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許認可コンサルティング
開業までのロードマップを策定する
事業所をオープンするまでの許可手順は「建物と人を手配して申請する」のみで、いたってシンプルです。
事業者様の状況によってまちまちですが、およそ以下の流れとなります。
開業までの主な手順
- 法人を設立する
- 事前協議をクリアする
- 物件を契約、備品を搬入する
- 資格者を採用する
- 申請する(1~2ヶ月程度
- 審査する(1ヶ月)※対外的な広告が可能になる「○月開所予定、等」
- 開業(毎月1日付)
しかし、障害福祉事業は税を財源とした許認可事業です。
行政の定めた手順・ルールにそって開業準備を進めないと絶対に許可を受けることはできません。
特に重要になってくるのが事前準備です。
行政の定めるポイントを抑えているかどうかで、開業のハードルが大きく変わってきます。
ここでは弊所が実務で気をつけているポイントなどを解説いたしますので、参考になれば幸いです。
物件選定時における確認項目
弊所が、まず開業相談を受けるときに確認する主な点は以下のとおりです。
自力で申請する場合でも、以下を参考にして、必ず開業エリアの行政の掲げる必要書類一覧や手引きなどで確認しましょう。
開業予定地について
- 指定権者はどこか?
- 総量規制はないか?
- 事前相談会など、所定の申込み手順・期間はないか?
- 市区町村の意見書など必要でないか?
- いつまでに、どのくらいの水準で申請書を完成させる必要があるか?
- 独自の審査基準はあるか?
- 必要書類は何が定められているか?気をつけるべきポイントは? 等
物件を調査する
障害福祉課への調査の前に、そもそも問題ない建物か真っ先に確認しましょう。
事業にもよりますが、たいていは(行政様式)申請調書 / 行政との協議録などの提出を求められます。
(訪問・相談支援系の事業だと、簡略化される傾向にあります)
エリアによって名称は様々ですが、地域の消防局予防課、建築指導課、都市計画課などに確認をとっていくことになります。
できれば申請調書を取得・印刷のうえ訪問して回るのがベターですが、
いつ、どこで、誰に、どういう指導を受けたか?
は手帳やノートパソコンなどにメモを残しておくことをオススメします。
エリアの確認事項
- 市街化調整区域でないか?(該当の場合、工程が複雑化する)
- 地域住民連携必須か?(チラシをもったあいさつなど)
- まちづくり条例など独自の規定はないか?等
建物の確認事項
- 障害福祉の許可条件を満たす物件か?
- 指定権者の審査基準を満たす物件か?(世話人室必須 / 事務室不要/ 災害対策等)
- 消防法上必要な備品は何か?
- 有効面積200㎡未満の物件か?(超える場合、工程が複雑化する)
- 新耐震基準か?旧耐震基準か?(エリアによって運用の違いあり)等
あらかじめ用意しておいたほうがいいもの
建物の平面図(または不動産屋の物件資料)、あれば建物の建築確認申請書、建物の検査済証
注意する点「行政独自の審査基準」
指定権者によって、独自の審査基準を定めていることがあります。
手引きや申請書類をしっかり読み込まないと思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。
ほんの一例ですが、以下のような基準が定められていることがあります。
- 利用者、職員のいる部屋は必ず空調が行き渡ること
- 部屋が多数の場合、支援員の目が行き届かない可能性があるため指導訓練室として使えないこと(放デイ・児発)
- 許可基準上は定められていない、世話人室が必須となること(グループホーム)
- 許可基準上は定められていない、事務室が必須となること(就労)
- 他テナントの客、スタッフと導線がバッティングしないこと 等
障害福祉課との事前協議での確認項目
物件そのものがおよそ許可基準を満たす可能性がある場合、障害福祉課との事前協議に移ります。
障害福祉課との事前協議にあたって、必ずご用意いただきたい書類は以下のとおりです。
(ご自身で行政協議を進めるときにも必須となる書類です)
- 建物の平面図(重要:レイアウト、不動産業者等による内寸、面積の計算根拠記載済み)
- 【あれば】建物の検査済証、建築確認済証
- 【あれば】資格者の資格証、実務経験証明書、研修修了証、雇用契約書、秘密保持誓約書など
特に重要になってくるのが、計測済の平面図です。
行政によって、どの水準まで要求するかは様々ですが、必要な部屋と有効な面積・計算根拠は記載しておいたほうが、間違いなく審査は早く進みます。
平面図がない場合は、不動産管理会社に手持ちの物件資料をもとに計測いただくか、不動産仲介会社提携の建築事務所またはCADや作図まで対応できる行政書士事務所に外注する方法などが考えられます。
最終的に手配いただきたい書類
御社が希望する期日までに申請書を完成させるためには、少なくとも以下の書類が必要です。
- 資格者に関する雇用関係書類(例:資格証 / 実務経験証明書 / 研修修了証 / 履歴書 / 雇用契約書 / 履歴書 / 秘密保持誓約書 / 勤務形態一覧表 / 組織図)
- 建物に関する書類等一式(電話・FAX番号発行完了 / 賃貸借契約書 / 工事・備品搬入完了後の建物内観・外観写真)
※行政から提出を送れても差し支えないと認められた書類については、この限りでないこと
詳細は以下の記事からもご確認いただけます。
許認可コンサルティング
これら一連の流れを、事業者様独自で行うには、わりと大変かもしれません。
かなりの時間・労力をかけるか、経験豊富なスタッフを手厚い給与のもと雇用する、もしくは経営層など責任者様が時間を削って取り組む必要があります。
弊所にご依頼いただいた場合は、こちらのご指示に沿って作業を処理いただくのみとなります。
開業準備段階における主な弊所の業務内容は以下のとおりです。
対応の範囲
弊所に依頼した場合は、以下のようなサポートを行います。
事業者様は、基本的には弊所がご案内差し上げた作業を淡々と解消いただくのみとなります。
必須項目
- 事業者様の現状把握(ヒアリングシート・todoリスト作成)
- ヒアリング内容を踏まえた開業スケジュール推定
- 行政の定める開業手順の調査(総量規制、研修、事前協議など)
- 必要書類の精査
- 候補物件の法令適合調査(主に都市計画法、建築基準法、消防法)
- 事前協議の代行(平面図 / 建物の法令適合調査)
- 配置するべき人員体制(人員配置 / 資格状況のチェック)
- 都度の質疑応答、相談対応、行政調査代行
任意項目
原則として、追加費用など頂かずに以下のような相談もお受けしております。
- 提供事業の壁打ち相談(提供事業 / 営業時間 / サービス提供時間 / 利用料etc…)
- 算定できる加算の精査
- 作成いただいた収支計算書のチェック(主に基本報酬・加算等)
- 稼働率向上のための運営方針、集客の取り組み
- その他
受託の要件
本当に開業するかどうか分からない方からご費用をいただいて業務を進めることは出来ません。
そこで弊所は具体的な実務の受託要件を以下のように定めております。
受託要件
- スポットコンサルティングをとおして、たしかに開業の意思の確認をとれること
- 許可に必要な資格者について、すでに確保できているまたは採用活動を行っているなど
- 契約締結のちお見積もりに定めた金額をお預り金口座へご入金いただくこと
申請業務との違い
以下のような違いがあります。
申請業務:行政に対する実際の指定申請(申請書類作成・協議・審査等)
許認可コンサルティング:必要書類収集完了に至るまでの相談対応(質疑応答、ご指示、行政調査代行)
完了条件
各行政の定める初回期日の10日前までに、弊所所定のタスクを完了いただくこと。
完了のちは、指定申請業務として、専門的判断にもとづいた、期日との戦いとなっていきます。
許認可コンサルティングの進行方法
原則、電話、メール、zoomで進行いたします。
現地対応が必要な場合は、提携行政書士または弊所が直接訪問対応をいたします。
※訪問対応について…場合に応じて事前相談のうえ、ご費用いただく可能性がございます
許認可コンサルティング ご費用の参考
通常の行政書士事務所ですと「着手金」や「実行費用」などの名目で発生するご費用になります。
- 完全前受制
- お見積もり総額の50%
- 完全後払い制
など様々です。
行政書士事務所の方針によって様々ですので、気になる事務所などありましたら、直接メールや電話などで確認してみることをお薦め致します。
まとめ
障害福祉事業の開業成否は、準備段階でほぼ確定されます。
弊所は入口設計こそが最も重要であると考えているため許認可コンサルティングとして、申請業務とは明確に区分けを行って業務をお受けしております。
弊所費用は取扱業務(価格表)に掲載しているとおりですので、よろしければご参考いただけますと幸いです。
関連リンク集
弊所取扱業務(価格)一覧はこちら
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