医療連携体制加算における詳細な運用ポイントです。
基本編の続きですので、未読の方はまず以下の記事をご参考ください。
気になるところから読む
医療連携体制加算における運用ポイントや注意点 ~応用論点~
医療連携体制加算の根本的考え方
事業者が看護職員を雇用して医療的ケアまたは喀痰吸引指導を行った場合
加算の対象になります。
ただし、あくまで医師の指示に基づいて行う必要があるため、事業所独自の判断で実施、報酬を受けた場合は返金の対象になる可能性があります。
その他:マイナー論点
基準上保健師、看護師、准看護師の資格をもつものが上記行為を行っても加算を算定できますが、人員基準からは外れる点にもご注意ください(医療的障害児入所施設等)。
雇用された看護職員による支援は対象人数によって報酬が異なる
看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算ⅠまたはⅡを算定します。
この場合でも1名の看護師が算定できる利用者は8名までで、8名を超える分の利用者は医療連携体制加算Ⅳを算定する処理になります。
なお、基準上必要な職員(看護師、保健師等)が看護行為を行う場合、
- Ⅱ ⇒ 看護、喀痰吸引業務は常勤換算の時間に含めない
- Ⅳ ⇒ 常勤換算の時間に含むことができる
という扱いになります。
補足)ⅡやⅣって?と思った方は…
簡単に整理すると
- Ⅰ・Ⅱ ⇒ 看護行為の実施
- Ⅳ⇒研修を受けた介護職員による喀痰吸引
です。詳細は以下の記事をご参考ください。
共同生活援助(障がい者グループホーム)における医療連携加算Ⅴについて
看護師の雇用か派遣かで適用条件が変わる
職員(管理者、サビ管、世話人、生活支援員等)として看護師を配置している場合は、医療連携体制加算Ⅴの対象となりえます。
なお、訪問看護ステーション等からの派遣の場合は、もっぱら看護師としての配置が必要です。
世話人や生活支援員などとして配置することはできない、ということです。
看護師として配置必用な勤務時間の定めなし
看護師の基準勤務時間数の設定はされていません。
なお、具体的な支援内容としては、
- 利用者に対する日常的な健康管理
- 通常時及び特に利用者の状態悪化時における医療機関(主治医)との連絡・調整
等を想定しており、これらの業務を行うために利用者の状況を踏まえて、必要な時間数の勤務が確保できることが条件となります。
単に「オンコール体制(連絡が入ったときにだけ駆けつける体制)」のみでは医療連携体制加算の算定はできません。
協力医療機関に関する注意点
医療連携体制加算Ⅴの主旨は、高齢や医療ニーズのある障がい者でもグループホームに住み続けられるように、看護師による支援体制を整えた事業所を評価することにあります。
看護師の確保がなく、ただ単に協力医療機関先の医師が定期的に診療をするのみでは算定できません。
協力医療機関協定の内容が看護師の配置・支援の提供について定められているなら算定の余地がありえます。
看護師は併任可
同一法人の複数事業所へのサービス提供も、条件を満たせば加算の対象になります。
常勤換算については、それぞれの事業所で算出してください。
常勤換算って?と思われた方は以下の記事もご参考ください。
夜勤看護師の取り扱い
看護師が夜間職員として配置されている場合でも連絡に対して必用な対応をとれるのであれば24時間の連絡体制が確保されているものと評価されます。
「重度化した場合における対応に係る指針」は重説や補足書類で整備する
急性期における医師や医療機関との連携体制の記載が想定されています。
「重度化した場合における対応に係る指針」は入院に際して説明しておくことが重要です。
重要事項説明書やその他補足書類として添付することが望ましいものとされています。
放課後等デイサービスにおける医療連携体制加算について
事業所に雇用された看護職員による支援
看護職員加配加算を算定している場合、内容が重複するため医療連携体制加算Ⅰ・Ⅱの算定はできません。
看護職員加配加算を算定していなければ、ⅠもしくはⅡの算定ができます。
医療連携体制加算のまとめ
事業所判断による看護行為等では算定できず、算定対象となる事業所も弊所の体感として一般的な事業所ではマレです。
とはいえ、利用要請があったときなどに備えてなんとなくでも制度を抑えておくと役に立つことがあるかもしれません。
本記事が貴社のお役に立てれば幸いです。
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