ここでは放課後等デイサービス・児童発達支援事業の許可をとるまでの流れを説明します。
放課後等デイサービスについて詳しく知りたいかたはこちらをご参考ください。
1人事務所形態につき「事業者様と共同で進める / スポットでサポートする /受任する」ことが弊所の事業方針です。あらかじめご容赦ください。
法人を立ち上げます
(株式会社 / 合同会社 / 一般社団法人(非営利・営利) / 特定非営利活動法人 など)
重要項目(事業目的が要件をクリアしているかどうか / 法人定款 / 登記簿謄本の取得)
相談先:公証役場(定款)、法務局(法人登記)、司法書士(定款・登記)、行政書士(定款) 等
※必要に応じて、適任者をご紹介いたします
申請書類およびスケジュールを確認します
自治体の手引きをもとにスケジュール、必要書類を確認してください
・必要書類一覧 障がい者総合支援法上のサービス一覧表ですが、どの自治体も、およそこれくらいの量の書類が要求されます。
相談先:指定先障がい福祉課(事前協議、許可条件)、行政書士(方向性策定)
※許可に向けてまずは何をするべきか、自治体の基準に基づいたスケジュール策定のみの相談でも可
以下、並列しながら進めてください。
事業内容を考えます
重要項目(運営規程 / 収支予算書 / 勤務形態一覧表 / 医療機関協定 / 事前調書 ・ 事業開始届)
相談先:指定先障害福祉課 / クリニック(協力医療機関) / 自治体住民、大家など(事業開始届) / 行政書士
※クリニックや近隣挨拶等は事業者様が行動した方が確実に早いため、弊所は事前相談のみ対応可
難航しがちなポイントの解説(随時追加)
スタッフを集めます
重要項目(実務経験証明書 / 雇用契約書(契約内容含む) / 資格証 / 履歴書 )
相談先:指定先障害福祉課
最終期日:指定申請月末日(実務上、月半ばまでには固めてください)
※雇用開始日は事業者様と従業員で決めて頂くことができます(1日スタートか、前月から営業など勤務開始か等)
※役所には事業者様が確認された方が確実に早いため、弊所は事前相談のみ対応可
物件を契約します
重要項目(平面図 / 検査済み証 / 消防計画 / 用途変更手続き / 開発行為許可 / 耐震基準)
最終期日:指定申請月末日までには内装工事を終えて、おかなければならないので、申請前月までには契約してください
契約に関して:許可が下りなかったときの白紙撤回条項を盛り込むなどしたリスクヘッジを、不動産業者と結ぶ、など。
相談先:不動産管理会社(必要な業者の手配、検査済み証、詳細な平面図の手配) / 都市計画課(市街化調整区域該当の有無 ) / 建築指導課(用途変更手続きの要否) /消防計画(消防局総務課) / 内装業者等(消防届、耐震検査など)
※建築士先生や不動産管理会社、内装設備業者様との協業を強く推奨します。弊所は相談・連絡調整のみ対応可
申請書類の作成
重要項目(申請書類 / 加算届 / 添付書類 )
弊所依頼時は、お手元に揃った書類を写真、ファックス、スキャンなど都合の良い方法で送付してください(原本不要)。
※内観、外観写真撮影は事業者様が確認された方が確実に早いため、弊所は事前相談のみ対応可
※愛知県外の方は、希望であればお近くの行政書士をお繋ぎすることもできます。弊所は連絡調整・相談のみ対応など
訪問回数や、書類の作成範囲(完成まで、ドラフトまで)などにより、詳細なお見積りをお出しします。
事業許可の取得
審査期間を得て、毎月1日付で開所します。
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主に事業運営に関するお役立ち情報や特別クーポン配信などに使用しております。
配信コンテンツは表向きには保管していないため、
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池尾様
お問い合わせありがとうございます。
よろしければmail@syoshikawa.com経由で、現在のご状況についてお伺いできればと思いますm(__)m