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障害福祉事業における指定申請
はじめに
障害福祉施設の営業許可を取るための手続きです。
必要な書類一式を完成させたうえで申請を行い、審査基準をクリアすることで事業所を開業できます
この記事では、指定申請を円滑に進めるためのポイントを解説いたします。
ご自身で進めるか外注するかの判断基準になれば幸いです。
指定申請の注意点
どれだけ事業者様に申請の意思があっても許可条件が整備されていなければ、申請業務を受けることができかねます。
未完成のままでは、無理矢理書類を提出したところで、行政も書類を受け取ることができません。
行政の定める期日までに、行政の定める水準まで開業準備を進める必要があります。
ご用意いただきたい書類など
申請業務を受託するために手配いただく書類の一例です。
(ご自身で申請する場合でも、必ず必要な書類です)
行政や御社状況によって、何をどこまで揃えるかは様々ですので、弊所が受託する場合は御社エリアに合わせて内容を精査・調整のうえご案内致します。
人員関係の書類等
項目 |
ポイント |
資格証 |
人員配置・加算上の資格者について |
実務経験証明書 |
人員配置・加算上の資格者について |
資格に関する研修修了証 |
人員配置・加算上の資格者について |
雇用契約書または労働条件通知書 |
既存事業所からの異動の場合は、入社時のものも |
履歴書 |
入社時の履歴書 |
秘密保持誓約書 |
既存事業所からの異動の場合は、入社時のものの |
辞令 |
役員が人員配置上の職員として勤務する場合など |
住民票 |
他書類と現住所が異なっている場合 |
戸籍謄本 |
他書類と現在で氏名が異なっている場合 |
運転免許証の両面 |
他書類と現在で氏名が異なっている場合 |
在留カード |
外国人スタッフの場合、有効なカードか確認 |
土地・建物関係の書類等
項目 | ポイント |
申請調書など | 総量規制、都市計画法、建築基準法、消防法、町づくり条例。地域連携・あいさつなど、建物に関する関係機関との協議記録 |
建築士による建物の法令適合調査 | 名古屋市など |
建物の賃貸借契約書 | 用途:障がい児通所支援、障害福祉事業などとなっているか |
土地・建物の登記簿謄本 | 自己所有の物件の場合 |
建物の使用承諾書 | 転貸物件の場合 |
外観・内観の写真 | 内装工事完了のち。備品まで搬入完了させる |
防火対象物使用開始届出または消防設備設置届出 | 申請月の翌月15日必着など |
用途変更の確認済証 | 200㎡を超える物件。申請月の翌月15日必着など |
建築物にかかる検査済証(建築物) | 新築物件の場合。申請月の翌月15日必着など |
運営関係の書類等
項目 |
ポイント |
事業所の電話・FAX番号 |
番号発行時点ですみやかに共有ねがいます |
法人の履歴事項全部証明書 |
行政書士にて取得可 |
会社の定款 |
適切な障害福祉事業の表記があるか |
NPO法人議事録の写し |
NPOの場合、現在の役員の確認など |
協力医療機関協定書 |
事業所から15分以内など |
協力歯科機関協定書 |
グループホーム。事業所から15分以内など |
その他 |
障害福祉事業やエリアによって様々 |
【補足】添付書類の着眼点
添付書類についても、エリアによって要求される水準は様々です。
本当に細かくて恐縮ですが、
- 実務経験証明書は原本必須か?写しでも問題ないか?
- 雇用契約書はどこまで提出必要か?
- 添付書類には原本証明まで必須か?不要か?
- 建物関係の書類はどこまで何が必要か?
のような観点も、申請業務には欠かせません
指定申請のスケジュール
許認可コンサルティングにて対応 行政の求める期日・水準まで開業準備を完了いただきます
スケジュール |
期日のめど |
許認可コンサルティングにて対応 |
行政の求める期日・水準まで開業準備を完了いただきます |
申請書類作成 |
弊所の場合は、平均10日程度。事業者様の準備状況および知識・ご経験、弊所スケジュールにより変動します |
指定申請 |
1ヶ月以内に、行政の求める水準まで完了させること |
審査期間 |
1ヶ月必須。補正・追加対応等 |
事業所オープン |
毎月1日付でオープンできるようになります |
標準所要期間 |
2~3ヶ月程度 |
申請業務で対応できる範囲
次に、弊所が行政書士事務所として受託する場合の説明です。
事業者様は、添付書類の手配など、弊所があらかじめ定める作業をこなしていただくだけとなります。
弊所の主な業務内容
- 添付書類の要件適合チェック
- 指定申請書の作成
- 加算届出の作成
- 処遇改善加算計画の作成
- 上記一連の業務にかかる書類精査、リスク検証
- 上記一連の業務にかかる事業者様との協議、相談応答、補正対応
- 上記一連の業務にかかる行政との協議、交渉、質疑応答、補正対応
- 製本、納品対応
完了条件
- 指定通知書の事業者様への送達
- 指定申請書(ファイル)の納品
許認可コンサルティング
ここまでで説明したとおり、行政が定める期日までに、行政の要求する水準まで開業準備が進まないと申請は受け付けられません。
弊所としても、いきなり申請期日ギリギリや、前月などに事前共有もないまま添付書類を渡されても、上記の手順で内容を精査しなければ申請書類の作成ができません。
そこで弊所では指定申請の前後で、業務を分けた運用をしております。
許可条件を満たすまでのサポートは許認可コンサルティングをご参考くださいませ。
申請業務の受任条件
弊所が、御社の希望するスケジュールで申請書類を完成させるためには、以下の3要件が不可欠です。
- 許認可コンサルティングをご利用いただくこと
- 原則として、行政の定める初回申請期日の10日前までに、弊所へ必要書類を全て送達すること
- 契約締結のちお見積もりに定めた金額をお預かり金口座へご入金いただくこと
※御社事情によるやむを得ない事情による業務停止の場合は、内容に応じて返金対応もいたします
具体的な実務要件
申請業務の受任要件を満たすためには、以下の実務要件をクリアする必要があります。
いつまでにどれくらいこなす必要があるかは行政によって異なるため、事前に調査いたします。
【具体的要件】
- 内装工事及び備品搬入、写真撮影まで完了できること
- 行政の定める期日までに、行政の定める水準以上にスタッフを配置、必要書類を収集できること
指定申請業務の進行方法
弊所は原則として、許認可コンサルティング完了後の受託となります。
- 引き続き、電話、メール、zoomで進行いたします。
- 現地対応が必要な場合は、提携行政書士または弊所が直接訪問対応をいたします。
- 訪問対応について…場合に応じて事前相談のうえ、ご費用いただく可能性がございます
【参考】行政書士事務所に依頼した場合の費用
行政書士事務所の価格帯と傾向をまとめると以下のようになります(あくまで個人の感想です)。
御社が何を求めているか?で検討先は大きく変わるかもしれません。
価格帯 |
一般的なサポート内容 |
20万円以下 |
・事業者様に申請内容や加算など事業内容は判断いただき、代書領域に特化する行政書士事務所 |
20~30万円 |
・およそ許可、加算、運営基準の話までできる専門特化の事務所 ・一定条件を満たす場合の特別対応(弊所) |
30~50万円 |
・障害福祉以外も幅広く手がけている、組織事務所(担当者対応・代表者対応様々) |
50万円~ |
・障害福祉以外も幅広く手がけている、組織事務所(担当者対応) ※弊所はこのあたりを基準としています |
70万円~ |
・申請以外の付加価値を有する障害福祉専門行政書士事務所 |
100万円~ |
・障害福祉の経営・運営領域のコンサルティングなど様々 |
※行政書士登録者以外が費用を受けて申請代行の一切を行うことは違法につき、実質的に申請・届出書類作成をメインとするコンサルタントにはご注意ください
行政書士費用の考え方
行政書士の業務をただの書類作成という認識だと、なぜこんなに費用がかかるのか、と思うかもしれません。
行政書士の費用には、以下のような側面があると考えます。
- 社会保険料や教育、採用コストの不要な即戦力の専門家費用
- 固定費ではなく、あくまで一時的な変動費
- 役員や事業責任者など、高度事務職担当者数ヶ月分の人件費
- 自社で申請を行い、開業できなかったときに発生しうる数ヶ月分の空家賃、人件費の回避
もちろん外注費につき、経費計上できます
指定申請のまとめ
開業準備が概ね完了して、はじめて指定申請できるようになります。
特に申請段階においては、スピード勝負が求められます。
ご自身で今後を見据えて自力申請をするか、専門家に費用を払って経営領域に専念するか、リスクを分析のうえ、安価な新規事務所でコストカットを行うか、アドバイスなど不要で手作業・足作業のみ委託するか…考え方は様々です。
いずれのパターンにせよ、ムダなく最適なプランで開業準備を進めるには、事前準備が極めて重要になってきます。
以下の記事にて、ポイントを解説しておりますので、ご参考になれば幸いです。
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