指定申請において、いくつかやってはいけないことがあります。
その中でも特に大きなものに分類されるのが「申請中の人員配置変更」です。
許可基準に関わらない限りは、やめてください(配置予定の職員に辞退された場合や、資格者としての当てが外れたなど)。
加算の算定要件が変わりうる場合でも、単なる職員追加の場合でも、です。
↓の事項について、多少のテクニックやポイントを交えながら解説します。
1.無理して加算の算定を狙わないこと
2.基準外職員の追記は原則不要
3.児発管、サビ管等の中途変更をしないこと
申請期間の人員体制変更をお薦めしない理由
最悪の場合、開業予定が1ヶ月遅れる可能性が高まるからです。
空家賃、人件費の発生に繋がるため、非常に勿体ないです。
許可条件に直結する職種の変更の場合、期日内に書類収集が遅れたり、「ころころ配置転換してるな」という印象を持たれた場合、
「よく分からないから、翌月にもう一度出直してください」
と言われる可能性が高まります。
無理して加算の算定を狙わないこと
確実に指定申請をとおすことに、主軸を置いてください。
はじめから人件費をあまり補うくらいの利益が見込める場合は、こちらもギリギリまでがんばりますが、かなりのレアケースです。
可能な限り弊所もご要望は飲みますが、特に1度書類をチェックしてもらったあとには、なるべくやりたくないというのが本音です。
(もちろんご要望いただければ、可能な限りがんばりますが)
職員配置を変更すると、大幅な書類修正が発生します。
担当官からもだいたい「ああ、書類変わっちゃったんですね…」といわれます。
1回目ならまだしも、これが2回続くとなると、行政官も面倒になるので「とりあえず職員体制をちゃんと固めてから出直してください」と言われる可能性が高まります。
許可外の人員追加は(原則)書類への追記不要
「職員が増えるならちゃんと申請書類に書いておかないと違法なのでは…」と思う方もいるかもしれません。
採用活動を続けていたら思いのほか良い職員が見つかる可能性もあります。
許可外の人員が増える分には、申請書類に記載しなくても良い、ということが一般的な行政サイドの取扱いです。
だから、許可や加算に大きく関わるケースを除けば、申請書類上に無理して追加する必要はありません。
「手間をかけさせずシンプルに」が行政官と円滑な関係を築きながら、申請を行うポイントです。
サビ管・児発管の変更は特に慎重に検討すること
「もっと良い条件の児発管が見つかった」「やっぱりサビ管の候補者を変更したい」
こういった場合は、可能な限り確実に要件を満たせている方で申請書類を作成してください。
複数の書類にまたがる職種であるため、可能な限り一度決めたらその方で申請を進めてください。
採用の段階から、「すでに正規資格を保有している」「転職歴が少なく、人としても信頼できる」方を優先的に採用したいです。
(なかなかいないから社長様方が困っていることも存じております)
正規の児発管・サビ管で申請を行った事業所でも、1年間は「みなし」規定があるため、あとからみなし児発管等に変更することもできます。
なんらかの事情で「みなしだけど良いスタッフが見つかった」という場合に活用できるテクニックです。
(みなし規定がなくなれば、もう使えなくなります)
よろしければご参考ください。
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