許可基準

【開業方法】日中サービス支援型グループホームの許可基準、報酬体系等まとめ

「日中サービス支援型グループホームの開設を検討してますが、普通のグループホームとの違いが分かりません」という相談をよく頂きます。

本稿は基本的な制度の解説ですが、実際の申請は官公庁との協議、事業計画は必要に応じて専門家の助言を受けながら作ることをお薦めします。

 

日中サービス支援型グループホームとは

24時間体制による重度・高齢者対応グループホーム

障害者の高齢化・重度化に対応するために平成30年度に創設されたグループホームです。

  • 20名まで受け入れができる
  • 24時間体制でのスタッフ配置
  • (障害度合いが高い入居者中心のため)報酬が高い
  • 緊急の入居者対応のためにショートステイの設置必須

が主な特徴です。

常時の支援体制を確保することにより、利用者が地域において、家庭的な環境及び地域住民との交流の下で自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の支援(岐阜県,日中サービス支援型共同生活援助,要件)

 

【開業方法】ショートステイ(短期入所)の許可基準、報酬体系等まとめ 本記事の対象:ショートステイの立ち上げを検討している方 記事の目的:ショートステイの概要を抑えること 保護者が介護者...

 

 

日中サービス支援型グループホームのビジネスモデル

通常のグループホームと異なり、昼夜ともにスタッフが常駐する体制を整える必要があります。

また、緊急時の受け入れ体制としてショートステイの設置が義務化されています。

 

(引用:東京都,重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設)

 

日中サービス支援型グループホームを開業するべきかどうかの経営的視点

「高齢・重度障害者の受け入れができるグループホームはまだまだ少なく、ブルーオーシャンですよ」「未経験者でもカンタンに開業できますよ」という謡い文句を受けて「日中支援型グループホームに興味があるのですがどうですか」と相談を受けることが多いです。

 

結論あまりお薦めできません。理由は以下の通りです。

【日中サービス支援型グループホームの開業難易度が高いと考える理由】

  1. 通常のグループホームよりも人の配置が多く必要
  2. 重度・高齢な入居者が中心になるため、ある程度専門性のあるスタッフが必要
  3. 重度・高齢の入居者を受け入れるための設備コストが高くなる傾向にある(入浴介助、夜間のセキュリティ、スプリンクラーなど消防法上の設備等)
  4. ショートステイの設置も必要なため、一定以上の広さの建物が必要で条件に当てはまる建物を探すのは難易度が高い

 

どうしてもグループホーム事業に取り組みたい場合、業界経験者でかつ十分な入居者確保のめどがあるならいいですが、未経験の場合は、イニシャルコスト・ランニングコストが低いという点において、まずは一般的な形態である介護サービス包括型グループホームから始めたほうが無難だと考えます。

【開業方法】共同生活援助(障害者グループホーム)の許可基準、報酬体系等まとめ障がい者グループホームの開業は自分たちで理解して実行しなければ失敗する可能性が高まります。本記事では売上計算方法、許可のとりかた、運用のポイント等について解説しています。...

 

 

補助金によって開業コストを下げる方法もありますが、

  • 毎月の経費(家賃,昼夜人件費)が通常のグループホームよりも高くなる
  • 高齢・高度の障害者に対する専門性と高い責任が要求される

という点からも、やはり全くの未経験者が取り組むにはリスクの高い事業だと考えます。

 

 

日中サービス支援型グループホームの売上計算

売上を計算するためには

  1. 世話人の配置割合を決定することによって、行が固定
  2. 実際に支援を提供する入居者の区分によって報酬が決定
  3. 通常30日利用前提で入居者ごとの売上を試算

によります。

 

詳細な売上シミュレート

たとえば世話人の配置割合を3:1(入居者3人を1人のスタッフで支援する)場合であれば、最上段の行に決定されます。

【売上の試算例】※加算なしのシンプルなケース

  • 世話人の配置3:1
  • 区分3の入居者3名(624単位/日)
  • 区分4の入居者3名(711単位/日)
  • 30日利用
  • 地域単価:10円
  • 624単位(区分3)×3名×30日×10円=561,600円/月
  • 711単位(区分4)×3名×30日×10円=639,900円/月

合計1,201,500円/月

 

報酬の詳細な一覧は以下の表をご参考ください。

日中もホームにいる入居者か日中はホーム外で活動する入居者かで報酬が変わります。

①常時の支援(24時間)体制を確保した場合のサービス提供にかかる報酬
算定要件 区分6 区分5 区分4 区分3
世話人3:1 1,104 988 906 721
世話人4:1 1,020 903 821 637
世話人5:1 968 851 769 585
体験利用 1,134 1,018 936 751

 

②日中はホーム外で活動する入居者へのサービス提供にかかる報酬
算定要件 区分6 区分5 区分4 区分3 区分2 区分1以下
世話人3:1 909 792 711 624 459 399
世話人4:1 825 708 626 539 373 323
世話人5:1 773 656 574 488 323 279
体験利用 939 823 741 654 489 429

 

体験利用については、以下の記事にて解説しています。

【グループホーム】体験利用の導入は本人・事業者ともにメリットがあります「グループホームにいきなり住み始めるのは敷居が高い…」入居者のために体験利用の制度があります。 この記事は事業者ハンドブックおよび...

 

日中サービス支援型グループホームの許可要件

常勤の世話人もしくは生活支援員1名以上、夜間支援員が配置必須という点が通常のグループホームと違う点です。

 

人員基準

  1. サービス管理責任者を設置すること
  2. 世話人もしくは生活支援員のうち1名以上は常勤の職員であること
  3. 夜間支援員を必ず1人以上設置すること(夜間支援体制等加算の対象外)

 

スタッフ数の計算方法
  • 世話人:定員の数÷5
  • 生活支援員:区分ごとの入居者数÷所定の数 の合計値

によって決定されます。

 

事例を見てみましょう。

例:6名定員(3名@区分3+3名@区分4)の小規模ホームの場合

世話人:6名÷5=1.2名/月×初年度0.9≒1.1名/月
生活支援員=0.9名/月×初年度0.9≒0.9名/月

【生活支援員の計算根拠】
3名@区分3÷9≒0.4名/月
3名@区分4÷6=0.5名/月

※開業時においては定員数×0.9に基づいて配置基準を設定します

 

区分ごとに定められた数値は以下のとおりです。

世話人の配置が手厚くなるほど、基本報酬額が増えます。

世話人(5人を1人で支援) 定員の数÷5
世話人(4人を1人で支援) 定員の数÷4
世話人(3人を1人で支援) 定員の数÷3
生活支援員 定員数÷以下区分3~6に定められる数値
障害支援区分3 区分3の入居者数÷9
障害支援区分4 区分4の入居者数÷6
障害支援区分5 区分5の入居者数÷4
障害支援区分6 区分6の入居者数÷2.5

 

常勤換算

前提知識として「常勤換算」があります。

「スタッフの配置数0.5人って?」と思った方は以下の記事もご参考ください。

「常勤換算」の意味がどうしても分からない方が読む記事障害福祉事業に必須な、常勤換算についての解説です(グループホーム、就労継続支援、就労移行支援、生活介護、居宅介護等、放課後等デイサービス、児童発達支援等)...

 

その他の許可基準・加算等

日中サービス支援型グループホーム限定の加算は以下のとおりです。

加算名 内容
夜間職員加配加算 149単位/日

夜間支援員を1名追加した場合に算定可

 

その他の規定は介護サービス包括型グループホームと同じにつき、以下の記事で解説しています。

【開業方法】共同生活援助(障害者グループホーム)の許可基準、報酬体系等まとめ障がい者グループホームの開業は自分たちで理解して実行しなければ失敗する可能性が高まります。本記事では売上計算方法、許可のとりかた、運用のポイント等について解説しています。...

 

日中サービス支援型グループホームのよくある質問

日中サービスを利用できず、グループホームで過ごす日の報酬単価はどのようになるか

障害支援区分3以上の入居者の場合

  1. グループホームで日中支援を行う日:日中サービス支援型共同生活援助費
  2. 日中サービス系事業所で活動する日:日中を当該共同生活援助住居以外で過ごす場合の報

をそれぞれ算定することになります。

また、当該入居者が日中サービス事業所等を利用する予定だったのがグループホームで過ごすことになった場合は前者の報酬算定を受けることになります。

 

障害支援区分2以下の入居者の場合には「日中をグループホーム外で過ごす場合」の報酬単価しかないため、日中支援加算Ⅱを算定することになります。

この場合、日中サービス支援型グループホームにおいては日中のスタッフ配置も想定されているため、加算を算定するために職員を追加する必要はありません。

 

日中サービス支援型グループホームのまとめ

障害者の重度・高齢化という昨今の課題を踏まえた新しいサービスです。

許可基準そのものはシンプルですが、実際の受け入れを想定すると設備コストや入居者支援スキル、安全面でのリスクなどの課題も多くあります。

初めてグループホーム事業に取り組む方は、まずは普通の形態のグループホームから取り組むといいかもしれません。

 

参考資料

中央法規.障害者総合支援法事業者ハンドブック2019報酬編,指定基準編「共同生活援助」.p.595他

厚生労働省,平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQandA,問69他

岐阜県,日中サービス支援型グループホームの手引き(https://www.pref.gifu.lg.jp/kodomo/shogaisha/horei/11226/index_4812.data/nittyuusa-bisukyoukagh.pdf#search=’%E6%97%A5%E4%B8%AD%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%9E%8B%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0′)

東京都,重度の障害者への支援を可能とするグループホームの新たな類型の創設(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shinsho/jiritsushienkyougikai/dai5ki/30nendo/H30honkaigi2_houkoku.files/shiryo4.pdf#search=’%E6%97%A5%E4%B8%AD%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%94%AF%E6%8F%B4%E5%9E%8B%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%97%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0+%E3%81%A8%E3%81%AF’)

 

行政書士ヨシカワ事務所メルマガ支部

無料でご利用いただけるメールマガジンで

主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。

配信コンテンツは表向きには保管していないため、

早めに登録したほうが、より多くのお知らせを受け取ることができます

 

 

【再開】お問い合わせはこちら

業務のご相談や個別具体的な質疑応答等は

以下のページからお受けしております。

 

 

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)