを伴う許可取得・事業発展のサポートを得意としております。

 

行政書士ができないこと

「他士業しかできないこと」はできません。

  • 法律トラブル ⇒ 弁護士
  • 建物や会社の登記(法務局での会社/建物登録手続き)⇒ 司法書士・家屋調査士(違いについては割愛します)
  • 確定申告などの税務処理・税務相談 ⇒ 税理士
  • 社会保険や年金関係の手続き ⇒ 社会保険労務士

すごく細かな論点ですが、給与計算や会計記帳であれば行政書士でも行うことができます。

 

まとめ

行政書士は役所に対する書類作成手続きや協議、交渉など事業許可取得コンサルティングを行う仕事です。

障害福祉業界においては、指定申請を本人のフリして行う違法なフランチャイズ会社やコンサルティング会社もあります。

少なくとも許可基準などを理解した行政書士との提携の有無は確認したほうが無難です。

弊所は障害福祉事業に特化した施設立ち上げ・運営サポートに取り組んでおります。

事業に関する立ち上げ・運営相談をお受けしておりますので、お困りの際はご相談くださいませ。

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