放課後等デイサービス・児童発達支援

【放デイ・就労】今更聞きにくい欠席時対応加算算定のポイント

就労系事業および障害児通所支援などにおける欠席時対応加算の運用ポイントを解説します。

欠席時対応加算の算定方法

利用者が体調不良等によって施設の利用をキャンセルした際に算定できます。

利用する利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に月4回まで加算 94単位/回

 

いつまでに連絡を受けたら加算対象になるのか?

利用予定日の2日前までに欠席の連絡を受けた場合に算定できます。

なお、本加算は月4回までしか算定できません。

欠席加算の対象になる期間
それ以前 3日前 2日前 前日 当日
× ×

 

欠席時対応加算をとるための方法

単に欠席連絡を受けるだけでなく、以下のような確認を行う必要があります。

詳細なポイントは後述します。

  • 電話等による利用者の状況を確認すること
  • サービス利用を促すなどの相談援助を行うこと
  • 相談内容を記録すること

※自宅への直接の訪問は不要

 

欠席時対応加算の運用ポイント

算定ポイント1 相談支援の提供まで求めるエリアもある

たとえば風邪による欠席の場合などに本人もしくは保護者に対する療養の助言・指導まできちんと行うことを求める自治体もあります。

ただ、制度としては連絡調整(次回利用予約日の確認、調整等)で足りるものとされています。

 

算定ポイント2 クレームによるキャンセルは加算の対象外

送迎間違いなどにより時間が大幅に遅れる場合、利用キャンセルになることもあります。

この場合は、本人都合によるキャンセルではないため、欠席時対応加算の算定外となります。

 

算定ポイント3 記録事項

様式は自由ですが、主に以下の内容を記録しておくことが望ましいです。

  • 利用中止のあった日時
  • 利用者の状況・欠席理由
  • 対応した職員の名前
  • 次回予定日
  • 相談援助(病欠の場合等)

 

算定ポイント4 一度に複数日のキャンセルを受けた場合

当日、前日、前々日とまとめてキャンセルを受けた場合でも、連絡対応を行ったのが1回であれば、算定できるのも1日分になります。

 

算定ポイント5 ダブルブッキングによるキャンセル等

利用がダブルブッキングしていた場合や事情によって他施設を使うことになった場合、キャンセルされた事業所は欠席時対応加算をとることはできません。

 

その他欠席時対応加算のよくある質問

欠席になった日は利用日数に含むのか?

含みません。

欠席時対応加算をとることで、

  • 利用可能日数20日

  • 利用可能日数19日

に減ることはありません。

 

欠席時対応加算が認められるその他の条件は?

利用者本人に通所の意思があること

本来なにもなければ通所していたはずが、不可抗力で通所不可となった場合

に算定できます。

(例:利用者の急病、家族の急病、死去、送迎を行う保護者の急病、天候不順等)

判断に迷う場合は、必ず管轄の指定権者(都道府県等)にご確認ください。

 

欠席時対応加算のまとめ

利用予定の日から2日以内に利用キャンセルを受けて、連絡調整等を行った際に加算を算定できます。

  • 利用中止のあった日時
  • 利用者の状況・欠席理由
  • 対応した職員の名前
  • 次回予定日
  • 相談援助(病欠の場合等)

を記録して、着実に加算を算定しましょう。

 

参考資料

愛知県「よくあるご質問」https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shogai/for-jigyousya.html

奈良県「実地指導の主な指導事項」http://www.pref.nara.jp/secure/149084/shidoujikoushougai.pdf#search=’%E6%AC%A0%E5%B8%AD%E6%99%82%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E5%8A%A0%E7%AE%97′

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