放課後等デイサービス・児童発達支援

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援はどうなるか?

「令和3年度の報酬改定について分からないので教えてください」というご質問を多く頂くため、現時点で分かっていることをまとめました。

特にお問合せの多い障害児通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援等)を中心に解説しています。

あくまで現時点での方針につき、変更・追加の可能性がある点をご了承ください。

 

【令和3年度報酬改定】放課後等デイサービス・児童発達支援はどうなるか?

基本的な考え方

1.医療的ケア児への支援体制の見直し

医療技術の進歩等を背景として、

  • 人工呼吸器等の仕様、たんの吸引などの医療的ケアが必要な障害児の支援について、
  • 前回改定で導入した医療的ケア児にかかる判定基準を見直す

とともに、

  • 障害児通所支援の基本報酬区分に医療的ケア児の区分を設定することを通して、地域において必要な支援を受けることができるサービス提供体制

が強化されます。

 

2.障害児通所支援の報酬体系・一部基準の見直し

放課後等デイサービスなど障害児通所支援について、共通的な基本報酬を土台として、

  • ケアニーズの高い障害児の支援や専門職による支援などを評価する報酬体系に見直し
  • 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し

が行われます。

 

3.障害児入所施設の一部基準等の見直し

障害児入所施設について「障害児入所施設の在り方に関する検討会」による提言などを踏まえ、

  • 人員配置基準の見直し、
  • 小規模グループケアやソーシャルワーカーの配置等

が進められます。

 

医療的ケア児への支援の見直しとは?

1.見守り等によるケアニーズを踏まえた医療的ケア児に係る判定基準の見直し

見守り等によるケアニーズを踏まえた、医療的ケア児に係る判定基準が導入されます。

 

2.障害児通所支援における医療的ケア児の基本報酬区分の設定

障害児通所支援において、判定基準のスコアの点数に応じて段階的な評価を行う医療的ケア児の基本報酬区分を創設されます。

 

3.看護職員加配加算の算定要件の見直し

看護職員加配加算の算定要件について、医療的ケア児の判定基準を導入のうえ、以下の見直しが行われます。

  • 一般の事業所 判定基準の基本スコアに該当する医療的ケア児に一定量以上のサービス提供があることを要件とする。
  • 重心型の事業所 事業所を利用する児童の判定スコアの点数や一定量以上のサービス提供があることを要件とする。

 

4.看護職員は機能訓練担当職員として配置可能に

3の条件を満たす場合において、看護職員加配加算の算定対象となっていない看護職員については、現行の機能訓練担当職員の配置要件と同様に、配置基準に含まれるようになります。

機能訓練担当職員は、必ず児童指導員もしくは保育士とセットでなければ支援に入れない点のみご注意ください。

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放課後等デイサービスはどうなる?

1.基本報酬の体系見直し

特に区分1の事業所に対して、インパクトの大きい変更が行われそうです。

  • 現行の区分1・区分2の体系を廃止
  • 基本報酬について見直しを検討
  • 併せて、極端な短時間のサービス提供(30分未満の支援など、と想定されています)に係る評価の見直しを検討

 

2.児童指導員等加配加算の見直し

  • 児童指導員等加配加算Ⅰの報酬単位数見直し
  • 行うとともに、児童指導員等加配加算Ⅱは廃止する。
  • 児童指導員等加配加算の対象資格に手話通訳士及び手話通訳者を追加する。

 

3.新しい加算の創設

ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援について、加算での評価がされます。

仮称 内容
要支援児加算 著しく重度および行動上の課題のあるケアニーズの高い児童への支援について評価する。
要保護加算 虐待等の要保護児童等への支援について評価する。
専門的支援加算 専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、公認心理士等)を加配して行う支援を評価する。

 

4.家族支援の充実強化を図るための加算の見直し

訪問支援特別加算家庭連携加算に統合したうえで、要件の見直しが行われます。

また、事業所内相談支援加算について、個別の相談援助だけではなく、グループでの面談等も算定可能としたうえで加算額の見直しが行われます。

 

5.支援の質を向上させるための従業者要件の見直し

令和3年3月31日時点で指定を受けている事業所について、2年間の経過措置を設けたうえで、現行の2年以上の障害福祉サービス経験者は廃止されます。

 

児童発達支援はどうなる?

1.児童発達支援センターとその他の児童発達支援の基本報酬の見直し

センターと児童発達支援の基本報酬について、経営実態や児童発達支援センターの役割の重要性等を勘案しつつ、定員規模別の報酬単価も含めて見直しを行う。

以下、放デイと同様の報酬見直しが検討されています。

  • 児童指導員等加配加算の見直し
  • ケアニーズの高い障害児への支援及び専門職による支援の評価
  • 家族支援の充実強化を図るための加算の見直し
  • 支援の質を向上させるための従業者要件の見直し

 

令和3年度 障害児通所支援 報酬改定のまとめ

現時点では具体的な数値は明らかになっていないものの、特に以下の項目は多くの事業所に影響を与えることになりそうです。

マイナスの影響が考えられる項目

  • 障害福祉サービス経験者の制度廃止
  • 児童指導員等加配加算Ⅰの加算額見直し
  • 児童指導員等加配加算Ⅱの廃止
  • 基本報酬の見直し

 

プラスの影響が考えられる項目

  • 定員規模別の基本報酬見直し(10名単価以外?)
  • 要支援児加算
  • 要保護加算
  • 専門的支援加算
  • 事業所内相談支援加算のグループ対応可

 

報酬改定があること自体、知らない事業者様も多いです。

よろしければ、お知り合いの事業者様に本記事もしくは以下厚労省資料があることを教えてあげてください。

 

本稿が貴社の事業運営の参考になれば幸いです。

 

参考資料

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第23回 資料3(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000704861.pdf

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