気になるところから読む
- 共同生活援助(障害者グループホーム)について
- 共同生活援助(グループホーム)とは
- グループホームの開業失敗事例
- グループホームの主な事業形態
- グループホームの利用者
- グループホームの運営に必要なスタッフ
- グループホーム運営における1日の流れの例
- グループホーム事における運営ポイント・課題
- グループホームの事業としての採算・売上シミュレート
- グループホームの入居者に関する費用の設定
- グループホーム事業におけるスタッフ初期配置の例
- グループホームの開業スケジュール
- グループホーム開業に必要な許可基準
- グループホームにあると望ましい備品
- グループホーム開業に必要な申請書類
- グループホームの運営に必要な法定書類の例
- グループホームにおける主な加算・減算
- グループホーム開業に関するまとめ
- グループホームの開業に関するお問合せ
共同生活援助(障害者グループホーム)について
- 本記事の対象:障害者グループホームの立ち上げを検討している方
- 記事の目的:グループホーム事業の概要を抑えること
以下の記事において、当事者、事業者様それぞれの目線からグループホームについて解説しています。
ご参考になれば幸いです。
【お知らせ】株式会社LITALICO様にて、記事の作成・監修に関わらさせていただきました。
共同生活援助(グループホーム)とは
グループホームと呼ばれることが多いため表記を統一します。
知的、精神、身体障害などを持つ方向けのシェアハウスのようなイメージです。
入所施設と比べると規模が小さく、数人で暮らす生活の場です。
主に住宅地などに設置され、家族や地域住民と交流の機会を確保できるところで生活を支援します。
入居者様の食事援助や健康管理、金銭管理、相談などの、日常生活上の様々な支援や、必要な方には食事や入浴、排せつ等の介護を行います。
(共同生活援助)
共同生活を営むべき住居に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において行われる相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活上の援助
本記事では一般的な形態である「介護サービス包括型」を想定して解説いたします。
グループホームの開業失敗事例
グループホーム開業のご相談が増えております。
制度や運営について理解ないまま開業支援業者に頼むと苦戦する可能性があります。
どのようなリスクがあるか、あらかじめ把握しておくことが大切です。
グループホームの主な事業形態
グループホームには様々な運営方法があります。
当記事では最も多い介護サービス包括型グループホームを中心に解説していきます。
運営方法 | 内容 |
①介護サービス包括型 | 自社で世話人や生活支援員が入居者のお世話をする、ベーシックな運営方法です。 |
②外部サービス利用型グループホーム | 居宅介護事業所からヘルパーを派遣してもらい、食事や掃除など入居者の身の回りの手伝いをしてもらう運営方法です。 |
③日中サービス支援型グループホーム | 主に高齢・重度などの理由から日中も入居者がホームにおり24時間体制で支援を行う運営方法です。 |
④サテライト型グループホーム | 障害者がのが1人暮らしをするための支援を行う運営方法です。 |
⑤体験利用 | いきなり入居するのは敷居が高いと感じるときに、所定の条件下のもと、お試しで暮らすこともできます。 |
グループホームの利用者
利用者
知的、精神、身体障害などを伴う18歳~(一般的には)65歳までの方です。
主に日中は就労系施設、生活介護施設に通いますが、障害の程度によっては日中もホームで過ごすこともあります。
- 高校を卒業して、親元を離れて生活してみたいが、いきなり一人暮らしをするのは不安である
- 日中は就労系施設に通って、夜はホームで過ごすなどして、障害に対する支援を受けながら、社会人としての自立を目指していきたい
- 親が高齢で世話ができなくなり、入居先を探している
- 親なきあとを見据えて、まずは集団生活に慣れていきたい
などのニーズを受けて支援を提供します。
障害の区分(レベル)や心身の状態によっては、日中もホームで過ごす入居者もいます。
土日は帰省する人もいれば、ホームで生活する人もいます。
ホームでは自室で過ごしたり、共同スぺースでスタッフや他入居者とコミュニケーションをとって過ごします。
グループホームの運営に必要なスタッフ
管理者
施設の管理者です。管理業務全般を行い、サービス管理責任者か世話人などと兼務することも多いです。
サービス管理責任者
入居者の支援に関する総責任者です。
グループホームにおいては非常勤でも可とされています。
管理者が「施設全体の責任者」とするとサービス管理責任者は「利用者の支援に関する責任者」のような位置づけです。
以下、サビ管と表記します。
適切に要件を満たしているかどうかは実務経験証明書、該当する資格証、実務経験等で判定していきます。
要件の詳細は以下の記事をご参考ください。
- サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の仕事、役割とは?
- 【全事業者向け】サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の要件について
- 実務経験証明書の発行依頼をするときのコツと注意点
- サビ管・児発菅の研修制度に関してよくあるご質問まとめ
- 【実地指導】指摘をうけないために抑えておきたい減算制度のキホン
- 【全事業者向け】みなしサビ・児発菅規定は廃止されています。しかし…
世話人
計画にもとづいて、入居者の食事の準備、掃除、必要に応じた服薬・金銭管理、コミュニケーションをとります。
生活支援員
計画にもとづいて、入居者の身体介護、入浴介助、排泄介助等を行います。
※実務的には、世話人と生活支援員の役割が混在していることもあります。
夜間支援員
計画にもとづいて、夜間帯において入居者の体調確認、排泄介助、相談相手になったりします。
夜間支援と宿直の事業形態があり、いずれの体制もとれない場合はセコムなどの導入を検討してください。
グループホーム運営における1日の流れの例
主に朝食、夕食の準備や日中は事務作業、掃除などを行います。
- 管理者兼サービス管理責任者 1名
- 世話人1名(常勤)
- 生活支援員4名(パート)
- 夜間支援員1名(パート)
時間 | 利用者 | 世話人 | 生活支援員 | 夜間専従者 | 管理者兼サビ管 |
A・B・C・D | E | F | G | ||
6:00 | 起床 | A・B 朝食準備・支度支援・健康管理 |
F 夜間専従帯 |
||
7:00 | 朝食・身支度 | ||||
8:00 | 出発 | ||||
9:00 | 日中活動
・一般企業 |
A 休憩 | G 連絡調整・個別支援計画の作成、その他事業運営に関する補助業務 |
||
10:00 | A 事務作業、夕食等準備など |
||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | C・D 夕食準備、相談援助、金銭管理援助 |
E 食事や入浴、排せつの介助など |
|||
17:00 | |||||
18:00 | 帰宅・食事・入浴 | ||||
19:00 | |||||
20:00 | 余暇活動 | ||||
21:00 | |||||
22:00 | 就寝 | F 利用者の排泄介助など |
|||
23:00 | |||||
0:00 |
グループホーム事における運営ポイント・課題
グループホーム特有のポイント
- どのような利用者がくるかによって、実際の職員配置が変わりうる点
- どのような入居者がくるかによって、実際の報酬額が大きく変わりうる点
- 特性上、24時間365日の稼働になりうる点
- 適した物件を探すのが難しい点(消防法、建築基準法、理想どおりの物件が見つかるかどうか、好立地な物件が見つかるかなど)
課題になりうる点
- 安全な受け入れ体制の構築(深夜俳諧、住民同士のトラブル、 異性間トラブルなど)
- 条件に合う物件を探すことに難航すること(地域によっては新築で立てたほうが早いケースもあり)
- その場合初期投資が他事業と比較しても大きく成り得ること
- 人員基準を達成するために、頭数として非常勤スタッフを多く確保する必要があること
- 非常勤スタッフが多くなるため、情報共有体制を確立すること
- 加算の算定による給付金の補填すること 等
事業運営で難しいポイント
開業後において課題となりうる点です。
事象としては様々ですが、会社方針の浸透、支援スキル、制度理解、集客の面いずれかのポイントで課題を抱えることが多いです。
- ホームとの直行直帰になる場合、スタッフ間での情報共有体制・コミュニケーションが手薄になりがちな点
- 入居者の特性によっては入念な夜間支援体制が求められる(脱走、自傷、排泄介助等)
- 異性介助、入居者同士のトラブル(プライバシーの確保入居者間の金銭、暴力、性の問題等)
- 複数物件を運営して初めて採算がとれる事業形態であること
- 災害や緊急時トラブルへの対策
- 成年後見人の設定 等
やりがいを感じるポイント
入所施設を出て、世話人さんや生活支援員さんの支援のもと、アパート等で支援を受けながら地域で生活する中で「自分の意思で自分の生活を作り上げていく喜び」を見出す過程に事業としての魅力を感じます。
グループホームについては、以下の書籍がとても多くの教訓・学びを得られます。
入居者様1人1人のグループホームに住んだ感想が書かれており、入所施設出るときや実際にホームで暮らして苦労した点、良かった点、恋愛・結婚に至った人の生の声が実務とともに実直に語られています。
入居者の死という痛ましい事故を乗り越えようと、事業所様としても賢明に事業に取り組んでおり「グループホームで生活すること」について深く考えさせられます。
グループホーム開業前までに是非読んで頂きたい書籍です。
グループホームの事業としての採算・売上シミュレート
各利用者の障害区分×1カ月の入居日数×稼働率によって売上が決まります。
様々な開業支援業者が色々言っているかもしれませんが、福祉事業の利益率は1施設あたり7~8%程度、と抑えておくといいかもしれません。
収支計算については、こちらの記事もあわせてご確認いただけます。
1ヶ月あたりの売上算定 | 住居1 | 住居2 | 1ヶ月当たりの経費算定 | 住居1 | 住居2 | |
1人あたり | 区分3 | 区分2 | 人件費 | 616,000 | ||
基本給付費 | 385 | 295 | 法定福利費(概算) | 154,000 | ||
地域単価 | 10 | 10 | 賃貸物件 | 180,000 | 180,000 | |
月利用回数 | 30 | 30 | 通信費 | 20,000 | 20,000 | |
月給付費合計 | 115,500 | 88,500 | 水道光熱費 | 30,000 | 30,000 | |
家賃 | 40,000 | 40,000 | 食材費等 | 40,000 | 40,000 | |
食費 | 25,000 | 25,000 | その他雑費 | 50,000 | 50,000 | |
水道光熱費 | 10,000 | 10,000 | 各住居ごと経費の合計 | 320,000 | 320,000 | |
1人 | 190,500 | 163,500 | 合計 | 1,410,000 | ||
×6人 | 1,143,000 | 981,000 | ||||
合計 | 2,124,000 |
その他のポイント
- 家賃は最大1万円まで行政の補助が出ます(要届出)
- 料金は一般企業やA型事業所で受ける給料、障がい者年金、家族等の補助によって賄います
- 居住者が必要となる経費はその他として、娯楽費や日用品の購入があります
- 給付金額と経費の補填策について
- 資格者の配置等による加算の積み増し
- 加算算定による受け入れ額減少分の補填
- 人件費の見直し・処遇改善加算による一部補てん 等
※入居者の家賃負担軽減策として、国の定める助成として上限1万円までの家賃補助あり (特定の条件あり)
グループホームの入居者に関する費用の設定
物件の賃料÷入居者数によって定められます。
例)前提条件
物件の家賃:21万円/月
入居者数:7名
物件家賃21万円÷入居者7名=3万円/月(うち1万円は家賃補助あり等)
利用者の実費
水光熱費や食費などは、各事業者によってまちまちです。
共益費や積み立て修繕費などを利用料に上乗せできるかどうかは役所の判断にもよりますが、いくつか重要な論点があるため以下の記事にまとめました。
グループホーム事業におけるスタッフ初期配置の例
利用者12名、社員1名+パート4名での支援を想定しています。
あくまで最低限の基準での配置であるため、実際にはもう少しスタッフ配置が必要になるかもしれません。
人員基準の詳細は後述いたします。
適正な運営を実現するために社員1名を常勤として配置しています。
【前提】
- 利用者6名定員×2物件 計12名
- 内訳:障害支援区分2以下の男性利用者6名 障害区分3の利用者6名
- 世話人配置 4:1を想定 ⇒ 週5日勤務の社員1名+1日4時間週5日勤務のパート4名(例)
- 生活支援員 障害区分3 6名÷9 = 0.67 ⇒ 1日6時間週5日勤務のパート1名(例)
- 各住居間の距離は30分圏内
- 常勤の勤務すべき時間:160時間/月と設定
補足
- あらかじめ想定していたよりも支援度の高い入居者がいた場合は原則、対応できるスタッフを確保したうえで、利用契約を締結します。
- (障害支援区分3までの事業所が、4以上の障がい者を受け入れる場合など)
- 宿直or夜勤スタッフを配置したり警備会社と契約することによって、報酬額が加算されることもあります
人件費について
許可基準を満たす分の人件費は必須です。
事業安定後は総給付金額の60%前後を目安として設定する会社様が多い印象です。
(実際の人件費は、地域の求人広告などをもとに算定することが望ましいです)
例)
- 世話人合計…950円×480時間=456,000円/月
- 生活支援員…950円×120時間=114,000円/月
- (サービス管理責任者)常勤25万円 非常勤18万円など(雇用契約内容に基づきます)
計57~82万円/月
グループホームの開業スケジュール
申請部分だけ見れば3~4カ月で開業できますが、実際には準備期間がかかります。
事業コンセプト策定や、物件選定、エリアのリサーチ、資金調達、販促物作成などを含めて、少なくとも半年から1年程度は開業までにかかると見込んでおきましょう。
- 毎月1日付 開業
- 前月 審査期間&現地確認
- 前々月 指定申請 協議機関
- 3カ月前 官公庁事前協議
- 4か月以上前 開業準備
グループホーム開業に必要な許可基準
グループホームを開業するためには以下のようか指定基準を満たす必要があります。
法人基準
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法法人
- 社会福祉法人 等
【補足】法人定款等に「障がい者総合支援法に基づく障害福祉サービス」と記載すること
人員・設備基準の例
障害支援区分によって、配置すべき生活支援員の数が変わってきます。
また、世話人の配置数によって基本給付額が確定します。
本記事では世話人配置4:1(一般的な形態)。最も高い基本単価としてシミュレートを作成しています。
人員基準 | 世話人 | ・利用者数÷ 6 or 5 or 4(本記事では4で算定) |
生活支援員 (資格不要) |
・区分3の利用者数÷9 (支援区分3のみサービス提供対象とする、など) ・区分4の利用者数÷6 ・区分5の利用者数÷4 ・区分6の利用者数÷2.5 |
|
サービス管理責任者 | ・利用者30人以下 1人以上 ・利用者31から60人ごとに 1人追加 |
|
管理者 | 原則として、専ら当該事業の管理業務に従事する者 (支障がない限り、他職種と兼務可) |
|
設備基準 | 住居 | ・利用者家族や地域住民と交流の出来る住宅地、かつ入所施設または病院の敷地外にあること ・住居について1つ以上の共同生活住居があること ・共同生活住居には、1つ以上ユニット※部分があること ・ユニットの居室 ⇒ 7.43㎡以上※実務上は「世話人室」が求められることもあります |
定員 | ・利用定員4名以上 ・1住居あたりの定員 ⇒ 2~10名以下 (既存の住居の場合2~20名) ※都道府県知事が認めた場合21~30名 ・ユニットの定員 ⇒ 2~10名 ・居室の定員 ⇒ 1名(特に必要な場合は2人) |
例:区分2の利用者6名 区分3の利用者6名の場合
- 世話人 ⇒ 計12名÷4=3 (常勤換算) ⇒ 月180時間勤務時間を確保すること
- 生活支援員 ⇒ 区分3 6名÷9 ≒0.67 ⇒ 月107.2時間勤務を確保すること
グループホームにあると望ましい備品
障害福祉事業を行うために必要な備品をリストアップしました。
参考になれば幸いです。
グループホーム開業に必要な申請書類
項目1 | 項目2 |
申請書 | 苦情解決の概要 |
申請書別紙 | 組織体制図 |
付表 | 従業員勤務形態一覧表 |
定款 & 法人登記簿謄本 | 収支予算書、決算書、融資可能証明書 等 |
各物件の賃貸借契約書 or 建物登記簿謄本 | 障総法36条3項各号に該当しない旨の誓約書 |
各物件の建物の平面図 | 役員等名簿 |
管理者経歴書 | 加算体制等に係る届出書 |
サビ管経歴書 | 加算一覧表 |
実務経験証明書 | 事業開始届 |
資格証 | 申請調書 |
研修修了証 or 研修未受講申立書 | 検査済み証(新築、もしくは用途変更手続き時) |
履歴書、雇用契約書、秘密保持誓約書 | 防火対象物使用開始届 |
運営規程 | 消防計画 |
生活支援員の配置状況 | 協力医療・歯科機関 |
利用予定者名簿 | 共同生活援助に係る一覧 |
グループホームの運営に必要な法定書類の例
実地指導の際に要求される書類の一例です。給付金の算定に直接関わる書類と、安全な事業運営に関わる書類があります。
項目1 | 項目2 |
指定申請書、変更届、報告書 | 利用者負担金等の請求書・領収書の控え |
加算届、加算の算定に必要な書類 | 共同生活援助 給付費等明細書・請求書 |
運営書類 | サービス提供実績記録表 |
就業規則 | 苦情・事故・ヒヤリハット・身体拘束記録 |
雇用契約書 | 服薬管理に関する手引書 |
従業員給与台帳 | 服薬に係る書類 |
従業員名簿 | 利用者預かり金管理規定 |
従業員資格証 | 利用者預かり金に関するマニュアル |
出勤簿もしくはタイムカード | 預かり金にかかる書類 |
有給休暇申請書 | 遺留金品関係書類 |
超過勤務命令、超過出勤記録簿 | 利用者の秘密保持に関する取り決め |
出張命令簿、出張記録簿 | 利用者の情報提供についての本人同意書 |
断続的な宿直または日直勤務許可申請書 | 代理受領額通理書 |
職員会議録 | 事業所パンフレット |
勤務表 | 業務日報 |
組織体制図 | 非常災害対策計画 |
職員研修記録 | 消防計画 |
利用者名簿 | 避難訓練記録 |
アセスメントシート・フェイスシート | 給食献立表(必要な場合のみ) |
モニタリング実施記録 | 保菌検査記録(必要な場合のみ) |
サービス担当者会議録 | 検食記録簿(必要な場合のみ) |
個別支援計画 | 指定申請書、変更届、報告書 |
サービス提供記録 | 加算届、加算の算定に必要な書類 |
決算・事業報告関係書類 | 運営書類 |
サービス利用計画・重要事項説明書 | 就業規則 |
グループホームにおける主な加算・減算
グループホーム事業における加算とその概要です。
開業前の時点から全てを理解・把握する必要はありませんが、適切に利益をあげるためにぜひ抑えておきましょう。
申請時に算定できる加算を届けておき、開業後に条件満たすものがあれば随時算定します。
サービス提供職員欠如減算 | 配置すべき人員基準を下回っていた場合に30%,50%の減算 |
サービス管理責任者欠如減算 | サビ菅が配置できていなかった場合に30%,50%の減算 |
個別支援計画未作成減算 | 個別支援計画を作成しないまま利用者を受け入れた場合に30%,50%の減算 |
大規模住居減算 | ホームの定員が8名以上、21名以上、一体的運営が21名以上の場合に5~7%減算 |
身体拘束廃止未実施減算 | 身体拘束を行ったにも関わらず記録をしていなかった場合に5単位/回減算 |
福祉専門職員配置等加算 | 資格者を配置した場合や一定の割合以上に常勤職員を配置していた場合に9~12単位/回加算 |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 | 視覚、聴覚、言語機能に重度の障害がある利用者が一定数以上で、意思疎通に関する専門的資格者が配置されている場合 41単位/回加算 |
看護職員配置加算 | 基準職員に加えて、看護職員を加配した場合 70単位/回加算 |
夜間支援等体制加算 | 夜間支援体制に応じて所定の単位数を加算 |
夜勤職員加配加算 | 日中サービス支援型における夜勤体制について、基準人数に加えて夜間専従者を配置した場合 149単位/回加算 |
重度障害者支援加算 | 障害支援区分6で重症心身障害者等包括支援の対象者が1名以上利用しており、基準に加えて生活支援員を加配するとともに、サビ管または生活支援員が所定の研修を修了している場合 360単位/回加算 |
日中支援加算 | 日中をホーム外で過ごすことが困難な入居者に、日中の支援を提供した場合 270~539単位/回加算 |
自立生活支援加算 | 退去する利用者に対して、居住の場の確保、在宅サービスの連絡調整等を行った場合 500単位/回加算 |
入院時支援特別加算 | 病院または診療所を訪問して相談援助や生活支援、連絡調整等を行った場合 561/1122単位/回加算 |
長期入院時支援特別加算 | 病院または診療所を週に1回以上訪問して相談援助や生活支援、連絡調整を行った場合 122 / 150単位/回加算 |
帰宅時支援加算 | 利用者の帰省にともなって家族との連絡調整や交通手段の確保などを行った場合 187 / 374単位加算 |
長期帰宅時支援加算 | 利用者の帰省に伴い3カ月を上限として連絡調整、交通手段の確保等を行った場合 40単位/50単位 加算 |
地域生活移行個別支援特別加算 | 医療観察法に基づく通院医療の利用者、刑務所出所者等に対して地域で生活するための相談援助等を行った場合 670単位/回加算 |
精神障害者地域移行特別加算 | 精神病院等に1年以上入院していた精神障害者にたいして、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/回加算 |
強度行動障害者地域移行特別加算 | 障害児者支援施設に1年以上入所していた強度行動障害者に対して、地域で生活するための相談援助等を行った場合 300単位/日加算 |
医療連携体制加算 | 医療機関などとの連携・支援内容により報酬を算定 100~1,000単位/回 |
通勤者生活支援加算 | 一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める事業所において、主に日中において職場での対人関係の調整や相談援助、金銭管理の指導などの支援を行った場合 18単位/日 |
福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ | キャリアパス等を設定することで算定 |
福祉・介護職員特定処遇改善加算 | 処遇改善加算を導入することで算定可 |
グループホーム開業に関するまとめ
グループホームを開業するためには、管轄する行政(指定権者,都道府県や政令指定都市、中核市等)の許可が必要で、指定申請といいます。
行政書士は事業者様のお話をヒアリングし、申請書類の収集、作成、許可取得に向けたポイントや運営後を見据えたアドバイスなどのコンサルティングを行います。
弊所の取り組み事例等は以下の記事もご参考ください。
参考文献
- 2019年度障害者総合支援法 事業者ハンドブック「指定基準編」
- 2019年度障害者総合支援法 事業者ハンドブック「報酬編」
- 障害のある人のグループホーム設置・運営マニュアル(日本グループホーム学会)
- 平成30年度障害福祉サービス費等の報酬算定構造
- 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
- 指定申請に必要な書類一覧及び注意事項(愛知県庁・長崎県庁障害福祉課)
- 指定障害福祉サービス事業者等指導・監査資料(愛知県、長崎県健康福祉部健康福祉総務課監査指導室) 他
グループホームの開業に関するお問合せ
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