愛知県内において、グループホーム(共同生活援助)、就労継続・移行支援、生活介護等の申請を検討している方のための、事前チェックポイント、および弊所サポート内容をまとめました。
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指定申請先
大変混雑しているため、必ず書類提出月前月をめどにアポイントをいれてください。
〒460-8501
愛知県庁障害福祉課 事業所指定・指導グループ(西庁舎1階)
- 土日祝日等の開庁日を除く平日
- 午前 9:00-11:30 / 午後 13:00-16:30まで
- 電話番号 052-954-6317
本稿はあくまで、基本的な流れです。
必ず愛知県庁の必要書類一覧、ハンドブック等を確認したうえで、事前協議や要件確認をとおして、確実に工程を進めてください。
申請書類一覧
申請に必要な書類はこちらから取得いただけます。
内容によっては、別途追加書類の提出を求められることもあるため、あらかじめご了承ください。
期日
許可までの流れです。
- 当月 → 書類提出・必要作業完了
- 翌月 → 審査期間
- 翌々月1日 → 開業
※以下の工程を全て完了していないと、申請書類を完成させることはできません。
以下のステップを参考にして、開業スケジュールを組み立ててください(必ずこのとおりに行う必要はないです)。
STEP1.会社を設立する
開業するためには、法人を設立しなければなりません。定款の記載内容にご注意ください。
事前にご用意いただく書類の例
- 法人登記簿(発行後3か月以内)
- 法人定款(コピー+原本証明)
定款の記載内容に沿わない場合は、事業目的変更手続きを行ってください。
登記簿に記載される役員の現住所が現在と異なる場合は、変更登記手続きも要求されます。
必要に応じて行政書士や司法書士をご紹介いたします。
※就労継続支援A型事業を行う場合は、その他無関係な一般事業を同一法人で行うことは認められません。
原本証明については、こちらの記事をご確認ください
STEP2.必要な資格者を確保する
資格書や戸籍謄本、実務経験証明書が揃っていない段階で申請書類を作成することは、極めて非効率的な作業です。
許可基準をみたすように、管理者、サービス管理責任者、支援員などを確保してから、申請書類作成に移ってください。
指定申請書類作成のためには、主に以下の書類が必要です。
事前にご用意いただく書類の例
- 管理者、サービス管理責任者経歴書
- 雇用契約書(コピーを提出)
- 履歴書(参考)
- 資格証
- 実務経験証明書(原本提出)
- 免許証両面のコピーもしくは戸籍謄本(資格証に記載されている名字と異なっている場合)
- 役員の兼務申立書(任意)
- 辞令(役員、配置転換職員など)
- 労働条件通知書(必要に応じて) 等
こちらの記事もご参考ください
STEP3.物件を確保する
内装工事・基本的な備品の設置を完了したうえで、建物の外観、内観写真の撮影まで完了しなければ書類は受理されません。
申請が間に合わないと、翌月に出直しとなり、極めて非効率的です。
内装工事完了月から逆算して、指定申請スケジュールを組んでください。
事前にご用意いただく書類の例
- 平面図(㎡数は、内寸で表記してください)
- 検査済み証(建築士・不動産管理会社等により手配)
- 建築確認済み証(建築士・不動産管理会社等により手配)
- 防火対象物使用開始届(内装業者等により手配)
- 必要備品(電話機、ファックス、プリンター、パソコン、机、いす、鍵付き書庫、療育器具、消防設備等)
- 建物の内観、外観の写真撮影(備品の数と一致すること)
物件に関する相談窓口
愛知県建築指導課第一グループ
名古屋市中区三の丸三丁目2番1号 愛知県東大手庁舎3階
電話番号 052-961-9720(かけ違いにご注意ください)
※名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市および春日井市については、各市の建築指導部局に確認すること
※あらかじめ都市開発課において、市街化調整区域該当の有無を確認すること
こちらの記事もご確認ください。
・内観、外観写真撮影のポイント(追加予定)
STEP4.事業内容を決める
営業日時、サービス提供時間、苦情受付体制など、運営に関する事項を決めます。
スタッフや物件、事業内容が確定しないうちに申請書類作成を始めると、修正作業に大幅な時間がかかります。
申請書類作成に着手することをお薦めします。
各障害福祉事業によって、決めなければならない主な事項は以下のとおりです。
- グループホーム … 入居に関する規定、主な入居対象者
- 就労移行支援 … 訓練内容に関する規定
- 就労継続支援A型・B型 … 事業活動の内容、労働時間、作業賃等 ※A型はより詳細な事業計画の作成
- 生活介護 … 主な利用者、医師、看護師等との嘱託契約 等
ご用意いただく書類の例
- 運営規程
- 決算報告書 or 財産目録 or 運転資金の確認のとれる書類
- 収支予算書
- 協力医療機関協定書
- 協力歯科機関協定書 等
こちらの記事もご確認ください
STEP5.指定申請
申請月に入ってから予約するのでは遅いので、予定する月の前月には事前協議など予約を入れることが望ましいです。
必要な作業、収集書類、作成書類の工程を全て完了することで、書類は受付されます。
申請書類の直結する部分(人員体制、運営規程)は一度決めたら、なるべく大幅な修正はしないようにしてください。
事業内容、職員配置等、決めるべきことが決まった段階で作成することを推奨します。
自社で作成するか、外注するか
上記の書類を全て集めきり、相違なく書類を作成するのは、かなりの労力がかかります。
経営者様として、事業内容のブラッシュアップや営業活動など、開業に向けてやるべきことが多くあるかと存じます。
ハッキリお伝えすれば、一から十まで自前で書類作業に注ぐ時間はありません。
自社で申請書類作成業務を託せるスタッフがいない場合、アウトソーシングを検討してください。
1か月分程度の人件費で、申請書類作成、提出代行、ご同席をいたします。
「実は要件を満たしていなかった」となると開業に遅れが生じるので、できれば士業や各業者を活用して、要件確認段階から確実に上記の要件を固めてください。
加算体系に基づいて、算定できる加算があればあらかじめ届け出ますので、初月から給付金の上乗せを図ることもできます。
もちろん、スポットでの弊所活用もご検討いただけましたら幸いです。
指定申請にかかる処遇改善加算届の解説はこちら
最後に
管理者、支援員としての実務経験や、多くの事業所様(2019年8月時点において、クライアントの90%以上が、障害福祉関係の事業者様です)との関わりに基づいた、事業に関する提案までできることが、弊所独自の強みです。
強い想いをもって開業準備にあたっている経営者様であれば、限られた貴重な時間を書類作業にあてずに、支援内容の検討、素晴らしい事業内容の周知活動、関連機関との関係構築に時間をかけて頂きたいということが、弊所の願いです。
当記事が、貴社の新規事業立ち上げのご参考になりましたら幸いです。
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