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生活介護の許可基準・報酬体系等まとめ
本記事について
本記事の対象:生活介護事業所の立ち上げを検討している方
記事の目的:生活介護事業の概要を抑えること
生活介護とは
障がい者の利用するデイサービスのようなイメージです。
事業所の方針のもと、個々の利用者にあわせた活動を行います。
レクリエーションなどの余暇活動や食事、排泄、調理などを中心とした生活支援型の事業所もあれば、企業からの作業を請け負ったり物販を行うなど生産活動を中心とした事業所もあります。
【生活介護】
障がい者支援施設等において、入浴排泄及び食事等の介護、創作的活動または生産活動の機会の提供その他必要な援助を要する障がい者であって、常時介護を要するものにつき、主として昼間において、入浴、排泄および食事などの介護、調理、洗濯等の家事ならびに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活の支援、創作的活動または生産活動の機会の提供その他の身体機能または生活能力向上のために必要な援助を行う
生活介護の利用者
障がい者
知的、精神、身体障害などを伴う18歳~(一般的には)65歳までの方です。
【生活介護】
- 障害支援区分が3以上の者(障がい者入所施設に入所する場合は区分4以上)
- 50歳以上の場合は障害支援区分2以上(障がい者入所施設に入所する場合は区分3以上)
- 生活介護と施設入所支援をあわせて利用希望する者で、障害支援区分が4より低いもの。特定障がい者相談支援事業者によるサービス利用計画案を作成し、市町村によって組み合わせ利用の必要があると認められた者
生活介護の運営に必要な職員
スタッフ
本事業の運営上、必ず必要な職員は以下のとおりです。
なお、嘱託医や看護師、理学療法士等は支援に必要な数であれば、具体的に何人以上配置しなければならない、という規定にはなっていません。
管理者
施設の管理者です。管理業務全般を行い、サービス管理責任者か世話人などと兼務することも多いです。
サービス管理責任者
入居者の支援に関する総責任者です。
1人ひとりの状態を踏まえた個別支援計画を作成、定期的な振り返り(モニタリング)を行い、スタッフを指導する位置づけにあります。
医師
利用者の体調管理、障害に関する相談などに応じます
看護職員
利用者の体調管理、看護などを行います
理学療法士または作業療法士
各資格にもとづいた機能訓練計画の作成、実施などします
生活支援員
利用者の身の回りの支援など生活スキル習得のための支援を行います
生活介護事業所における1日の流れ
デイサービス・機能訓練型の流れの一例です。
利用者の一例 | 生活支援員 | 作業療法士 | 管理者・サビ管 | |
8:30 | – | 朝礼、引継ぎの共有、業務の準備 | ||
9:00 | 来所・準備(荷物片づけ) | 送迎 | 活動準備 | 利用者対応(支援計画の進捗確認) |
9:30 | 朝の会(体調確認、1日の流れ) | |||
10:00 | レクリエーション(創作活動) | 支援の実施 | 計画書作成、問い合わせ対応等 | |
10:45 | 休憩 | 支援記録作成 | 利用者対応 | 支援記録作成 |
11:00 | 機能訓練(レクリエーション) | 支援の実施 | 来客対応 | |
12:00 | 昼食(食事介助) | 休憩 | 休憩 | |
13:00 | 機能訓練(レクリエーション) | 利用者対応 | 休憩 | 利用者対応(支援計画の進捗確認) |
13:45 | 入浴(希望者,必須ではありません) | 入浴介助 | 利用者対応 | |
14:00 | ||||
14:45 | 帰りの支度・トイレ | トイレの支援 | ||
15:00 | 帰りの会・随時送り便 | 終礼 | ||
16:00 | 退所 | 送迎 | 支援記録作成 | 個別支援計画作成 |
16:20 | – | 清掃・残り作業・終礼 | ||
16:30 | ||||
17:30 | 退勤 |
生活介護の売上計算
生活介護サービス費ともいい「各個人の障害区分ごとの基準単価×月当たりの延べ利用回数」によって売上が決まります。
例)シミュレート
- 全利用者の障害区分4
- 1人687単位/1日
- 地域単価10円
- 20名定員
- 8割稼働
- 月27日稼働(日曜日休み)
- 加算なしのケース
687×10円地域×20名×8割稼働×27日=2,967,840円/月
報酬区分は以下のとおりです(一般的な形態である20名定員の事業所の場合)
障害支援区分 | |||||
区分 | 区分6 | 区分5 | 区分4 | 区分3 | 区分2以下 |
利用定員20名以下 | 1,291 | 969 | 687 | 617 | 564 |
生活介護の開業スケジュール
申請部分だけ見れば3~4カ月で開業できますが、実際には準備期間がかかります。
事業コンセプト策定や、物件選定、エリアのリサーチ、資金調達、販促物作成などを含めて、少なくとも半年から1年程度は開業までにかかると見込んでおきましょう。
- 毎月1日付 開業
- 前月 審査期間&現地確認
- 前々月 指定申請 協議機関
- 3カ月前 官公庁事前協議
- 4か月以上前 開業準備
生活介護事業の許可基準
生活介護事業で開業するためには以下のような指定基準を満たす必要があります。
法人基準
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法法人
- 社会福祉法人 等
【補足】法人定款等に「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」等と記載すること
生活介護事業所人員・設備基準
設備について
80㎡以上の広さが必要です
- 多目的室 40㎡以上
- 作業訓練室 40㎡以上
- トイレ、手洗い場、事務室、相談室
- 消防、建築基準法、都市計画法等
をクリアしていること。
人の配置について
利用者区分によって異なりますが、初期配置としては
- 嘱託医 嘱託1名(月2~3回程度等)
- 看護師 嘱託1名(週1回程度等)
- 生活支援員2名(社員1名+パート1名分)
- 理学療法士1.3名(社員1名+パート0.3名)
などが考えられます(平均区分4未満の20名事業所の場合)。
パート0.3名って?と思った方は以下の記事もご参考ください。
広さについては
- 訓練室 40㎡以上
- 多目的室 40㎡以上
- トイレ
- 手洗い場(トイレ外に設置された洗面所)
- キッチン
- 事務室
- 相談室
が最低限必要になります(その他:必要に応じて浴室、医務室など)。
表でまとめてみました。
人員基準 | 医師 | 日常生活上の健康管理及び療育上の指導を行うために必要な数 |
看護職員 | 生活介護の単位ごとに1人以上 | |
理学療法士又は作業療法士 | 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに当該訓練を行うのに必要な数 | |
生活支援員 | 生活介護の単位ごとに1人以上(1人以上は常勤) | |
看護職員、理学療法士または作業療法士及び生活支援員の総数は常勤換算に応じて以下の数 | ||
・平均障害支援区分4未満:利用者数÷6 ・平均障害支援区分が4以上5未満:利用者÷5 ・平均障害支援区分が5以上:利用者数÷3 |
||
サービス管理責任者 | 利用者数60人以下:1名以上 利用者61人~100人:2名以上 以下、同様 ※1人以上は常勤 |
|
管理者 | 原則として管理業務に従事すること(業務に支障がなければ兼務可) | |
設備基準 | 訓練・作業室 | 定員数×2㎡以上 |
多目的室 | 定員数×2㎡以上 | |
相談室 | 机1つ、イス4つ以上等。パーテーションの場合はプライバシーを確保すること | |
トイレ・手洗い場 | 手洗い場はトイレの外に設置されていること | |
事務室 | 事務作業をするために十分なスペースを確保すること
※自治体によって不要なこともあります |
参考:スタッフの数は利用者の平均障害区分によって変わる
生活介護のスタッフ配置は、やや複雑です。
平均障害支援区分に応じて、配置するべきスタッフの数は変わるためです。
例)平均障害支援区分5の場合…
⇒ 定員数20÷6≒3.3名@1事業所あたり
⇒生活支援員2名+理学療法士0.7名+看護師0.7名など
- 平均障害支援区分が4未満 利用者数÷6名
- 平均障害支援区分が4~5 利用者数÷5名
- 平均障害支援区分が5以上 利用者数÷3名
「0.7名ってどういう意味?」と思った方は、常勤換算という考え方を抑えてください
参考2 平均障害支援区分の算出方法
以下の方法で計算することができます。
- 区分2の利用者数×2
- 区分3の利用者数×3
- 区分4の利用者数×4
- 区分5の利用者数×5
- 区分6の利用者数×6
- ÷全利用者の数
利用定員
契約者の上限はありませんが、一般的に多いのは1日あたり20名定員の事業形態です。
それ以上多い定員に定めることもできますが、設備や人員、報酬単価などが変わります。
なお、多機能型の場合などは、他事業(就労継続支援、放デイ等)と組み合わせることで20名以下に定員数を変えることもできます。
生活介護事業にかかる申請書類一覧
項目1 | 項目2 |
申請書 | 苦情解決の概要 |
申請書別紙 | 組織体制図 |
付表 | 従業員勤務形態一覧表 |
定款 & 法人登記簿謄本 | 収支予算書、決算書、融資可能証明書 等 |
各物件の賃貸借契約書 or 建物登記簿謄本 | 障総法36条3項各号に該当しない旨の誓約書 |
各物件の建物の平面図 | 役員等名簿 |
管理者経歴書 | 加算体制等に係る届出書 |
サビ管経歴書 | 加算一覧表 |
実務経験証明書 | 事業開始届 |
資格証 | 申請調書 |
研修修了証 or 研修未受講申立書 | 検査済み証(新築、もしくは用途変更手続き時) |
履歴書、雇用契約書、秘密保持誓約書 | 防火対象物使用開始届 |
生活介護の運営規程 | 消防計画 |
職員の配置状況(勤務形態一覧表) | 協力医療・歯科機関 |
利用予定者名簿 | 生活介護に係る必要書類一覧 |
生活介護事業の運営に必要な法定書類の例
実地指導の際に要求される書類の一例です。給付金の算定に直接関わる書類と、安全な事業運営に関わる書類があります。
項目1 | 項目2 |
指定申請書、変更届、報告書 | 利用者負担金等の請求書・領収書の控え |
加算届、加算の算定に必要な書類 | 生活介護 給付費等明細書・請求書 |
運営書類 | サービス提供実績記録表 |
就業規則 | 苦情・事故・ヒヤリハット・身体拘束記録 |
雇用契約書 | 活動にかかる経費の分かる書類 |
従業員給与台帳 | 送迎記録表 |
従業員名簿 | 欠席受付表 |
従業員資格証 | 家庭訪問記録表 |
出勤簿もしくはタイムカード | 事業所内相談記録表 |
有給休暇申請書 | 延長支援にかかる記録票 |
超過勤務命令、超過出勤記録簿 | 利用者の秘密保持に関する取り決め |
出張命令簿、出張記録簿 | 利用者の情報提供についての本人同意書 |
断続的な宿直または日直勤務許可申請書 | 代理受領額通理書 |
職員会議録 | 事業所パンフレット |
勤務表 | 業務日報 |
組織体制図 | 非常災害対策計画 |
職員研修記録 | 消防計画 |
利用者名簿 | 避難訓練記録 |
アセスメントシート・フェイスシート | 給食献立表(必要な場合のみ) |
モニタリング実施記録 | 保菌検査記録(必要な場合のみ) |
サービス担当者会議録 | 検食記録簿(必要な場合のみ) |
個別支援計画 | 指定申請書、変更届、報告書 |
サービス提供記録 | 加算届、加算の算定に必要な書類 |
決算・事業報告関係書類 | 運営書類 |
サービス利用計画・重要事項説明書 |
生活介護にかかる加算・減算
減算事由に当てはまらないように注意しながら、各加算を組み合わせて運営することが利益の出る事業所をつくる最重要ポイントです。
- 専門性の高い資格者を配置する
- 障害区分の大きい利用者を受け入れる
事業所が、報酬の算定においても評価される傾向にあります。
スタッフスキルや地域の実情にもよりますがご参考ください。
定員超過利用減算 | 定員数を超過したときに30%減算されます |
サービス提供職員欠如減算 | 人員基準を満たしていない場合に30%以上減算されます |
サービス管理責任者欠如減算 | サービス管理責任者を配置していない場合に30%減算されます |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画作成の要件を満たしていない/作成できていない場合に30%減算されます |
短時間利用減算 | 利用時間が5時間未満の利用者が全体の50%以上いる場合に30%減算されます |
大規模事業所の基本報酬 | 定員81人以上の大規模事業所は9%の減算 |
医師未配置減算 | 看護師により利用者の健康状態の把握や健康相談等が実施され、医師が配置されない場合 12単位/日 減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束をしたにも関わらず記録を残していない場合に5単位/日 減算 |
人員配置体制加算 | 手厚い人員配置でサービスを行った場合に加算。 |
20名定員の事業所の場合… | |
Ⅰ 265単位 人員配置1.7:1 以上 | |
Ⅱ 181単位 人員配置2:1 以上 | |
Ⅲ 51単位 人員配置2.5:1 以上 | |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者や常勤職員の配置割合によって加算の評価 |
常勤看護職員等配置加算 | 看護職員が常勤換算で1名/2名以上配置されている場合 28単位・56単位 /日 |
視覚・聴覚言語障がい者支援体制加算 | 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害のある利用者が一定以上であって意思疎通に関する専門性の職員が一定以上配置されている場合 41単位/日 |
初期加算 | 利用開始日から起算して30日以内の期間に加算 ・30単位/日 |
訪問支援特別加算 | 継続して利用する利用者が連続5日間利用しなかったときに、居宅を訪問して相談援助を行った場合に、月2回まで加算 ・1時間未満 187単位/回 ・1時間以上 280単位/回 |
欠席時対応加算 | 利用者が急病等により利用を中止した際に連絡調整、相談援助を行うことで月2回まで算定 ・94単位/回 |
重度障害者支援加算 | 重度障害者に対する手厚い支援体制が整えられている場合 |
リハビリテーション加算 | 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が中心でリハビリテーション計画を作成して支援を提供する場合 ・頸椎損傷による四肢の麻痺の状態にある者 48単位/日 上記以外の者 20単位/日 |
利用者負担上限額管理加算 | 事業者が利用者負担上限額管理を行った場合に算定 ・150単位/月 |
食事提供体制加算 | 収入が一定以上の利用者に対して事業所が食事を提供した場合に算定 ・30単位/日 |
延長支援加算 | 8時間を超える利用があった場合に算定 ・1時間未満 61単位 ・1時間以上 92単位 |
送迎加算 | 居宅等と事業所、施設との間の送迎を行った場合に算定 Ⅰ 21単位/回 Ⅱ 10単位/回 |
障害福祉サービスの体験利用支援加算 | ・初日から5日目まで 500単位 ・6日目から15日目まで 250単位 |
就労移行支援体制加算 | 生活介護を受けたあとに就労し、6カ月以上就労継続している者がいた場合、所定の単位数を算定 ・利用定員に応じて 6単位~42単位 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | Ⅰ型の場合 4.2% |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 | Ⅰ型の場合 1.4% |
生活介護事業所の開業まとめ
生活介護事業所を開業するためには、複雑な許可・運営基準を抑えたうえで、関係機関と協議しながら根気強く取り組む必要があります。
採算を合わせるためには想定する利用者像と事業のコンセプト、報酬体系、人員体制を踏まえて慎重に決定していく必要があります。
特に想定する区分度合い、入浴介助の有無などによって事業体制は大きく異なります。
以下の記事においても立ち上げで大変だった事例と解決策についてご紹介していますので、あわせてご参考いただければ幸いです。
生活介護の開業に関するお問合せ
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