気になるところから読む
- 【開業方法】放課後等デイサービスの許可基準、報酬体系等まとめ
- 放課後等デイサービスとは
- 放課後等デイサービスの主な利用者
- 児童発達支援とは
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の主な形態
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の主な職種
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の1日の流れ
- 放課後等デイサービス、児童発達支援の売上計算
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業スケジュール
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の許可基準
- 放課後等デイサービス・児童発達支援における人員・設備の基準
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の申請書類一覧
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の運営に必要な法定書類の例
- 児童発達支援・放課後等デイサービスにおける加算・減算
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業まとめ
- 放課後等デイサービス・児童発達支援の開業に関するお問合せ
【開業方法】放課後等デイサービスの許可基準、報酬体系等まとめ
- 本記事の対象:放課後等デイサービスの立ち上げを検討している方
- 記事の目的:放課後等デイサービスの概要を抑えること
本稿では児童発達支援もあわせて解説します。
保育所等訪問支援事業などとあわせて「障害児通所支援事業」と表記されることもあります。
放課後等デイサービスとは
身体、精神、知的障がいをもつ小・中・高校生が、集団生活・社会生活を送るために必要な能力を習得するための事業です。
「社会に出たあとの生活スキルを身に着けること」を主軸に沿えて、各事業者様ごとに特色ある取り組みを行っています。
保護者の育児に対する負担を軽減し、家庭での養育方法に関する相談、助言まで行うことが想定されています。
(放課後等デイサービス)
授業の終了後または学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う
放課後等デイサービスの主な利用者
利用児
知的、精神、身体障がいなどを伴う小学校~高校生までの児童です。
障害の認定を受けて通所するケースもあれば、医師の意見書により通所の必要性が認められた児童が通所するケースもあります。
児童発達支援とは
身体、精神、知的障がいをもつ未就園児、未就学児が保育園、幼稚園、小学校など集団生活を過ごすために必要な支援を受けます。
(児童発達支援)
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う
利用児
0~小学校入学までの児童が通うことができます。
障害の認定を受けて通所するケースもあれば、医師の意見書により通所の必要性が認められた児童が通所するケースもあります。
- 市町村等が通う乳幼児健診等で療育の必要があると認められた児童
- 保育所や幼稚園に在籍しているが、あわせて児童発達支援事業所において専門的な療育、訓練を受ける必要があると認められた児童
放課後等デイサービス・児童発達支援の主な形態
放課後等デイサービス(単独型)
事業所の方針によって、小学校~高校生など様々な児童を受け入れることもあれば、高校生に対する就労訓練に絞った事業所などもあります。
児童発達支援(単独型)
保育園、幼稚園と並行して就園を目指すものもあれば小学校への就学を目標とした単独型、大型の児童発達支援センターなどもあります。
多機能型事業所
放課後等デイサービスと児童発達支援を同時に組み合わせた「多機能型」事業所も多いです。
設備の兼用、スタッフの兼務等によって支援を提供します。
放課後等デイサービス・児童発達支援の主な職種
管理者
管理業務全般を行いサービス管理責任者や指導員と兼務することも多いです。
- 事業所の職員および業務の管理その他の管理を一元的に行うこと
- 事業所の職員に基準等を遵守させるために必要な指揮命令を行うこと
管理者として配置されるには以下いずれかの要件を満たす必要があります。
児童発達支援管理責任者
管理者が「施設全体の責任者」とすると児童発達支援管理責任者は「利用児の支援に関する責任者」のような位置づけです。
以下、児発菅と表記します。
実務経験証明書、該当する資格証、実務経験等で判定していきます。
要件の詳細は以下の記事をご参考ください。
- サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の仕事、役割とは?
- 【全事業者向け】サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について
- 実務経験証明書の発行依頼をするときのコツと注意点
- サビ管・児発菅の研修制度に関してよくあるご質問まとめ
- 【実地指導】指摘をうけないために抑えておきたい減算制度のキホン
- 【全事業者向け】みなしサビ・児発菅規定は廃止されています。しかし…
スタッフ
個別支援計画にもとづいて、資格や経験を活かしながら子どもの療育を行います。
人員基準の詳細は後述します。
- 児童指導員
- 保育士
2年以上の障害福祉サービス経験者※令和3年度以降の開業者は不可- 機能訓練担当職員
- 指導員
放課後等デイサービス・児童発達支援の1日の流れ
例示として以下のような流れになります(平日)。
児童がいる間は、児童指導員または保育士もしくは障害福祉サービス経験者が2名以上配置されていなければなりません。
保育園、幼稚園の部 | 小学生の部 | 児童指導員 | 児童指導員 | 保育士 | 管理者・児発管 | |
8:30 | 朝礼 | |||||
9:00 | 来所・はじまりの会 | 利用児対応 | ||||
9:30 | 活動開始 | 来客者対応 | ||||
10:00 | ||||||
10:30 | アセスメント | |||||
11:00 | ||||||
11:30 | 昼食 | 休憩 | 休憩 | |||
12:00 | ||||||
12:30 | 室内活動 | 日報の作成 | ||||
13:00 | かえりの会 | 送迎 | 休憩 | 個別支援計画作成 | ||
13:30 | ||||||
14:00 | 来所・はじまりの会 | 休憩 | 経理 | |||
14:30 | 活動 | |||||
15:00 | おやつ | 支援計画 | ||||
15:30 | 活動 | |||||
16:00 | 掃除 | |||||
16:30 | 帰りの会 | 送迎 | 掃除 | 掃除 | ||
17:00 | 終礼 | |||||
17:30 | 終業 |
放課後等デイサービス、児童発達支援の売上計算
障がい児通所給付費などとも言い「1日あたりの利用者数×開所日数」によって売上が決まります。
様々な開業支援業者が色々言っているかもしれませんが、福祉事業の利益率は1施設あたり7~8%程度、よくて10%前後と抑えておくといいかもしれません。
例)放課後等デイサービス単独型のケース
- 1人あたり平均単価9,000円
- 1日の平均利用者数9名
- 月あたりの稼働日数27日(月~土)
9,000円×9名×27日=2,187,000円/月
放課後等デイサービス・児童発達支援の開業スケジュール
申請部分だけ見れば3~4カ月で開業できますが、実際には準備期間がかかります。
事業コンセプト策定や、物件選定、エリアのリサーチ、資金調達、販促物作成などを含めて、少なくとも半年から1年程度は開業までにかかると見込んでおきましょう。
- 毎月1日付 開業
- 前月 審査期間&現地確認
- 前々月 指定申請 協議機関
- 3カ月前 官公庁事前協議
- 4か月以上前 開業準備
放課後等デイサービス・児童発達支援の許可基準
放課後等デイサービス・児童発達支援を開業するためには以下のような指定基準を満たす必要があります。
法人基準
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法法人
- 社会福祉法人 等
放課後等デイサービス・児童発達支援における人員・設備の基準
10名定員の放課後等デイサービス・児童発達支援の場合、たとえば
- 管理者・児童発達支援管理責任者
- 児童指導員 常勤2名
- 保育士 非常勤1名
- 指導訓練室 1部屋30㎡以上
- 事務室
- 相談室
- トイレ・手洗い場
などで最低限の基準で申請をとおすことができます。
ただし、実際の支援を考えるとゆとりがあるに越したことはありません。
従業者 | 児童指導員または保育士 | 1人以上は常勤
合計数に応じて配置数が異なる
※サービス提供時間中、半数以上は児童指導員または保育士を置くこと |
児童発達支援管理責任者 | 1人以上(1人は常勤専従) | |
機能訓練担当職員 | 機能訓練を行う場合。 人員基準に含めることはできる |
|
管理者 | 原則として専ら当該事業所の管理業務に従事するもの | |
設備基準 |
|
各資格者の要件の詳細解説
放デイ・児発の各資格者の要件は、全事業の中でも複雑です。
それぞれ以下のリンクで詳細に解説していますので、ご参考ください。
放課後等デイサービス・児童発達支援の申請書類一覧
項目1 | 項目2 |
申請書 | 苦情解決の概要 |
申請書別紙 | 組織体制図 |
付表 | 従業員勤務形態一覧表 |
定款 & 法人登記簿謄本 | 収支予算書、決算書、融資可能証明書 等 |
各物件の賃貸借契約書 or 建物登記簿謄本 | 障総法36条3項各号に該当しない旨の誓約書 |
各物件の建物の平面図 | 役員等名簿 |
管理者経歴書 | 加算体制等に係る届出書 |
児発菅経歴書 | 加算一覧表 |
実務経験証明書 | 事業開始届 |
資格証 | 申請調書 |
研修修了証 or 研修未受講申立書 | 検査済み証(新築、もしくは用途変更手続き時) |
履歴書、雇用契約書、秘密保持誓約書 | 防火対象物使用開始届 |
運営規程 | 消防計画 |
職員の配置状況 | 協力医療・歯科機関 |
利用予定者名簿 | 放課後等デイサービスに係る必要書類一覧 |
放課後等デイサービス・児童発達支援の運営に必要な法定書類の例
実地指導の際に要求される書類の一例です。給付金の算定に直接関わる書類と、安全な事業運営に関わる書類があります。
項目1 | 項目2 |
指定申請書、変更届、報告書 | 利用者負担金等の請求書・領収書の控え |
加算届、加算の算定に必要な書類 | 障がい児通所支援 給付費等明細書・請求書 |
運営書類 | サービス提供実績記録表 |
就業規則 | 苦情・事故・ヒヤリハット・身体拘束記録 |
雇用契約書 | 活動にかかる経費の分かる書類 |
従業員給与台帳 | 送迎記録表 |
従業員名簿 | 欠席受付表 |
従業員資格証 | 家庭訪問記録表 |
出勤簿もしくはタイムカード | 事業所内相談記録表 |
有給休暇申請書 | 延長支援にかかる記録票 |
超過勤務命令、超過出勤記録簿 | 利用者の秘密保持に関する取り決め |
出張命令簿、出張記録簿 | 利用者の情報提供についての本人同意書 |
– | 代理受領額通理書 |
職員会議録 | 事業所パンフレット |
勤務表 | 業務日報 |
組織体制図 | 非常災害対策計画 |
職員研修記録 | 消防計画 |
利用者名簿 | 避難訓練記録 |
アセスメントシート・フェイスシート | 給食献立表(必要な場合のみ) |
モニタリング実施記録 | 保菌検査記録(必要な場合のみ) |
サービス担当者会議録 | 検食記録簿(必要な場合のみ) |
個別支援計画 | 指定申請書、変更届、報告書 |
サービス提供記録 | 加算届、加算の算定に必要な書類 |
決算・事業報告関係書類 | 運営書類 |
サービス利用計画・重要事項説明書 | 就業規則 |
児童発達支援・放課後等デイサービスにおける加算・減算
以下の記事に移転しました。
放課後等デイサービス・児童発達支援の開業まとめ
放課後等デイサービス、児童発達支援事業所を開業するためには、ある程度の期間、複雑な許可、運営基準を理解したうえで関係機関と協議をしながら根気強く取り組む必要があります。
事業としての採算を合わせるためには、事業のコンセプトをもとに想定する利用者像、報酬体系、人員体制をふまえて慎重に決定していく必要があります。
開業後も利用者様の支援と同時に、複雑な法令遵守に基づいた事業運営が要求されます。
以下の記事においても立ち上げで大変だった事例と解決策についてご紹介していますので、あわせてご参考いただければ幸いです。
参考文献
- 2019年度障害者総合支援法 事業者ハンドブック「指定基準編」
- 2019年度障害者総合支援法 事業者ハンドブック「報酬編」
- 障害のある人のグループホーム設置・運営マニュアル(日本グループホーム学会)
- 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造
- 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
- 指定申請に必要な書類一覧及び注意事項(愛知県庁・長崎県庁障害福祉課)
- 指定障害福祉サービス事業者等指導・監査資料(愛知県、長崎県健康福祉部健康福祉総務課監査指導室) 他
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